御指摘のとおり、被害回復給付金支給法第三十六条は、外国譲与財産が金銭以外の財産であるときは、検察官においてその換価等をしなければならない旨規定をしておりますけれども、この規定は、基本的には、動産のように、その財産ごと譲り受ける財産を想定した規定でございまして、不動産について適用することは考えにくいものと考えております。
営業譲渡は営業の全部または一部の譲渡ですので、範囲の問題がありますが、包括承継ではありませんから、個々の財産ごとに移転手続を必要といたします。株式交換は営業の移転を伴いません。
それから、各財務局におきまして、十年度分の調査対象財産につきまして、現在、それぞれ財産ごとに現地調査、書面調査等を順次実施しているところでございます。
本部に上がってまいりますと、私どもの方の本部といたしましては、関係各省が集まりまして、具体的に上がってまいりました個々の財産ごとにこれをどのように利用、処分したらいいかということを相談してまいるわけでございます。そういう場におきまして十分関係各省うまく話し合いまして、いい知恵をお互いに出し合いまして協議しながら一つの方策を見つけていくということに相なっておるわけでございます。
大蔵省といたしましては、この方式を行政運営上の指針としつつ、個々の財産ごとの具体的利用計画の策定に当たっては弾力的な姿勢で臨み、地元地方公共団体等の関係者と十分に話し合って適切な利用計画を策定してまいりたいと考えている次第でございまして、本答申以降、機会あるごとに大ぜいの関係者の方と十分なお話し合いを続けてきている次第でございます。
また、これらの移転経費は、米軍基地の全体的整理縮小に伴って必要とされるものであるから、返還財産全体に対応させて考えるべきであり、個々の返還財産ごとに直接その返還財産に要した移転経費の額のみに応じて処分案件を定めることは適切とはいえない。
○吉岡(孝)政府委員 昨年六月に国有財産中央審議会からその処理方針につきまして答申を受けまして、われわれとしましてはこれを指針としまして、個々の返還財産ごとに具体的な利用計画の策定に努力してきているところであります。
○長田分科員 二月十九日の予算委員会で大臣の御答弁がございまして、大蔵省としては一方的にこの方式を地方自治団体に押しつけようとするものではない、また、個々の大口返還財産ごとの具体的な利用計画の策定に当たりましては、地元地方公共団体と十分話し合いを行う、問題の円満な解決を図っていきたい、こう答弁をされております。
個々の大口返還財産ごとの具体的な利用計画の策定に当たっては、地元地方公共団体等と十分話し合いを行い、問題の円満な解決を図ってまいる所存でございます。
そこで大臣の御見解を伺いたいわけでございますが、大臣は去る二月十九日の予算委員会におきまして、田川委員の質問に答えて、三分割方式の適用についてはかなり弾力性を持たしてやっていきたいということ、個々の大口返還財産ごとの具体的な適用については、地元の自治体と十分話し合いを行い、円満な解決を図りたい、それから大蔵省としては一方的にこの方式を自治体に押しつける考えはない、こういう御答弁をされています。
○坊国務大臣 田川さんのおっしゃられました三分割案に対しまして、大蔵省といたしましては、返還財産の有効利用を図るべく、この答申に示された方針をまず踏まえましてその処理の促進に努めておるところでありますが、個々の大口返還財産ごとの具体的な利用計画の策定に当たりましては、地元地方公共団体と十分話し合いを行い、問題の円満な解決を図ってまいる所存でございます。
旧軍港市に所在する返還財産につきましてもこの方式の枠外にあるというものではございませんので、個々の返還財産ごとに具体的に検討を行いまして、三分割方式による調整になじむものであれば当然三分割方式による調整が図られるべきものである、こういうふうに考えております。
今後とも従来どおり、処分される国有財産の範囲とか相手方とか譲渡価格等につきまして個別の財産ごとに御審議をいただくことになっております。その審議の対象となる個別財産ごとの処理案をあらかじめ国と地元の関係者とで協議するわけでございます。その協議に際しまして、個別事案ごとに、必要かつ適当であれば、三分割方式により競合する需要の調整を図ることになる、こういうふうな考え方で臨んでまいりたいと思います。
○法制局参事(浅野一郎君) 二項で考えております財産は、個々の財産ごとに寄与分があるというふうに私どもは考えております。 それからこの権利の性格でございますけれども、この権利は債権である、こういうふうに考えております。
しかしながら一件一件について一々時価を把握するということはできませんので、一応大まかに一定の率を使いましてそれぞれ財産ごとに倍率で修正する、しかしその修正した結果が著しく不適当、不合理であるというときには個々に修正する、かような手法をとっているわけでございます。
ところが、その横浜新道の売店も、名四国道の売店も、全部施設協会にそういうものは一括してやらせようという趣旨で財産ごと行ってしまったものですから、道路厚生会のほうの公益事業部の資金がなくなってしまったわけです。そこで、分に応じてしかるべきお金をもらいたい。
債権については債権差し押えという工合に、それぞれ、強制執行となりますと、財産ごとに強制執行の方法も違うわけでございますので、会社の総財産を目的にして強制執行の申し立てをする、そういう手続はないわけでございます。要するに、強制執行ということになりますと、個々の財産に対する強制執行ということにどうしてもならざるを得ない。総財産に対する強制執行ということにはならぬわけであります。
○長崎説明員 総体平均しますとそのくらいになるかもわかりませんが、各財産ごとに耐用年数をきめまして、それからはじき出されたものでありまして、そうゆとりのあるものでもないと考えております。
それからその次の規定事項になります損害額の算定方法ですが、これは先ほどから申上げましたように、各財産ごとに規定してあるのであります。いろいろ書いてございますが、結局は原理は同じでありまして、要するに開戰時にあつた連合国人の財産を開戰時と同じ状態に返す。返せん場合にはその差損を補填する。