2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
それで、その職員でありますが、知的財産制度など特定の業務のために期間限定で勤務している職員等であります。個別の職員につきましては回答を差し控えさせていただきたいと思います。
それで、その職員でありますが、知的財産制度など特定の業務のために期間限定で勤務している職員等であります。個別の職員につきましては回答を差し控えさせていただきたいと思います。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
七 いわゆる懲罰的損害賠償制度等の知財紛争処理システムの在り方やAI等を活用した審査業務の効率化等の課題について、我が国の知的財産制度を取り巻く様々な環境変化に対応して、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
このような変化に対応すべく、新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備、デジタル化等の進展に伴う企業の行動の変化に対応した権利保護の見直し、訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化を柱に特許法の改正が行われます。
今般の改正は、新型コロナウイルスの感染拡大等を契機とするデジタル化等の手続の整備、デジタル化等の進展に伴う権利保護の見直し、知的財産制度の基盤強化を図るものでございますが、こうした取組を着実に進めまして、我が国において知財が尊重され、想像力の発揮によりイノベーションが促進されるよう、しっかりと役割を果たしてまいりたいと考えております。
これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した施策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要であることから、本法律案を提出いたします。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した手続のデジタル化です。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
八 いわゆる懲罰的損害賠償制度や特許紛争の早期解決、また中国をはじめとする他国の出願件数が増大している状況に応じた効率的な審査の在り方等、我が国の知的財産制度が状況の変化に対応した適切なものとなるよう、諸外国や裁判例の動向も注視しつつ引き続き検討すること。 以上であります。
これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した施策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要であることから、本法律案を提出いたします。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、新型コロナウイルスの感染拡大に対応した手続のデジタル化です。
デジタル化、リモート、非接触など、経済活動の在り方が大きく変化したことを受け、知的財産制度も見直すこととし、特許法等の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。
デジタル化、リモート、非接触など、経済活動の在り方が大きく変化したことを受け、知的財産制度も見直すこととし、特許法等の一部を改正する法律案を今国会に提出しました。審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払い方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。
また、品種登録制度を充実させるため、他の知的財産制度に倣った規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
そのときも、家畜の遺伝資源の保護に関する検討会を農水省として立ち上げ、和牛を始めとする家畜につきまして、知的財産制度の活用も含めて、その保護に係る問題点、こういったものを明らかにするという検討を行ったところでございます。 その際にも整理をされたわけでございますけれども、和牛などの家畜につきましては、育成者権が認められている植物のように均一性、安定性などの特性がないと。
委員御指摘のとおり、家畜の遺伝資源の保護につきまして、平成十八年に農林水産省において、家畜の遺伝資源の保護に関する検討会を立ち上げ、和牛を始めとする家畜について、知的財産制度の活用も含めて、遺伝資源の保護に係る問題点を明らかにする検討を行ったところでございます。
○河野大臣政務官 家畜の遺伝資源の保護につきましては、平成十八年に家畜の遺伝資源の保護に関する検討会を立ち上げまして、和牛を始めとする家畜について、知的財産制度の活用も含めた遺伝資源の保護に係る問題点を明らかにするなどの検討を行っておりました。
一 我が国産業の国際競争力強化やイノベーション創出等の重要性に鑑み、特許法等の知的財産制度が有効に機能し、その役割が十分に果たされるよう、諸外国における制度改革の進展に適切に対応しつつ、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。
特許、意匠、そして商標などの知的財産制度は、産業の発達とそれから国民生活の向上に資するものであることが何よりも重要であります。 この立場から、特許法等の改正案について質疑をいたします。 まず、特許法について。 全世界での特許出願件数というのは、最近十年間を見ますと一・七倍化している。そして国別に見ますと、著しく増加しているのが中国の約五倍、そして全世界の出願総件数の四割を占めている。
一 特許法等の知的財産制度を有効に機能させ、かつ、その社会的役割が十分に発揮されるよう、制度の不断の見直しを行うとともに、制度運用の実効性を注視していくこと。 二 いわゆる「懲罰的賠償制度」及び「二段階訴訟制度」の導入については、諸外国の動向も注視しつつ、引き続き検討すること。
さらに、知的財産制度やこのような支援策を地域の中小企業などに知っていただくために、特許庁がみずから地域に出向きまして、知財セミナーですとか面接審査を実施する巡回特許庁も実施しております。
これらのさまざまな知的財産制度を使いまして適切に保護をしていくということが必要でございまして、農林水産省といたしましても、GI制度についてはサポート窓口を設置しておりますが、特許庁とも協力いたしまして、各県に設置しております知的財産の総合窓口の活用を図っておりまして、さまざまな分野の方々と協力しながら、これらの知的財産の活用に努めてまいりたいというふうに考えております。
そのため、知的財産制度の活用を促すよう、知的財産につきまして知見を有している方々にこの分野に入っていただくということが必要と考えておりまして、先ほど副大臣から答弁させていただきましたとおり、そのような対策について検討しているということでございます。
○濱村大臣政務官 現在のところ、農林水産業の分野において知的財産の活用は非常に重要であるにもかかわらず、我が国の農林水産業の現場において知的財産制度が十分に活用されているとは言えない状況にあると考えております。
まず、現行法におきます相続制度の必要性についてでございますけれども、現在、現行法上は、我が国は私有財産制度を取っております。この私有財産制度の下におきましては、財産の帰属主体である個人が死亡した場合には、その財産を承継する個人が新たに定められなければならないということになります。
輸出力強化戦略に基づく各種の取組を進めるとともに、さらなる加速を図るため、本年一月から本格開始いたしました日本食海外プロモーションセンター、JFOODOによります七つのテーマについての戦略的なプロモーション、海外バイヤーを招聘して行う日本食品輸出EXPOの開催、農林水産省食料産業局内に設置いたしました輸出拡大チームによる国内事業者と海外バイヤーとのマッチングの推進、さらには規格、認証の取得の促進、知的財産制度