2021-06-03 第204回国会 参議院 環境委員会 第14号
法案の第二条第二項三、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」、生活関連施設について、衆議院内閣委員会の質疑では、現時点で政令で定めることを検討している類型は、原子力関係施設、それから自衛隊が共用する空港の二つの類型だという御答弁がございました。
法案の第二条第二項三、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」、生活関連施設について、衆議院内閣委員会の質疑では、現時点で政令で定めることを検討している類型は、原子力関係施設、それから自衛隊が共用する空港の二つの類型だという御答弁がございました。
加えて、指定される区域内の不動産価格の下落を招くなど、国民の財産権を侵害し、民間の経済活動にも影響を与える懸念があることです。この指摘に対し、政府も否定できませんでした。 こうした憲法と国民の権利に関わる重大な法案であるにもかかわらず、衆議院で野党が求めた連合審査や参考人質疑も行われず、参議院に送付されてきたものです。
一番強かったのが、企業が農地を所有して、それがどうして企業だけそういう悪者扱いするのかよく理解できませんが、そこを例えば産廃置場にしちゃうと、そういうことがないようにという話なんで、これには、念には念を入れて、一遍自治体が、養父市が買い取って、先ほどのように売りたい、貸したいという人たくさんいるわけですけど、そこから養父市が一遍買い取って、それをもし何かあった場合には買い取りますと、停止条件付で公有財産
やはり、今の農地問題の出発点は、多分、戦後のその農地解放、農地改革というところを考えると、なかなか所有権、個人財産権という中で国が強制的に買い上げるというのは現実難しいのかなと思いつつ、でも、私、原点に立ち返ると、耕作もしないのに持ち続ける、しかもそれを放置して荒れ地にしたままにするということは私は本来は許されないんだろうなという気がするんですね。
一方、循環する水は、国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものと水循環基本法には位置づけられているわけであって、この改正案によって、地下水の定義は見送った、じゃ、公共性ということについてはどのように整理されたんでしょうか。
制限に関わる法令なくして土地所有権を制限する行為というのは、憲法二十九条の財産権を侵害するおそれがあるということも課題であると、これもフォローアップ委員会の報告書にも書かれていると思うんですね。だから、改めて、地下水保全法が必要なんじゃないかなと思っています。 そこで、開発行為の規制についてはどうかということです。
○小宮山委員 現行の水循環基本法三条二項では、「水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いもの」とされており、地下水も水の一部であるため、国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであることは、今回の改正前後を通じて変わりありません。 なお、今回の責務規定や基本的施策の改正は、このような地下水の公共性を前提とするものであり、今回の改正により、地下水の公共性が一層明確になったと考えております。
また、サイバー空間で攻撃を受け、国民の生命や財産が危険にさらされているという現実もあります。このため、科学技術研究と安全保障の関係についても新たな考察が必要と考えます。海外で紛争が起こった場合の邦人保護も基本的人権の尊重の観点からも重要です。
しかし、今、例えば公共の福祉で、受忍義務ですね、で収まる範囲内の移動の自由、二十二条であったり、二十九条の財産権であったりということで、特に水際の検疫において、入国後、例えば十四日間の自宅や宿泊施設等での指定場所での待機、あるいはいわゆる停留というところで、今よりも大幅にハードな措置をどこまでとれるのかという議論をいろんなところでしております。
各省各庁所管使用調書(その1)(第二百 一回国会内閣提出、第二百四回国会衆議院送 付) 第二 令和元年度一般会計予備費使用総調書及 び各省各庁所管使用調書(その2)(第二百 一回国会内閣提出、第二百四回国会衆議院送 付) 第三 令和元年度特別会計予備費使用総調書及 び各省各庁所管使用調書(第二百一回国会内 閣提出、第二百四回国会衆議院送付) 第四 日本放送協会平成二十九年度財産目録
(拍手) 次に、日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書及び日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書を一括して採決いたします。 両件を委員長報告のとおり是認することに賛成の皆さんの起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(山東昭子君) 日程第四 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書 日程第五 日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書 日程第六 日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー
