1991-03-28 第120回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
本案は、最近における社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため、現行の制度について所要の改善を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、一般財形貯蓄の契約締結についての年齢要件である五十五歳未満を撤廃するとともに、いわゆる社内預金について、事業主の管理する貯蓄金が中止されたときは、その貯蓄金を一般財形貯蓄に預け入れることができるものとすること、 第二に、勤労者財産形成給付金契約等
第二は、勤労者財産形成給付金契約及び勤労者財産形成基金契約の改善であります。
特に、勤労者財産形成促進制度につきましては、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等の社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため一般財形貯蓄の契約締結の年齢要件の撤廃、勤労者財産形成給付金、基金契約の受益者等となる勤労者要件の緩和、財形進学融資の財形教育融資への拡充、勤労者に貸し付ける住宅に係る融資制度の新設等を内容とする法律案を今国会に提出しておりますので
特に、勤労者財産形成促進制度につきましては、最近における勤労者の持ち家取得の困難化、高齢化の進展、教育費用の高額化等の社会経済情勢の変化に対応し、勤労者の財産形成を一層促進するため、一般財形貯蓄の契約締結の年齢要件の撤廃、勤労者財産形成給付金・基金契約の受益者となる勤労者要件の緩和、財形進学融資の財形教育融資への拡充、勤労者に貸し付ける住宅に係る融資制度の新設等を内容とする法律案を今国会に提出しておりますのでよろしく
本案は、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約の払い出し理由の拡大等を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、勤労者財産形成年金貯蓄の額が、据置期間中の予期しない金利の上昇により非課税限度額を超える場合には、利子等の払い出しを認めること、 第二に、勤労者財産形成住宅貯蓄契約の使途を拡大し、住宅の増改築等を加えること、 第三に、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度
○新井(彬)委員 附帯決議の七項目といたしまして、「勤労者財産形成給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するよう、なお一層行政指導を行うとともに、当該事業場のなるべく多くの勤労者が給付金の支給を受けられるような方策について引き続き検討すること。」こういうようにあるわけですが、どのような検討及び行政指導を行ってきたのか、お伺いいたします。
第三は、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の転職時等における継続措置の創設であります。 転勤、出向、転職の際も、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の継続を可能とすることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上でございます。
第三は、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の転職時等における継続措置の創設であります。 転勤、出向、転職の際も、勤労者財産形成給付金制度及び勤労者財産形成基金制度の継続を可能とすることといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
七、勤労者財産形成給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するようなお一層行政指導を行うとともに、できるだけ多くの勤労者が給付金の支給を受け得るような方策について引き続き検討すること。 右決議する。 以上であります。
七 勤労者財産形成給付金制度及び基金制度について、事業主がこれらを積極的に活用するよう、なお一層行政指導を行うとともに、当該事業場のなるべく多くの勤労者が給付金の支給を受けられるような方策について引き続き検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
また、勤労者がこのような年金貯蓄を行う場合に事業主が勤労者財産形成給付金制度等を利用して援助を行うことができることとすることなど所要の措置を講ずることといたしております。 なお、この法律案による勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について退職後も引き続き非課税とする措置につきましては、すでに租税特別措置法の一部を改正する法律案に盛り込んで御審議を願ったところであります。
九 勤労者財産形成給付金制度及び基金制度の充実に努め、事業主がこれらを積極的に活用するよう行政指導を行うこと。 十 勤労者財産形成促進制度における各種制度が広く活用されるよう、その周知徹底と手続の簡素化に努めること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
また、勤労者がこのような年金貯蓄を行う場合に事業主が勤労者財産形成給付金制度等を利用して援助を行うことができることとすること等所要の措置を講ずることといたしております。 なお、この法律案による勤労者財産形成年金貯蓄の利子等について退職後も引き続き非課税とする措置につきましては、すでに租税特別措置法の一部を改正する法律案に盛り込んで御審議を願ったところであります。
四、勤労者財産形成給付金、勤労者財産形成基 金給付金に係る拠出金は、全額事業主負担で あることから、当該事業場のなるべく多くの 勤労者が給付金の支給を受けられるよう制度 の改善について検討すること。
現行制度においては、勤労者の行う財産形成貯蓄及びこれに対する事業主の援助としての財産形成給付金について税制上の優遇措置等が講じられるとともに、財産形成貯蓄を原資とする勤労者のための持家融資制度が設けられております。財産形成貯蓄を行う勤労者数は、制度発足以来六年余にして、七百四十万人に達し、その貯蓄額は一兆六千億円を超える等、勤労者の本制度に対する期待の大きさがうかがわれるところであります。
一 勤労者財産形成給付金、勤労者財産形成基金への拠出金は、全額事業主負担であることから、当該事業場のなるべく多くの勤労者が給付金の支給を受けられるよう制度の改善について検討すること。 一 勤労者財産形成貯蓄の伸びが著しい一方、これを原資とする還元融資が伸び悩んでいる状況にかんがみ、還元融資の一層の内容の改善に努めるとともにその普及促進を図ること。
現行制度においては、勤労者の行う財産形成貯蓄及びこれに対する事業主の援助としての財産形成給付金について税制上の優遇措置等が講ぜられるとともに、財産形成貯蓄を原資とする勤労者のための持ち家融資制度が設けられております。財産形成貯蓄を行う勤労者数は、制度発足以来六年余にして、七百四十万人に達し、その貯蓄額は一兆六千億円を超える等、勤労者の本制度に対する期待の大きさがうかがわれるところであります。
第二に、事業主の拠出金による財産形成給付金制度を新設するとともに、中小企業に対してこの制度の導入を容易にするため、中小企業勤労者財産形成助成金制度を創設すること。 第三に、勤労者の持ち家建設の推進策として、財形持ち家個人融資制度を新設すること等を主な内容としております。
一、転職した場合における勤労者財産形成貯蓄契約の継続措置、勤労者財産形成給付金制度及び助成金制度並びに勤労者財産形成持家融資制度が活用されるよう、積極的に行政指導を行うこと。 一、勤労者財産形成持家融資の貸付条件全般について、改善に努めること。 一、勤労者の貯蓄目的における子弟教育目的の重要性にかんがみ、かかる目的の貯蓄に対する援助の強化について検討すること。
さらには、従来ございませんでした勤労者財産形成給付金制度というものを設けるとともに、中小企業勤労者財産形成助成金制度というものを新しく考える。それから第三の柱として、従来は持ち家促進のための融資を事業主に対して行っておったのを、事業主を通じてないしは労働者個人に住宅融資ができるようにしたと、こういうのが今回の改正であり、われわれはこれをやはり財形の充実というふうに申し上げたわけでございます。