1988-05-17 第112回国会 参議院 内閣委員会 第9号
活動としましては、法治国家として、また世界人権宣言にある私有財産不可侵の原則によって、国家百年の大計より筋を通していただきたいと四十年間叫び続けてきたのが、我が団体の真意でございます。具体的には、在外私有財産権に関する法的措置を講ぜられますように、悲願を込めて活動を続けてまいりました。これが全国運動の私どもの大きな仕事でございます。
活動としましては、法治国家として、また世界人権宣言にある私有財産不可侵の原則によって、国家百年の大計より筋を通していただきたいと四十年間叫び続けてきたのが、我が団体の真意でございます。具体的には、在外私有財産権に関する法的措置を講ぜられますように、悲願を込めて活動を続けてまいりました。これが全国運動の私どもの大きな仕事でございます。
活動といたしましては、法治国家として、また世界の私有財産不可侵の原則より、国家百年の大計によって筋を通していただきたいと四十年間叫び続けてきたのが、我が全国連合会の真意でございます。具体的には、在外私有財産に関する法的措置を講じられるように悲願を込めて活動し、運動を続けておるのが我が団体であります。問題は、国家が筋を通してくれることを熱望しているのが我が引揚者団体全国連合会の実態でございます。
そしてさらにその次に、「本来ならば私有財産不可侵の原則により原所有者に返還さるべき在外資産が、平和条約締結の結果賠償に充当されたことは、国が戦争損害の賠償義務履行という公共の目的のために自らこれを処分したのと結果において何ら異なるところなく、従って国はかくして在外資産を喪失せしめられた国民に対し、平和条約自体に補償条項がなくとも、国内的には憲法第二九条第三項の規定の趣旨に照らし、正当な補償をなすべき
しかし、憲法二十九条には私有財産不可侵の問題がある。この場合には、はっきり書いてあるのは、公共の福祉のために、おまえの財産は取られる場合がありますよと、その場合には当然に補償はするのです、こうなんです。土地収用法では、こうなっておるのです。土地収用法第一条ですよ。
○山本伊三郎君 まあ政府の若干苦しい立場を私も承知の上で質問をしておるのですが、今後この問題によって残すところの大きいものがあると思って私はあえてこれを言っておるのですが、なるほど憲法第二十九条の財産不可侵の原則によっていわゆる補償ということはこれはもう載っております。当然これでやるべきです。
憲法二十九条は私有財産不可侵の原則ですね。それから財政法においては、国の財産が変更するとき、減るとき、ふえるときこれは国会の承認事項である。財政法の、これは八条でありますか、国の債権の全部もしくは一部を免除し、またはその効力を変更するには、法律に基づいて行なわなければならぬといっている。
すなわち、国際法においても、あらゆる場合に私有財産不可侵の原則、没収することはできない。債権債務は外国人でも払わなければならぬですね。だから韓国国民が日本国人に対して、あるいは日本国政府に対して、請求権があると思うのだ。そういうものは今度三億ドルの無償経済協力なるものを財源として、原資として韓国政府が日本国政府にかわって代位弁済するものであるのかどうか。
また、極東委員会の対日貿易十六原則は、占領軍内部の決定にとどまり、執行機関としての連合国最高司令官の意思決定ではないのでありますから、接収貴金属等が日本政府に返還された以上は、日本国憲法第二十九条の私有財産不可侵の原則にのっとって、これを元の所有者に返還するのが当然の措置であります。
(拍手)さらに突き詰めて、憲法に示された私有財産不可侵の条項があるから返すべきであるとしたにいたしましても、かくのごとき場合は、社会党修正案のごとく、万人ともに認める証拠があり、同時に現物があり、かつ、何よりも大切なことは、その返還によって生ずる実益というものが他の戦争犠牲者との間の公平の立場から行われるのでなければ、全国民は承服することはないと断言してはばからないのであります。
この法律案並びに政府の趣旨弁明等によりますると、政府は、今回接収貴金属等は、憲法第二十九条の私有財産不可侵の規定をたてにとりまして、そうしてこれは明らかに被接収者本位の立場に立って、しかもそれをで送るだけ有利な条件のもとにおいて返還してやるという建前をとっておるものと大まかに理解ができるかと思われるのであります。
する請願(松前重義君紹介)(第二四二六 号) 一五 沖繩の日本復帰促進に関する請願(山中貞 則君紹介)(第二八四二号) 一六 在外未帰還同胞の帰還促進に関する請願( 坂田道太君紹介)(第六三二号) 一七 南方地域残留日本人の捜査に関する請願( 受田新吉君紹介)(第一七二一号) 一八 原子戦争の準備反対に関する請願(戸叶里 子君紹介)(第一五〇二号) 一九 私有財産不可侵
○植原委員長 日程第一九、私有財産不可侵の原則確認に関する請願を議題といたします。紹介議員の説明を求めます。——紹介議員が出席しておりませんので、佐藤専門員に説明いたさせます。
課長) 小沢 武夫君 外務事務官 (経済局次長) 西山 昭君 農林事務官 (食糧庁業務第 二部輸入計画課 長) 丹羽雅次郎君 専 門 員 佐藤 敏人君 専 門 員 村瀬 忠夫君 ————————————— 六月十五日 私有財産不可侵
これは条約でもつて民間の企業なり投資なりを、いい意味では、経済協力促進になりますが、悪い意味では私有財産制限という私有財産不可侵の憲法にも抵触して来るのではないか。知らない間に、逆の意味で、みんないやがつてだれも出資するのがいやだというときに、この条約に縛られて政府が無理なことをやるのではないか。この三つの方面が考えられますから、はつきり説明しておいていただきたい。
例えばへーグの陸戦法規の第四十六條にも敵地私有財産不可侵の原則が掲げられているので、我々は朝鮮のアメリカの軍政府が国際法上適法に日本財産を管理し処分したのだと解釈している、従つて米軍政府が占領軍としての資格におきまして日本の私有財産について敵産管理的処分を行なつた場合でも、その財産に対する元の所有権は消滅しない。
○国務大臣(岡崎勝男君) これはいろいろ法律的の問題もありますから私の答えが必ずしも正確でないような場合もありましようから、あとでよく調べてお答えする場合がありますが、極く概括的に申しますれば、ヘーグの、例えば只今申しました戦時法規の規定によりますると、占領軍としては、陸戦法規の四十六條ですか、要するに占領軍が占領地における財産につきましては私有財産不可侵という原則が設けられておる。
しかしこれは憲法第十一條及び第二十九條に規定せられた基本的人権と、私有財産不可侵の原則とに照して、為政者として心のうずきを感ぜられないでありましようか。
この財産第一主義は、財産不可侵論的なものがある。現在のごとき資本家が、この財産を全國民、全民族の利益のために使わず、やみとインフレと國民を害するために使うにおいては、これに対する労働者の生産を管理するということは、決してこれは不当ではない。そうしない限り日本の経済は破壊するからである。すなわち國家全体の秩序において、生産管理こそまさに最もいい方法であるといわざるを得ないのである。
これは財産不可侵權を意味しているのであります。そして「財産權の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定しているのであります。財産權の内容はもちろん民法においてあるいはその他の法律において決定することだ。かように考えるのであります。適合するようにいわゆる内容を決定して福祉に適合するように法律でこれを定める。