2018-02-21 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
具体的には、例えば、白色事業者に対します記帳義務の導入、拡大、あるいは青色申告特別控除の拡大、あるいは帳簿等の保存等を仕入れ税額控除の条件とする消費税の導入、それから財産債務調書の導入などでございます。さらに、関係民間団体の協力を得ながら、税務相談や広報を始めといたします各種の施策の実施により、納税意識の向上や記帳の充実が図られるよう努めているところでございます。
具体的には、例えば、白色事業者に対します記帳義務の導入、拡大、あるいは青色申告特別控除の拡大、あるいは帳簿等の保存等を仕入れ税額控除の条件とする消費税の導入、それから財産債務調書の導入などでございます。さらに、関係民間団体の協力を得ながら、税務相談や広報を始めといたします各種の施策の実施により、納税意識の向上や記帳の充実が図られるよう努めているところでございます。
○政府参考人(佐藤慎一君) 基本的には御本人が申告をしていくということでございますので、したがって、まずその情報を待つということになりますけれども、どちらかといえば、大事なことは、当局として資産状況をどういうふうに把握をするかということでございますので、今回の法案の中にも別途織り込んでございますけれども、財産債務明細書の記述を、現行比較的ラフな記述になっているところをしっかりと書いていただくというような
○風間直樹君 そうすると、あくまでも自己申告で財産債務明細書というものを出してもらう、そこで一定以上の資産あるいは含み益がある人を対象にこの出国時課税を掛けていくと、こういうことですか。
財産債務明細書の整備ということでございます。
お尋ねの特例措置でございますけれども、これは初めて導入するということもありまして、人数をかなり、目の子の計算でしかできておりませんけれども、出国するときには出国の届け出を出すというようなこと、それから税務署に納税管理人を置くという届けを出すというようなことで、そういう納税管理人の届け出書であるとか、財産債務明細書の提出状況、きのう、必ずしも十分ではないと申し上げましたけれども、そういうものなどをかなり
このために、今般の税制改正大綱におきましても、「財産債務調書の記載に係る事務負担が過重なものとならないよう、運用上、適切に配慮する」こういうふうに記されております。 具体的には、調書に記載する財産の価額については、厳密な時価だけでなく、簡便な見積価額による記載も可能とする旨を規定する予定でございます。
次に、時間がもうなくなってまいりましたので、お伺いしたいのは、ちょっとはしょってしまって恐縮です、今回、新たに財産債務調書を出せという制度になるということなんですけれども、現行の制度との違い等、その変更趣旨についてお伺いしたいんです。質問が短縮で恐縮なんですが、役所の方、よろしくお願いします。
現在、所得税につきまして、所得が二千万円超の納税者につきまして、財産債務明細書の提出が義務づけられておるという制度がございます。 ただ、この現状を見ますと、例えば保有財産の記載内容が、ただ単に株式とか、ただ単に土地というような形で、非常に概括的な記述であったり、金額がどれぐらいかという記載もないということで、内容の検証にはなかなか役立たない。
こうした中で、今回の改正においては、適正な課税の確保を図る観点から、財産債務調書を導入することとなってございます。この調書におきましては、保有する有価証券等の時価及び取得価額などの財産の詳細を記載することとなっていることから、この調書の適切な活用などによって本特例の適正な執行の確保に努めてまいりたい、このように考えております。
損保協会でございまして、三月の十一日、発災直後、私と日本銀行総裁で、特別のこういう千年に一遍と言われる地震、災害でございますから、お願いをさせていただいて、たしか私の記憶が正しければ、全額、一兆二千億ぐらいもう実はこの地震保険の支払をしておりまして、宮城県だけで五千億以上ですね、御存じと思いますが、出ささせていただいておるわけでございますが、ガイドラインにおける今先生の御質問でございますけれども、自由財産、債務
だけど、私は、毎年確定申告の時期に、総額二千万超える人、国会議員全部これに当たるんですけれども、財産債務明細書の提出が義務付けられる所得税法第二百三十二条、国税庁、これはどういう法律ですか。
所得税法二百三十二条の財産債務の明細書の件でございますが、確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額等の合計額が二千万円を超える方につきましては、その年、年末十二月三十一日現在において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産及び債務の明細書を確定申告書に添付して提出しなければならないこととされております。
○政府参考人(岡本佳郎君) 質問の御趣旨があれですけれども、今申しましたように、財産債務明細書の提出は、所得のより正確な把握を補足する意味で一定の要件を付して提出しなければならないこととされているわけでございます。
○参考人(深山雅也君) 労働者の権利義務についての心配ということで御質問があったかと存じますが、そもそも事業の信託というものは特別な類型、特別な信託として認められたということではなくて、財産、積極的な財産以外に消極的な財産、債務も信託財産に取り込めるという意味で、結果としてその事業が信託されるという状況をつくり出せると、こういうものであります。
Bさんは、支店長、私たち夫婦は、財産、債務、何でも二分の一ずつ共有しているのに、何で私だけなんですか。おかしいじゃないですか。夫婦一緒に売らないんですか。 A支店長は、ああと言うなり、同席の担当者と二、三分くらいないしょ話。どうしてだ、ああ、そうか等つぶやく。
