2017-05-11 第193回国会 参議院 内閣委員会 第8号
生命保険料の控除を始め、勤労者の財産形成貯蓄制度等、それから企業年金制度等もあります。 そこで、本日はまず、一九七二年、昭和四十七年から始まった財形貯蓄制度について質問します。 現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
生命保険料の控除を始め、勤労者の財産形成貯蓄制度等、それから企業年金制度等もあります。 そこで、本日はまず、一九七二年、昭和四十七年から始まった財形貯蓄制度について質問します。 現在、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、合わせて元利合計五百五十万円まで利子等の非課税扱いということになっております。しかし、近年は利用件数も貯蓄の残高も減少傾向にあります。
第三は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 勤労者が転職等をした場合で、転職先等で財形制度が導入されていないときでも、計画的な財産形成の継続を可能とする措置を講ずるとともに、財形貯蓄商品の選択を幅広く行うことができるよう、財形貯蓄について他の金融機関の財形貯蓄商品への預け替えを可能とする制度を創設することといたしております。
第三は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 勤労者が転職等をした場合で、転職先等で財形制度が導入されていないときでも、計画的な財産形成の継続を可能とする措置を講ずるとともに、財形貯蓄商品の選択を幅広く行うことができるよう、財形貯蓄について他の金融機関の財形貯蓄商品への預けかえを可能とする制度を創設することといたしております。
○国務大臣(林義郎君) この制度も今の三百万、三百五十万と同じような問題でございまして、利子課税の問題をどうするかというときの特例措置としてこの制度は設けられたところでありまして、財産形成貯蓄制度という格好でできてきておるわけでございまして、それで五百万と、こういうことでやっておるわけです。
之矩君 労働省労働基準 石岡慎太郎君 局長 労働省婦人局長 松原 亘子君 労働省職業安定 齋藤 邦彦君 局長 事務局側 常任委員会専門 佐野 厚君 員 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働問題に関する調査 (労働時間法制に関する件) (勤労者財産形成貯蓄制度
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 高齢者雇用の拡大に伴い、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳末満の要件を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について事業主の貯蓄金の管理が中止されたときには、その貯蓄金を一般財形貯蓄への預け入れ等に充てることができるようにすることといたしております。
○近藤国務大臣 いわゆる勤労者財産形成貯蓄制度というのは、先生の御指摘にもございましたように、かつて日本大使館のボンのレーバーアタッシェだった適正さんが考えられて、実は私個人的なことでございますが、家内のおやじが労働大臣時代に適正さんが官房長でおられたわけでして、そして今国会議員になっている大坪君が国際労働課長をしておられました。
周知のように、勤労者財産形成貯蓄制度が発足してから十五年が経過するわけでありますが、この間、この制度は次第に定着し、昨年九月現在の実績を見ますと、財形貯蓄の契約者数約千六百九十二万人、貯蓄残高約十兆一千三百十億円、財形年金貯蓄の契約者数約百九十九万人、貯蓄残高約七千七百二十二億円に上っており、双方合わせた貯蓄残高は約十兆九千三十二億円に達しているのであります。
この勤労者財産形成貯蓄制度が発足しましてからようやく十五年になろうとしているわけですが、資産形成が促進され、老後生活を安定させるというためにつくられた制度としてだんだん定着をしつつあると思うのです。資料を見ますと、預金額も本当に伸びておりますね。こういうふうにこの制度が定着をし、大幅に伸長しておる最大の理由というのは、やはり非課税扱いにされておるという優遇があるからだと思うのですね。
そうしたらどうしてこのマル優制度の廃止のとばっちりというか、それが持ち出してきた新しい課税制度で、この財産形成貯蓄制度がスポイルされなければいけないのか、そこの点について明確なお答えをいただきたい。
○政府委員(中村泰三君) 勤労者財産形成貯蓄制度の改善につきましては、先生御指摘の税に関する点については、今国会での扱いは審議をしないというふうに伺っております。
この法律による勤労者財産形成貯蓄制度は、発足後十年を経過し、現在、財形貯蓄を行う勤労者は一千三百万人に達し、その貯蓄額は五兆円を超えるなど、勤労者生活に広く定着してきているところであります。
本案は、高齢化社会に対応した勤労者の計画的な財産形成の一層の促進を図るため、勤労者財産形成年金貯蓄制度の創設、勤労者財産形成持ち家個人融資の貸付限度額の引き上げ等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、勤労者が老後生活のための計画的な貯蓄を行うことを促進するため、勤労者財産形成貯蓄制度に、年金の支払いを目的とする一定の貯蓄を勤労者財産形成年金貯蓄として加えること、 第二に、勤労者財産形成持
この法律による勤労者財産形成貯蓄制度は、発足後十年を経過し、現在、財形貯蓄を行う勤労者は一千三百万人に達し、その貯蓄額は五兆円を超える等、勤労者生活に広く定着してきているところであります。
自治省行政局公 務員部福利課長 柳 克樹君 自治省財政局財 政課長 津田 正君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○労働問題に関する調査 (振動病対策に関する件) (技術革新に伴う雇用対策に関する件) (精神薄弱者の雇用促進等に関する件) (日航スチュワーデス、パーサーの労働問題に 関する件) (勤労者財産形成貯蓄制度
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 すなわち、財産形成貯蓄の範囲を拡大し、新たに、一定の要件を満たす郵便貯金、生命保険、簡易生命保険及び農業協同組合等の生命共済、日本住宅公団等が発行する宅地債券等の購入等を加えることとしております。
本案は、勤労者の財産形成を一層促進するため、勤労者財産形成貯蓄制度の改善、勤労者財産形成給付金制度の創設及び勤労者の持ち家建設の推進等について必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、一定の郵便貯金、生命保険、生命共済、宅地債券等を新たに財形貯蓄に加えること、 第二に、勤労者の財産形成を援助するため、事業主の拠出による財形給付金制度及びこれに関する中小企業財形助成金制度を創設すること
すなわち勤労者財産形成貯蓄制度の改善、事業主の拠出による勤労者財産形成給付金制度及びこれに関する中小企業助成金制度の新設、財形持ち家個人融資制度の新設等をその内容としており、これらは今後の勤労者の財産形成を促進する上で大きな役割りを果たすものと考えるものであります。
第一は、勤労者財産形成貯蓄制度の改善であります。 すなわち、財産形成貯蓄の範囲を拡大し、新たに、一定の要件を満たす郵便貯金、生命保険、簡易生命保険及び農業協同組合等の生命共済、日本住宅公団等が発行する宅地債券等の購入等を加えることとしております。
第一は、いま申し上げました勤労者財産形成貯蓄制度を改善したい。その中身は、財形貯蓄の範囲の拡大、転職した場合の継続措置、それから預け入れ方法の多様化、それから住宅貯蓄の税額控除率の引き上げ、こういうものが第一の柱の問題でございます。 第二の柱は、新しい問題でございまして、勤労者財産形成給付金制度というものを新しく設けたい。