1948-01-31 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第3号
十月から十二月の間で申しますれば租税収入が百六十九億、財産税収入二十億、專賣益金七十九億、合計二百六十八億、この三ヶ月で二百六十八億の歳入ということになるわけであります。ところがこれに対して当初の見込は、租税はその期間で少くとも二百五億取れる筈であつたのでありますし、又專賣については七十九億の実績に対して百四十五億取れる筈に見込んでおつたわけでございます。
十月から十二月の間で申しますれば租税収入が百六十九億、財産税収入二十億、專賣益金七十九億、合計二百六十八億、この三ヶ月で二百六十八億の歳入ということになるわけであります。ところがこれに対して当初の見込は、租税はその期間で少くとも二百五億取れる筈であつたのでありますし、又專賣については七十九億の実績に対して百四十五億取れる筈に見込んでおつたわけでございます。
○副議長(田中萬逸君) 片山総理大臣は、不当財産取引の委員会において質疑應答中であります。右質疑が終りますれば即刻出席せられるように要請してあります。この段御報告申し上げます。北二郎君 〔北二郎君登壇〕
不当財産取引事犯に対して委員が調査いたしまするが、委員会の問題としてきまつたものを調査するということを先ほど委員会が決定いたしました。そこで委員会に提起する前に、委員がある程度の必要なる調査をいたさなければならないのであります。
○鈴木國務大臣 その点も同樣でありまして、檢察廳で調べておりまして、これは犯罪ではないが、議会で今不当財産取引調査委員会があつて調べておるのであるから、あの方へ移牒すべきものであると認めましたならば、やはり司法大臣を通じて本委員会に通牒する、こういうことに相なるわけであります。
それは閣僚懇談会において茶飲み話の中にあなたが発言したことについてですが、その不当財産解引事犯の関係者の名前をあげられるならば、あげてもらいたいと思います。 もう一つの問題は、現在檢察廳において取調べ中の不当財産取引事犯に関連のあるものは、本委員会に対して御報告をしてもらいたい。それができるかどうか、この二点を伺います。
こういうのが大体目標のように承つておりますが、その場合に、かりに從來戰後たくさんありました十九万五千円といつたような小さな会社、主として法人でありますが、比較的大きな財産をもつておる。そのために今日のインフレ下におきましては、どうしても課税の標準が上つてくる。そこで何とかこの税をのがれる。こういう目的で一方に復金あたりに特に借入れを要求する。
第一の御質問の、生死不明者に対して何らか急速な手を打つて、そうしてその残つておる人々の財産上の問題、或いは結婚の問題、或いは生活の問題等に適当な処置を講ずる必要があるのではないか、こういう御質問は、私御尤もだと考えるのであります。
極寒三年目の冬を迎えまして、シベリアに残されております五十八万の同胞と、中國中共地区に残されております十数万の同胞とを除いて、一般引揚者四百万、復員者二百六十万の人たちが、本國にいた同胞の曾て体験したことのない困難と、窮乏と、全財産喪失という貴重な体驗を味いまして、傷心の姿をば日本内地に運んで來たのであります。
これに関連しまして、外務省官制中に一部改正を加えまして、特殊財産局と特別資料部というものが設けられることに相成つております。
第三に、本案の内容が、議院の地を利用して行われたものと思われるふしがある点から、今回不当財産取引調査特別委員会が本院に設けられた事情から言つても、また政界浄化のためにも、遺憾ながら司直の手によつてこれらの事情を明らかにした方が良いのではないか。
しかも、昨年の暮、不当財産取引委員会の設立をみるようになつておるのであります。民主主義的な政治、大衆、民衆をして納得せしむる調べというものは、私は國会におかれております不当財産取引委員会において、民主的に調べられることが正しいものと思つているのであります。しかるに、開会劈頭、詐欺罪として逮捕せられるということにつきましては、私は民主的扱いでないと考えるのであります。
また自己が、いかなる意味にせよ、費消した金額は、これを自己の財産を処分しても弁済するという誠意を披瀝したのであります。こういうことから考えまするならば、原君としては、原君の言い分を聽いておりますと、金を渡したという小川平之助なる人からは、原君はいわゆる政治献金として、淨財として受け取つたというのであります。
むしろ、かような議員の地位を利用して行われた犯罪といたしますならば、今回の不当財産取引調査委員会が本院に設置されましたその事情からいたしましても、また政界を浄化いたしますためにも、われわれといたしましては、はなはだ残念なことではありますけれども、進んで司直の手によつて、これらの事実を明らかにしていただいた方がよろしいのではなかろうか、かような結論になつておるのであります。
