1995-03-24 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、道府県民税について阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額を還付する等の措置を講ずることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、阪神保淡路大震災に伴い申告等の期限が延長された場合における中間申告納付の特例等を講ずることといたしております。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、道府県民税について阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額を還付する等の措置を講ずることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、阪神保淡路大震災に伴い申告等の期限が延長された場合における中間申告納付の特例等を講ずることといたしております。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、道府県民税について阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額を還付する等の措置を講じることといたしております。 その二は、事業税についての改正であります。 事業税につきましては、阪神・淡路大震災に伴い申告等の期限が延長された場合における中間申告納付の特例等を講じることといたしております。
本案は、阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図る等のため、 第一に、個人の住民税について、阪神・淡路大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る道府県民税利子割の額を還付する等の措置を講じることといたしております。 第二に、不動産取得税について、被災市街地復興土地区画整理事業に伴う復興共同住宅区内の土地の共有持ち分等の取得について非課税措置を講じることといたしております。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うことといたしております。
次に、住民税における利子課税制度の合理化を行い、老人等に対する利子非課税制度に係るものを除く利子等及び金融類似商品の収益について、一定税率で都道府県が課税する仕組みの住民税の利子割を創設し、昭和六十三年一月一日から課税することとするとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子等については低率で課税することとしております。 このほか、所要の改正を行うこととしております。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。
○堀委員 そこで今度は、この改正で要するに「勤労者財産形成住宅貯蓄等」というので、年金と住宅だけは低率の税制となっていましたが、実は竹下さんの御提案を見ますと、これは「三、財形貯蓄(年金・住宅)の利子は非課税とする。」こういうふうな御提案がされているのでありますね。
後からおいでになりましたからあれでしょうが、「また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。」こうなっておるわけでございます。 そこで、私、今の財形貯蓄を少し調べてみました。調べてみますと、実は「財形貯蓄制度及び財形年金貯蓄制度採用企業数の割合」という資料がございます。
また、勤労者財産形成貯蓄非課税制度を廃止するとともに、勤労者財産形成住宅貯蓄等に係る利子に対しては低率による課税を行うこととしております。