2017-12-05 第195回国会 参議院 内閣委員会 第2号
これ、ほかの法律、例えば国際テロリズムに関する財産凍結法、こういったものについても、なかなか現行の法では対応できないというようなところがあるというふうに見ております。
これ、ほかの法律、例えば国際テロリズムに関する財産凍結法、こういったものについても、なかなか現行の法では対応できないというようなところがあるというふうに見ております。
例えば、最近では、いわゆる国際テロリスト財産凍結法や小型無人機飛行禁止法などが制定されているところでもございますが、他方、諸外国では、各国の実情に応じてテロ対策のための法制が整備されていると承知をしておりまして、厳しい国際テロ情勢を踏まえまして、警察におきましても、諸外国の法制と比較してどういった状況にあるか、そういった観点も含めて、引き続き研究をしながら対応していきたいと考えております。
○沖田政府参考人 委員から今お示しのございました財産凍結法以外では、警察庁が所管するような形でのいわゆるテロ対策法といったものの法整備には至っておりません。
一本目は、金融機関等による顧客管理の内容を充実させるための犯罪収益移転防止法の改正法、第二に、国際テロリズム関係者の資産の国内における移動を防止します国際テロリストの財産凍結法、それから最後に、テロ行為に対します資金的、それから物質的な援助を犯罪化いたしますテロ資金の提供処罰法の改正法の三本でございます。
○尾立源幸君 それでは次に、二本目の法律の国際テロリスト財産凍結法について質問をさせていただきたいと思います。 この法律を適用して国際テロリストの財産凍結をするに当たっては、当然ながら国際テロリストという認定が必要となってくるわけなんですけれども、このテロリスト認定をされれば、これまでは対外取引のみが禁止であった、我が国は。
国際テロリストの財産凍結法についてなんですけれども、こちらに関して、いろいろな今回の法律のたてつけは勉強させていただきましたが、見る限り、そういうテロリストが持っている財産を仮領置するんだというようなことで、テロリストの手元に財産を持たせないようにするというふうな話が主眼なのかなというふうには思っております。
この点は、今回の収益移転防止法と財産凍結法というこの二つの法律で完全にカバーされて、もう問題はないというように理解してよろしいんですか。