オリパラ大会におきまして、マーケティングパートナーとは、大会に協賛し、大会の呼称やマーク類の使用権のような知的財産の使用を承認する代わりに、大会の安定的な運営、日本代表選手団の国際競技力向上に協力いただいている企業を指していると承知をしておりまして、巷間言われておりますようなオリンピックスポンサーと言われるのがほぼ同じような意味ではないかというふうに理解しておりますので、オリンピックスポンサーのゲスト
重ねての答弁でございますけれども、本法案の中では、生活関連施設につきまして、国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められているもの、このように定義させていただいております。
特別注視区域や注視区域内の住民の財産権やプライバシー権を侵害するだけではありません。区域外の住民も区域内における売買や賃借の当事者となり得るわけで、全ての住民を対象にして財産権、プライバシー権を侵害するものとなるということを指摘をし、廃案しかないということを改めて申し上げておきます。 小此木大臣はここまでで結構です。 次に、オリンピック・パラリンピックとコロナ対策に関連してお尋ねします。
今、前段でお答えをしたような状況を見れば、国民の生命、財産を守り、社会の重要な機能を維持する、申し上げました国土強靱化の推進は喫緊の課題であり、小さな投資で大きな被害を防ぐ事前防災の取組を進めることが重要と。 この委員会でも、東日本台風で阿武隈川が決壊、堤防が決壊いたしまして七千億円の費用が掛かりましたが、事前にそれを整備しておけば千七百億円で済んだという試算をしております。
次に、日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書について採決を行います。 本件を是認すべきものと議決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書について採決を行います。 本件を是認すべきものと議決することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(浜田昌良君) 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書、日本放送協会平成三十年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに関する説明書及び日本放送協会令和元年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びにこれらに
令和三年六月一日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、
――――◇――――― 日程第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 日程第四 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書
○議長(大島理森君) 日程第三、日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、日程第四、日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。総務委員長石田祝稔君。
――――――――――――― 議事日程 第二十二号 令和三年六月一日 午後一時開議 第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 第二 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律案(災害対策特別委員長提出) 第三 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及
再生可能エネルギーは本来、その地域固有の財産であり、地域住民の利益につながるべきものです。大量導入に向けて、安全とともに地域住民との共生が大前提です。ところが、本来の再エネの在り方とは逆行するメガソーラー事業が宮城県丸森町耕野地区で計画をされ、今、大問題となっています。 資料の①を御覧ください。 先日、現地に伺って話をお聞きしてきました。
各庁所管使用調書(その2)(第二百一回国会 内閣提出、第二百四回国会衆議院送付) 〇令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省 各庁所管使用調書(第二百一回国会内閣提出、 第二百四回国会衆議院送付) ○令和元年度一般会計歳入歳出決算、令和元年度 特別会計歳入歳出決算、令和元年度国税収納金 整理資金受払計算書、令和元年度政府関係機関 決算書(第二百三回国会内閣提出)(継続案件 ) ○令和元年度国有財産増減及
○委員長(野村哲郎君) 国家財政の経理及び国有財産の管理に関する調査のうち、国会法第百五条の規定に基づく本委員会からの会計検査の要請に対する結果報告に関する件を議題といたします。 会計検査院から説明を聴取いたします。森田会計検査院長。
この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
他方、憲法上の営業の自由との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で例外的に行うことができるとしたものでございます。
