1980-03-27 第91回国会 参議院 法務委員会 第3号
それだけの評価といいますか、値打ちがあることというふうに一般的に評価されるようなことでございますので、そういう意味でそれが一枚幾らというような意味ではなくて財物性があると、かように考えておる次第でございます。
それだけの評価といいますか、値打ちがあることというふうに一般的に評価されるようなことでございますので、そういう意味でそれが一枚幾らというような意味ではなくて財物性があると、かように考えておる次第でございます。
もう一点は、財産性といいますか財物性といいますか、ゲームに関連して品物あるいは景品等、そういうものがつくかつかないか、そういった二つの面で判断をして射幸的であるかどうかということを考えております。
それから、問題は、「射幸心をそそる」云々ということになりまして、先ほど申し上げましたように、偶然性の問題、それから財物性の問題がございますから、ゲームに伴いまして財物の問題が絡んでくれば、風営法の範囲内ということになろうかと思います。
そういう意味では財物性というものはほとんどないものである。統一手形用紙制度になってきましても、その点についてはあまり変わりはない。だから口座を設けてそこで手形用紙をもらうということが直ちに詐欺になるかどうかということが一つの問題でございます。いま御指摘のような臓物故買になるためには、まずその前提に詐欺が成立しなければいけない。
いまお尋ねの、強取の場合と運航支配の場合とが保護法益が違うのではないかという点になりますが、ほかの保護法益の、私が申しました一から三まではこれはもちろん同じでございますが、四の財物性ということになりますと、この強取の場合には、財物である航空機というものが保護法益になっておると思います。
第四点といたしまして、この航空機そのものの財物としての保護と申しますか、あるいは不法な利益を得たという意味の財物性、不法な利益というような財産犯的な意味の保護法益。 かような四つの保護法益が全部この第一条に盛られているという考え方で立案をいたしておるわけでございます。