1967-07-04 第55回国会 衆議院 沖縄問題等に関する特別委員会 第16号 そしてまた、さらに必要とする土地を直ちに使用及び占有すべき緊急の必要がある場合は、財産取得要求告知書を提出して、収用宣告書を提出するまでの期間はいつでも即時占有命令を発して土地を使用及び占有することができる、こういうような布令二十号の内容であります。 山本忠義