○政府委員(下田武三君) この度の新機構発足に当りまして経費の裏付けでありまするが、これはまだ確定いたしておまませんが、本日只今司令部の方と折衝いたしておりますので、全然確定いたしておりませんのでございますが、当局の希望額を申しますと、連絡調整事務局、賠償廳、外務本省に入る特殊財産局、特別資料部以下その他すべての新機構の費用として、全部で千四百七十八万六千円を要求いたしております。
それは大藏省の所管で、大藏省の國有財産で取扱つております。民間関係の工場の評價もその所管によりまして、商工省のものは商工省、運輸省のものは運輸省それぞれの官廳で取扱う。すべて終戰処理費の賠償撤去費というものから出すことになつております。
それはこの調査委員会は、政界の淨化、官界の淨化ということが目的で、もちろんそれと同等以上の効果をもつ物資の摘発しかも正常なルートに乘せるというような結果も生れてまいりますが、本調査委員会の本質的な使命は、昭和二十年八月十四日以後における不当財産の取引を究明して、政界並びに官界、財界の淨化をするというのでございまして、私たちはその処理の方法を考えるよりも、一番むつかしいのは調査資料を求むることではないかということを
そういうような意味から言いまして、今度この不当財産取引特別委員会におきましては、もつと勇敢に活発に、これを國民のうなずけるようにしなければ、國会の委員会としても、まことに権威を失墜するおそれがあると思います。
二、不当財産取引調査特別委員会は昭和二十年八月十四日以降に於ける公有財産(但し軍用物資に限らない)民間保有物資、過剩物資、隱退藏物資、連合軍最高司令官より日本政府に移管された特殊財産、遊休物資、過度の貯藏物資及びその他日本経済の復興に有用な一切の物資の処理、取扱及び取引並びに現存しない物資の虚偽の賣買及びその收益につき全面的調査を行うものとする。
それから國家警察と自治体警察とのいろいろの関係につきましては、法の附則にも書いてあります通り、まず國家地方警察で必要な、國なり府縣の財産なり施設は警察がこれを充用して、それ以外のもので自治体警察に必要なものを無償で壤渡する、かように法律にも書いてありますので市の方に先に要るだけのものをわけてしまつて、國家警察の方にはほとんど物がいかないというわけ方は、法律の上からも認められないと思いまして、その点につきましては
変動する償格を一点にとらえるというそのとらえ方が、ただ財産保全という点だけから見ますと、意味があるのでありますけれども、そのとらえる時期と方法が非常にむずかしい、ある特定の個人だけの場合を考えてみますと、安定價値計算は、そういう変動する経済過程の中における貯蓄意欲を振い起させるのに役に立つことがありますが、國家全体の面から見ますと、一つの通貨の價値というものに対しての下落を國家が是認するというようなかつこうをもつ
○中曽根委員 安定價値計算をやることは、どつちかというと、統制に対する否認思想であつて、むずかしいとは思いますが、財産保全という点をキヤツチして、これをほかの面から遮断して民心に訴えるという手は、あるいは考えられるじやないかと思いますが、その点はいかがでしようか。
これを消化させる方法として、銀行等に一〇%もたせるとか、農林中金等にももたせるということでございますが、貨幣が非常に膨張していくにつれて、今民心に一番衝撃を與える問題は、いかに財産を保全するかという問題だろうと思います。インフレーシヨンの状態がはげしくなればなるほど、そういうことになると用います。
○山下義信君 大臣の御答弁のように、これは條文を都合によりましたら修正しなくちや御趣旨に合わんと思いますが、まあ後の審議に讓ることにしまして、第一点の外務大臣が地方事務局長を指揮しますということが、特殊財産及び賠償に関する事務だけに限つて、連合国官憲との連絡に関する事務の方はなぜ外務大臣の指揮の中から除かれましたのございましうか。
外務大臣は特殊財産の問題に関する限り地方事務局の長を指揮監督いたします。賠償問題に関する限り賠償廳の長官が地方事務局長を指揮監督するというだけの規定に過ぎないのであります。 それから連絡調整事務局の長は連絡調整事務局長官がこれに当るのでありまして、第九條の第一項の通りであります。
○千田正君 所管事項に関してちよつと御質問申上げまするが、この度の連絡調整事務局並びに賠償廳の設置に対しまして、引揚邦人の残留財産に対する処理に関する事項は、いずれの方面において所管されるようになりますか。その点についてお伺いしたいと思います。
