1964-07-31 第46回国会 衆議院 運輸委員会 第47号 それで申請の手続につきましていまお話しの市の内部関係につきましては、われわれとしては申請書に市議会の議決として跨座式モノレールを次のように設置したいということを、姫路市の財産営造物条例第三十一条の規定によって提出をして議会の承認を得ているという書類をいただいておりますので、これによって一応十分な手続は済んで諮問に該当するということでやっておるわけであります。 佐藤光夫