2013-03-13 第183回国会 衆議院 予算委員会 第13号
あと、これは答弁は要りませんで、一つの考えなんですが、この岩手県のに書いてあるんですが、財産管理人制度、これにかわって、公的機関である市町村が管理権限を持って、不在のある地域の、当然、一定の財産保全措置は必要ですよ、それをやりながら処分権を持たせる。
あと、これは答弁は要りませんで、一つの考えなんですが、この岩手県のに書いてあるんですが、財産管理人制度、これにかわって、公的機関である市町村が管理権限を持って、不在のある地域の、当然、一定の財産保全措置は必要ですよ、それをやりながら処分権を持たせる。
まず、会社更生法案は、社会経済情勢の変化に伴い、企業倒産事件の迅速かつ円滑な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある株式会社の事業の維持更生を合理的かつ機能的に図るため、更生事件の土地管轄の緩和、更生手続開始前における更生会社の財産保全措置の充実、更生手続の開始原因の緩和、更生計画案の早期提出及び可決要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
つまり、一番、更生事件の土地管轄規定の緩和、二、更生手続開始前における更生会社の財産保全措置の充実、三、更生手続の開始要件の緩和、四、更生手続開始後の手続の簡素合理化、五番目に更生計画案の早期提出の義務付け、六として更生計画案の可決要件の緩和、そして、最後に七番目、更生会社再建のための手法の整備ということなんですが、これらの改正点につきまして、細部にとらわれず、日本経済の再生にどうつなげていくべきか
しかし、まだ解散命令に際しての財産保全措置が定められていないなどの不十分な点がある。また、今回の改正でオウムのような事件が防げる、あるいは事前に察知できるとは考えられず、再発防止のためには、建築、開発、労働、教育、福祉、保健などの行政諸分野、捜査の問題を含めて、問題点を総合的に検討する必要があるなどの意見が述べられました。
御指摘があった中でも、解散を命令されたときの財産保全措置が全然とられていないじゃないかと。そういうことから、非常に被害を受けている山梨県の人々、またかって会員であった人の御家族、そういう人たちが大変苦労なさっている。公述人もそういう点でいろいろと御尽力をいただいていることに対しまして、まず敬意を表したいと思います。
しなければならないと思っているわけでございますが、仮に、オウムのような場合ははっきりしているのでございますけれども、そうではなくて、先ほどの例のような解散命令請求を信者とかあるいは被害者ができるということでございましたら、解散命令請求が出た時点で財産保全を直ちに何か措置をとるということになりますと、もしその宗教法人がきちんとした立派な宗教法人であれば、その間に宗教活動が行われるわけですけれども、財産保全措置
先ほどから言うように、保全措置一つとっても、会社の財産保全措置については解散命令のときに商法の五十八条の二項に規定があるわけであります。恐らく宗教法人は金もうけとか商売をしないだろうということで、第三者の安全ということ、取引の安全とかそういうことを確保する必要がないということだったと思いますけれども、これはまさに諸外国と比べますと法の欠陥でございます。
〔委員長退席、理事松浦功君着席〕 次に、いわゆる財産保全措置でございます。これも先ほど質疑もございました。そして、私もこの二十二日の本会議で指摘をさせていただきました。今回の改正案で大変残念なのは、解散命令に伴う財産保全措置が盛り込まれていないということであります。他の公益法人と異なって、宗教法人の場合は裁判所が解散命令を行うため確定までに時間がかかるということです。
○国務大臣(宮澤弘君) ただいま財産保全措置についての特別立法についての御質問だと思いますが、現行制度のもとにおきましても個々の債権者が裁判所に申し出をいたしまして仮差押命令を得て財産保全を図ることができる、御承知のとおりでございまして、オウム真理教の財産につきましても現に一部でそのような措置がとられております。
○齋藤勁君 この財産保全措置の質問の冒頭に七億円と金塊の話を出して、そして捜査に入って、その時点はあったけれどもなくなってしまったということを、今そういう財産保全で債権者が仮差押請求を出したというその人の気持ちになりますと、やっぱりいたたまれないと思うんです。
○国務大臣(島村宜伸君) 財産保全措置の問題は宗教法人法の解散命令制度と密接にかかわる問題であり、宗教法人審議会においても解散命令制度のあり方は検討すべき項目の一つに挙げられていたところであります。
次に、財産保全措置についての御質問ですが、財産保全処分の問題は、宗教法人法の解散命令制度と密接にかかわる問題であり、宗教法人審議会においても解散命令制度のあり方は検討すべき項目の一つに挙げられていたところであります。しかしながら、問題が複雑であり、検討にはかなりの時間が必要なことから、とりあえず優先的に審議すべき項目としては挙げられず、今回の審議会の報告では触れられなかったものであります。
次は、財産保全措置についでであります。 今度の改正案で残念なのは、解散命令に伴う財産保全措置が盛り込まれていないことであります。他の公益法人と異なり、宗教法人の場合は裁判所が解散命令を行うため、確定までに時間がかかります。したがって、解散請求の時点で財産異動の凍結など何らかの保全措置が本来必要であるにもかかわらず、宗教法人法には明確な規定がないのであります。
○国務大臣(宮澤弘君) 財産保全措置に関する特別立法についてのお尋ねでございます。 現行制度のもとにおきましては、個々の債権者らが裁判所の仮差押命令を得まして、財産保全を図ることができることになっております。オウム真理教の財産に対しましても、現に一部でそのような措置がとられたと聞いております。
○北橋委員 私は、財産保全措置を至急講ずるべきだという与党の御質問の趣旨には全く賛成です。そしてそればかりではなくて、新進党はそのために具体的に立法措置を講ぜよということで最終的な詰めの段階に入っております。 そこで、大臣の御答弁を聞いておりまして、私どもと基本的に大きく隔たる点があるということを感じました。それはどちらが優先すべき課題かということであります。
○小野(元)政府委員 御指摘の財産保全措置の問題でございますけれども、今回の宗教法人法の改正につきましては、特別委員会を設置して審議会で審議を続けてきていただいたわけでございますけれども、そのときの柱といたしまして、認証後の活動状況の把握のあり方の問題、それから情報開示の問題、それから、問題点は三点に絞ったわけでございまして、実はその中に解散命令請求に関することというのは入っていなかったわけでございます