(拍手)憲法第二十九條には、明瞭に私有財産権を認め、財産権を侵してはならぬと定めている。公正な補償でなければ公共の用に供してはならぬことを定めているのであります。しかるに何ぞや。生産者の意思はもとより、國会にもかけず、ただ官僚が勝手に決めている。高い安いは別問題である。公正な價格であるならば、國民の代表者である國会の決定によらなければならない。私どもは、パリティ計算には賛成であります。
なお、連絡調整地方事務局においては、前記事務のほか、特殊財産及び賠償に関する事務を掌ることとし、それにつきましては、外務大臣または賠償廳長官は、連絡調整地方事務局の長を指揮監督することができることとしております。
○副議長(田中萬逸君) 去る十二月十一日の本院の決議によりまして設置されることになりました不当財産取引調査特別委員会の委員は、議長がこれを指名することになつておりましたが、松岡議長において左の三十名の諸君を指名いたしましたから、ここにこれを御報告いたします。
それから特殊財産——敵から徴発した、あるいは掠奪した物件等の特殊財産の問題は、便宜上外務省に移る。そうしてその残りの機構を連絡調整事務局と称する内閣総理廳の外局としてもつていく、こういうことになるのであります。
調整連絡事務局の中央事務局でなく、地方にある事務局においては、終戰連絡の調整事務のほかに、特殊財産の問題と賠償の問題とを管轄することになつております。その関係上、この特殊財産のものは終連の廃止と同時に外務省に参りますから、そこで外務大臣がその特殊財産の問題に関する限り地方事務局を指揮監督する、こういうことになります。
なお連絡調整地方事務局においては特殊財産及び賠償に関する事務を掌ることとし、それにつきましては、外務大臣または賠償廳長官は連絡調整地方事務局の長を指揮監督することができることとしております。
これも理窟から言えば、特殊財産だけを外務省に残すということが理論的にはたして筋が通るかどうか、必ずしも正当な理窟はないと思うのですが、向うの方の都合上、仕事の便宜から外務省に残しておいてもらいたいというふうな希望があつたので残したというにすぎないので、これは場合によつてはどの省がやつてもできないという仕事ではないが、主として從來從事しておつた人間の関係上、外務省に残しておく方がよかろうというふうな話合
或いは財産税なぞは、これは税務署にやらしたらよろしい。その上私は教育税というものを目的税として設定する。六・三制問題もいろいろありますが、これだけのものはこれは教育費にするのだという一つの目的税といたしまするというと、父兄の人、國民は喜んで私は出す。
最後に國宝及び重要美術品の取扱でありますが、インフレの昂進及び財産税その他の関係から、重要美術品の移動について遺憾な点があり、或いはその或るものが海外に流出しておるのではないかという心配もあるのでございます。併しこの流出については、重要なものが多く流出しておるというような事実はございません。
政府は只今元陸海軍が所有しておりました財産を國有に移して、これが拂下げをいたしておることは先程も申した通りであります。その外、電話その他についての公共事業の拂下げにつきましては、一面において財源を得ることと同時に、他方これらの産業が公共性を持つておるという点をも考えなければならんのでありまして、愼重に考慮、研究をいたしたい。かように考えておる次第でございます。
○穗積眞六郎君 あの中に在外個人財産ということが書いてありますが、これは法人財産をどうして入れないのでございましようか。
これは一九二七年のいわゆる南京事件に匹敵するような反英民衆運動に発展するのではないかという危險性を示していた模樣でありますが、中國政府も遺憾の意を表しまして、イギリス人の生命財産の保護ということを嚴命いたしまして、鎭圧に努めて、大体今日收まつた模樣であります。
私は財政方面においては財源を確保するということが、これが絶対的に必要條件でありますが、現在のように税務機構が殆んど破綻しておる状況において、外からいろいろこれを測定して財産とか所得を捕捉する方法があるかどうかです。これにはどうしても限界があるのであります。どうしても、財源を的確に捕捉できないとすればです。脱税が行われて、そうして健全財政は仮に言葉で言つても実際には行われない。
申すまでもなく、國会は、國家最高の機関であり、八千万國民の生命財産を預かるところであります。國法を守り、國会法を重んじ、寸亳も犯すところなき議会においてこそ、われわれは安んじてその生命と財産を託し得るのであります。
現下のような財政所得の激変しつつあるもとにおきまして、これを所在にとらえて課税するということは、非常な困難があるのでありますけれども、政府といたしましては、これを克服するところによつてのみインフレーシヨンの危機を打開することができると固く信じておりますので、昨日來申し述べましたような諸般の政策手続を実施いたしまして、財産所得の追及を徹底し、賦課を強行いたしておるような次第であります。