2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
ただ、現行法制は、夫婦財産制のレベルでは、婚姻継続中財産は別々に所有するということをベースとし、離婚については財産分与、そして死別の場合については配偶者相続権で対応するということで制度が形成されております。こうならなきゃいけないという必然性はなかったんですけれども、こうなることが便宜であったということでこうなってきたということだろうと思います。
ただ、現行法制は、夫婦財産制のレベルでは、婚姻継続中財産は別々に所有するということをベースとし、離婚については財産分与、そして死別の場合については配偶者相続権で対応するということで制度が形成されております。こうならなきゃいけないという必然性はなかったんですけれども、こうなることが便宜であったということでこうなってきたということだろうと思います。
私は、理想的には、欧米、台湾が取っている考え方ですが、夫婦になったわけですから夫婦財産制の適用があります。婚姻関係が終了する、死亡であれ離別であれ、それは夫婦財産の清算の問題として取り上げることであろうと考えています。それで、余った財産について子供たちが相続するわけですから、それは子供は平等という理屈になるのではないかと考えております。
今、赤澤議員からもお話がありましたが、第一の論点は、我が国は、契約自由の原則で、いわゆる私有財産制のもとに自由に生産活動を行う、こういう大原則があるわけでありますが、そこに、社会的な合意を得て一定のルールをつくっていく、これが民法であり、今、赤澤議員がおっしゃったような消費者保護法だとかいろいろなことがあろうと思います。
この田中最高裁長官は、この砂川判決の前に、その判決の出す時期とその内容についてアメリカ政府に説明をしていたという、戦後司法権の最大の汚点を残した方であり、また、最高裁の年始の訓示に当たって、共産主義を防ぐための司法権を頑張るぞというようなことを何度か訓示されて、憲法において私有財産制を持っていますから共産主義は我が国の憲法では許されないんですけれども、ただ、そういうことを最高裁長官が言うんですかということですよね
いずれにしても、この租税国家というのは、私有財産制を前提とするいわゆる近代国家の中においてはという大前提が付いているんだと思いますが、公共サービスというものを提供するに当たっては、いわゆる資金の大部分を租税に存在するというやり方をしている国というのが多分この租税国家という、前川先生が言っている大前提ということで考えると、これは、今言われたように、非常事態というのは我々としては考えないかぬ状態がずっと
当時、住宅を失った被災者が復興への道を歩み始める上で最大の障害となったのが、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則という立場をかたくなに取り続け、住宅再建のためには一円も出さないとした政府の姿勢でした。
我が国の長い歴史の中で積み上げられてきた、我が国の私有財産制の基礎となってきた農地の所有や利用関係は一気に乱れる。日本を壊し、混乱を重ねるだけではないかというふうに思います。 ちなみに、単純に比較できないんだけれども、米国やヨーロッパでは、長い歴史の中で家族農業を基本にして、いたずらな企業の農業参入は制約されています。国や州によっては完全に禁止しているところもあります。
御指摘のように、長い方がいいというのは受け手の立場からすればよく分かるわけでございますが、この点、内閣法制局とも相当議論した上で、やっぱり私有財産制との関係もあって現在こういう法制度に落ち着いていると、こういうことでございます。
それと、その上で、私、阪神・淡路以来、被災者の願いの前に壁のように立ちはだかった理屈の一つが、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だという、この論法でした。
私事ですけれども、当時、私その年の夏の参議院選挙で初めて参議院に当選をさせていただいて、村山首相に九五年の十二月、災害対策特別委員会で、一国の総理が決断すれば個人補償できるではないかと質問を直接させていただきましたが、残念ながら、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だという答弁が冷たく返ってまいりまして、これは実現されませんでした。
また、N分N乗の問題なども、フランスにおける夫婦共有財産制の思想などから出発しているものでありまして、必ずしもすぐに日本に導入できるということは言い切れないところもあろうかと思いますが、今後の検討課題だと思っております。
当時、村山総理、それから橋本総理は、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だとして、被災者の最も切実な願いであった住宅再建への公的支援を冷たく拒否されました。
しかし、当時の政府は、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だという、このゆがんだ自己責任論で個人の住宅再建支援を冷たく拒否したわけです。そのことがどれだけ阪神・淡路の被災者を苦しめたかと。 私は、今回の五百旗頭発言というのは、その当時の拒否した政府の責任を免罪することにもなる重大な発言だと、かわいく思えるなんというのは。不適切だと思いませんか、防災大臣。
○山下芳生君 阪神・淡路大震災の被災者の生活再建が置いてきぼりにされた根底には、当時の政府が、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則という、根拠のない理屈で住宅再建に対する支援を拒否し続けたことがあると私は思っております。しかし、その後、阪神・淡路の被災者を始め国民的な運動で被災者生活再建支援法が作られ、後に抜本改正され、全壊世帯に三百万円、住宅再建費用が支給されることとなりました。
当時の政府はどうだったかといいますと、私有財産制の国では個人の財産は自己責任が原則だ、個人の財産に対する支援は憲法違反だという考えに固執して、それより五年前に起こった阪神・淡路大震災の被災者への住宅本体に対する直接支援を拒み続けていたわけであります。私は初当選が一九九五年、阪神・淡路大震災の年で、いかに被災者を支援するかを私のもう原点として国会に上がりました。
その場におきましては、私どもからは、登記事務のうち甲号事務についてでございますけれども、全国的に統一された基本ルールに従い、正確かつ迅速に遂行すべき事務であり、国みずからが企画立案から管理、執行までを一貫して担う必要のある事務である、とりわけ不動産登記、商業・法人登記等の甲号事務、さらに委員御指摘の地図整備関係事務あるいは筆界特定事務は、いずれも資本主義経済の基礎をなす私有財産制を支える重要なインフラ
○政府参考人(榊正剛君) 変わったわけではございませんで、先ほど申し上げましたように、住宅を再建する場合には金融公庫による融資制度が前提にあるんだと申し上げましたのは、基本は先ほど大臣から申し上げましたように、私有財産制の下で資産というものはきちっと個人としてつくっていくんだよと、ただ災害のときに何を手助けするのかというと、金融公庫による低利の融資や制度がありますよということで申し上げたわけでございます
しかしながら、日本の民族性というか、日本の国家というのは私有財産制をずっと旨にしてきて、これは私の建物だ、私の家だ、私のビルだということで、個人のものだと思っているケースがうんと多いと思うんです。特に、田舎の場合はそういうふうな、個人だから決してこれは公共的なものとは違うんだよという感覚を持っている人が多い。
そういう意味で、夫婦財産制の問題もあって、この二分二乗というのはいろんな生き方を保障する意味で非常に大事だと思うんですね。とにかく共稼ぎでなければ駄目だとか専業主婦は怠け者だとか、そういうふうな一方的な決め付けだけではなくて、いろんな生き方を保障することが社会を豊かにすることである。
それから、N分N乗方式は世帯単位で税負担能力を把握するというものですが、これはフランスの夫婦共有財産制ということが前提となった制度でございまして、フランス以外ではほとんど例がない。
○国務大臣(村田吉隆君) 私が昨年九月にこのポストに就いてからたくさんの災害が出まして、もう一年間私はこの問題でずっと責められ続けてまいりまして、今はもう本当に鬼みたいな存在になっているわけでございますが、今委員がおっしゃっておられるように、一つは私有財産制というものとのバランスといいますか、これをどうやって考えていくのかということですね。