営業とは、財産上の利益を得る目的を持って同種の行為を反復継続して行うことを指すとされております。eスポーツ大会事業が風営適正化法の規制の対象となるか否かにつきましては、これらの点から個別具体的に判断されるものと考えております。 なお、参加料徴収型大会ガイドラインに則して開催されますeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
今後とも、国民の生命と財産を守り、日本の繁栄を保持していくために、批判を恐れず、力を尽くしていくことをお誓いし、賛成の討論といたします。 ありがとうございました。(拍手)
私は、本当に具体性がないと思いますが、一つ具体性というかリアルなのは、土地、いわゆる買取りとかあるいは買入れの問題で、これは財産権の侵害になるというところだけがリアルなんですね。 その質問に移らせていただきますが、もう一度一枚目を見ていただきますと、私が今問題にした現地・現況調査も含めた調査は法文の六、七、八です。
国民の財産権ですよ。弁明、異議申立てをしているんですよ。いわば不服申請ですよ。不服申立てですよ。でも、それが担保された事例があるかないか、聞いているんです。なぜこんな簡単なことが答えられないで、この法案が、賛否を問われるんですか。私たちは国民の代弁者として、そんなことは許されない。 委員長、これは是非理事会で討議していただきたい。重要な、実際に不服申立てがあって、止まったものがあるのかどうか。
まず、日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書について採決いたします。 本件について異議がないと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書、日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書の両件を議題とし、審査に入ります。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
――――――――――――― 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
LINEのデータが中国や韓国に保管されていたということで、様々なところからの指摘を受けてこれらのデータは日本国内に移管されたものと理解をしておりますけれども、このデータというのはもう重要な財産でございまして、安全保障上も看過できないからこそ、先日のLINE社の問題というのは政府も重く捉えているのだと思います。
その相殺は、今おっしゃられた理由で、これはまあ財産になるわけですかね。だから、なかなか相殺は難しいという話で。今の話を聞くと、じゃ、不良債権化しているのが相当多いんじゃないかというような気もするんですよね、傷病手当金を出す側から、出した側からすると、回収できないということで。 そこは、じゃ、どうやってやるか。今なかなか難しいという話はありましたけれども、これはこのままなんでしょうか。
簗 和生君 岡本 充功君 吉良 州司君 城井 崇君 末松 義規君 中川 正春君 山岡 達丸君 吉田 宣弘君 畑野 君枝君 青山 雅幸君 高井 崇志君 ………………………………… 国務大臣 (情報通信技術(IT)政策担当) 平井 卓也君 国務大臣 (知的財産戦略担当
このように違いはあるわけでありますが、預金保険法を踏まえまして、本法律案の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置におきましては、主務大臣による措置の必要性の認定、また貯金保険機構による農林中金の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の監視、貯金保険法による農林中金に対する資金の貸付け及び優先出資の引受け等の措置を講ずることとしておりまして、国際的な基準に適合したものとなっていると認識いたしております。
債務超過のおそれがある場合に特定措置の対象になるかということでございますが、委員御発言いただきましたとおり、ただし書につきましては、その財産をもって債務を完済することができない場合はこの限りではないとしておりますので、債務超過に陥っておらず、そのおそれがあるという状況につきましては、このただし書に該当しないので特定認定を行うことができるものと考えております。
○森ゆうこ君 ちょっとまとめてお答えいただきたいんですが、第百十条の二で、ただし、農林中央金庫がその財産をもって債務を完済することができない場合はこの限りではないという条文でございますけれども、債務超過のおそれがある場合は、債務超過であればこの限りじゃないということなんですけれども、じゃ、債務超過のおそれがある場合は特定措置の対象なんでしょうか。
大きな社会問題となった豊田商事やジャパンライフなど、多くの消費者に多額の財産被害を及ぼしてきた悪質な販売預託商法について、本質的に反社会的な性質を有し、行為自体が無価値であると捉え、原則禁止として明記されました。
第三に、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律について、内閣総理大臣は、特定適格消費者団体が被害回復裁判手続を適切に追行するために必要な限度において、特定適格消費者団体に対し、特定商取引に関する法律及び預託等取引に関する法律に基づく行政処分に関して作成した書類を提供することができることとしています。