消極財産、債務ですね、たくさんある。全部足し算するとプラマイ・ゼロになってしまうかもしれない、あるいはおつりが来るかもしれません。あるいは、場合によってはプラマイ・マイナスになってしまうかもしれない。いろいろな局面がある中で、たまたまある債権者が債務名義をとって、そしてある財産の一つについてのみ強制執行したけれども配当が得られないというときにこの財産開示請求は発動されるわけですね。
それから、それがセンシティブ情報として例示されているものとして入っているかというと、やはり私は、多重債務の問題などは、貴重な個人の財産、債務も含んだ債権債務、資産も含んだ財産権の問題であり、例示されておりますセンシティブ情報の外にも非常にセンシティブな情報があるというまさに事例だと思っておりまして、幅広く対象とする方がいいのではないかと思っております。
先ほど言いました連邦鉄道特別財産、債務を全額引き受けました連邦鉄道財産についても日本の清算事業団のあり方から学んだ、それ自身はドイツの鉄道のデュール会長も言っているところであります。 しかしながら、同時に日本の悪い点は学ばないようにしたということは明らかでありまして、その一つは今言われました債務処理の問題であります。もう一つの問題はローカル線輸送の問題ですが、それはさておきます。
所得税法二百三十二条には、財産債務明細書の提出が義務づけられております。確定申告で総所得金額が二千万円を超えるものについては、十二月三十一日現在ですべての財産及び債務についての明細書を提出するよう義務づけられている。これは預貯金を含め、土地建物は当然でありますが、預貯金、現金までも全部明細書に記載しなさい、こういうことであります。
これらの所得階層の方々におかれましては、結局年間のフローとしての所得を把握しますときに、その保有しておられます資産と密接な関係がそこにあるということでございまして、適正な課税を確保いたしますためには、そのいわば補助的な手段といたしまして、総所得金額が二千万円を超えるような方々につきまして確定申告の際に一緒に財産債務明細書を出していただく、その出していただきました明細書に基づいて所得の金額をチェックする
そういうことに関連して、国税庁当局に一つ聞きたいんですが、所得税の申告の際に、所得が二千万円を超える場合には添付書類として財産債務明細書というものを提出することになっているわけですね。その中には毎年の財産の移動をとにかく書かなければいけないことになっておる。この六十一年の所得について、江副さんの財産債務明細書では創業者利益に関する何らかの記載がなければならないわけです。
それからなお、二千万円を超える者については財産債務明細書を提出しなければならない。それから、さっき局長の方から答えられました申告書の公示の問題。一千万円を超える者については公示をするということになっている。 それから、青色申告者の場合には、帳簿書類を備えてその取引を記録し、保存をしなければならない、こういうことになっております。
○政府委員(水野勝君) 所得税法には推計による更正または決定の根拠規定があるわけでございまして、先ほどから次長から申し述べておりますように、財産、債務の状況とか支出の状況等から推計して更正をすることができるという規定が、明文の根拠があるわけでございます。
○村山(喜)委員 三税についてお尋ねしてまいりたいと思いますが、まず第一に、所得税法二百三十二条の財産債務明細書の提出の状況を承りたいと思います。
○高橋(元)政府委員 お尋ねの財産債務明細書は、昭和二十八年に一遍廃止をいたしまして、現在復活しておるわけでございます。二十五年当時、創設当時は正当な理由がないのに提出しなかった場合は加算税の対象ということになっておりましたが、現在は提出義務に違反いたしましても制裁を科していないわけでございます。
○小幡政府委員 財産債務明細書の提出状況でございますが、先生御案内のように、その年分の退職所得を除きました所得金額が二千万円を超える場合に所得税法の二百三十二条の規定によりまして財産債務明細書を提出しなければならないことになっているわけでございます。五十三年分の提出義務者の数は七万七千人でございました。
そうして、大企業とか法人の脱税というのですか、いろいろな形で、たとえば財産債務明細書の提出が義務づけられておるにもかかわらず、年間所得の二千万円以上の方々の二〇%ぐらいが提出していないということも聞いておるわけでありまして、サラリーマンの場合は罰則規定があるが、これはないというようなことも非常に矛盾でもあるし、なぜそうなっているのかということも聞きたいし、やはりこういう点にもっともっとメスを加えていただきたい
したがいまして、浜田氏の場合がどのケースに該当するのかということは、私どもとしてはいま何とも資料もございませんのでお答えすることができないわけでありまして、それから同時にまた浜田氏自身の資産、財産、債務明細表等を見ましても、そういった四十八年分の申告の場合に多額の借入金が残っておるという事実もございませんので、その後の調査は私どもとしてはいたしてないということでございます。
○伊豫田政府委員 正確な名前は、財産債務明細書ということに規定上なっております。これは所得金額二千万円超の者のみが提出することになっているわけでございます。それから、本来提出すべき者のうち八〇%程度の者が現在提出を行っているという状況でございまして、国税庁といたしましては、さらに提出をよくするように努力を続けている状態でございます。
それをチェックするために、いまお話のございました財産債務明細書があるわけでございます。それは適正な申告をストック面からもチェックできるという意味でお出しいただいております。こういう制度でございますが、財産債務明細書は特定の高額所得者に限って提出していただくということにもなっておりますし、また、そういう所得が高い方の資産内容というものは非常に多岐にわたる、また多種類にわたるということだと思います。
○矢島政府委員 先生御質問の財産債務明細書は、提出義務者につきまして申し上げますと、昭和五十三年分で七万七千人でございます。悉皆的に調査したものはございませんが、サンプルで調査したところによりますと、このうち八〇%以上の者は提出しているという状況にございます。