1995-05-10 第132回国会 衆議院 大蔵委員会 第14号
保険会社のリスク管理体制が整備されていくとすれば、基本的には保険会社の資産運用についても規制緩和を行うべきではないか、このように考えられるわけでありますが、今回の改正で財産利用方法書が廃止をされるわけであります。そして資産運用規制、これを今後どのようにしていかれるのか、このことについてもお伺いをしたいと思います。
保険会社のリスク管理体制が整備されていくとすれば、基本的には保険会社の資産運用についても規制緩和を行うべきではないか、このように考えられるわけでありますが、今回の改正で財産利用方法書が廃止をされるわけであります。そして資産運用規制、これを今後どのようにしていかれるのか、このことについてもお伺いをしたいと思います。
ただし、先ほど申しましたように、健全性を保つために生損保の財産利用方法書上その信用貸し付けができる範囲を定めておるわけでございます。信用貸し付けは無担保でございます。その信用貸し付け基準のうちで生保は二五%以内とか、そういうふうに制限を設けている中での貸し出しというふうに承知しておるわけでございます。
具体的には、こういった施行規則の規定を踏まえまして各保険会社が財産利用方法書というものを作成いたしまして、その財産利用方法書の中で自分の会社はこういう貸し付けをするんだということをそれぞれ定めて、その中で行っておるわけでございます。財産利用方法書の中におきましては、貸金業に対する貸し付けというような形でのとらえ方はございません。
○和田静夫君 その財産利用方法書のひな形もいただきましたし、さらにこの前の質問を受けて、その後若干もう少し細かく説明もおたくから受けました。それでまた疑問が出てきたからきょう質問しているのでありますが、この財産利用方法書に記載されていない貸し付けを保険会社が行った場合どうなりますか。
○和田静夫君 これ財産利用方法書というのは資料で要求したら出してくれますか。
それともう一つ、時間がありませんので申し上げますが、あなたが大蔵大臣に財産利用方法書をお出しになって、こういうことをやりますと言うところに、そのことを明確に言って、許可を受けてやっているなら別であります。いかがですか。
○広沢委員 それでは、保険業法にある第十四条の財産利用方法書、これを大蔵大臣に届け出て、そして認可を受けて、財産の運用をなさるわけでありましょう。
内容を見ますると、「定款」、「事業方法書」「普通保険約款」「保険料及責任準備金算出方法書」あるいは「財産利用方法書」、こういった五種類の基礎書類を添付することが規定されておるわけですね。