2016-12-07 第192回国会 参議院 本会議 第16号
刑法上、賭博が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、また、そればかりではなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものであります。
刑法上、賭博が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、また、そればかりではなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものであります。
刑法上、賭博が犯罪とされておりますのは、一つには、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、そしてもう一つには、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、二つ申し上げましたが、社会の風俗を害する行為として処罰することとされております。
○金田国務大臣 賭博が刑法上犯罪とされておりますのは、賭博行為が勤労その他の正当な原因によらずに単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであって、そして、国民の射幸心を助長し勤労の美風を害すること、そしてまた、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、公序良俗に反する行為として処罰することとされている、このように認識をしております。
一方で、政府の賭博に対する考え方というのは、刑法上賭博が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、その他いろいろありますけれども、国民の射幸心を助長しと、助長するおそれがあることから、だから賭博罪は犯罪だと言っている。
賭博自体は、もともと明治十五年一月一日より施行されました旧刑法においても禁じられているところでございますけれども、その理由としては、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害すること、副次的な犯罪を誘発する、さらには国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることなどから、社会の風俗を害する行為として
○井上政府参考人 まず、改めて申すまでもございませんが、詐欺罪は財産権を保護法益とした罪でございまして、人を欺いて財物を交付させた場合、あるいは財産上の不法の利益を得、または他人にこれを得させた場合に成立するものでございます。
なお、あくまでも一般論として申し上げますと、先ほど御指摘のありました詐欺罪、この詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合、あるいは財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合に成立するものと、そのように承知をしております。
その中では、精神的損害、就労不能損害など個人の方々に係る項目といたしまして約二・一兆円、それから営業損害、風評被害など法人・個人事業主の方に係る項目として約二・四兆円、さらには財物価値の喪失又は減少、さらには先ほど高木副大臣の方からもお話がありましたけれども住居確保損害、このようなものを含めました形で約一・六兆円、さらに除染などに係ります項目として〇・九兆円と、合計で約七・一兆円という必要な賠償額、
そのほか、財物価値の喪失又は減少でございますとかこの辺りの項目につきましては、企業、それ以外というふうに分けるのはちょっと難しい項目でございます。
土地そのものにつきましては、既にいわゆる財物賠償の対象として支払を行っておりますが、その土地の所有者の方に対して賠償がなされるということになると思っております。
また、賠償自身も既に合計すれば約五兆円近くということになってきていまして、その中には、いわゆる土地、家屋の財物賠償であったりとか住宅の賠償が進んでおりますので、そういうもので対応していくのが基本ではないかと考えております。 復興庁といたしましては、帰還される方々、また、戻らないと決められて新しい生活をされる方、それぞれについて適切に支援していきたいと思っております。
委員御指摘の点でございますが、まず、先ほど来から議論がございますとおり、原子力損害賠償紛争審査会で指針を示しておりまして、その指針で、おっしゃるとおり、財物に対する賠償として、森林に対しては平成二十六年九月から東京電力において避難指示区域内の財物賠償として賠償が開始をされております。
○森まさこ君 価値減少分の賠償というと財物賠償の方になると思います。ストックだと思います。しかし、今、前段でおっしゃったように、フローの部分の賠償が困難であることから立木の価値に着目してやるというふうにおっしゃっていたと思います。
今の御答弁は、森林の財物賠償については賠償審査会で規定がある、だから更に論点とする必要はないものと思っております、そしてその後ADRとかとおっしゃいました。しかし、これは財物賠償ではなくて所得補償の話なんですよ。財物賠償は帰還困難地域に入れない方の、所有権の、所有者としての権利の行使ができない方たちの問題です。
賭博行為は、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであります。そして、国民の射幸心を助長し勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされております。 と答弁しているところでございます。
なぜなら、やはり、お金で、財物で票を買うことが可能になるからです。もちろん小選挙区の票は買えませんけれども、比例ブロックの票は、ある種金銭によって買うことができるようになるということを今答弁されたんですよ。それは本当に立法趣旨に照らしていいのかどうか。私は甚だこれは問題だと思います。
刑法百八十五条に賭博についての定めがあるところでございますが、賭博行為は、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争う行為を指すと解しております。
賭博行為は、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであります。そして、国民の射幸心を助長し勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれすらあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされております。 このような趣旨は、現段階においても妥当するものであると法務省としては考えます。
○上冨政府参考人 刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものと承知しております。
また、生命や身体への被害ではなくて物を取られてしまう、いじめではよくあることですけれども、その財物に対する被害なども対象になっております。 そうした、いじめの法律では非常な特別の調査とあと再発防止をしなければいけない重大な事態であるというふうに認識をしているんですけれども、この「場合等」というのは、必ずしも生命、身体に限らないというふうに理解してよろしいでしょうか。
平成二十三年八月に原子力損害賠償紛争審査会が策定いたしました中間指針におきましては、いわゆる財物賠償につきまして、避難等に伴い財物の管理が不能等になった場合に、損害の基準となる財物の価値は、本件事故発生時点における財物の時価に相当する額とすべきであると示されているところでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 刑法が賭博行為を犯罪としている趣旨でございますが、賭博行為は、勤労その他正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、これを社会の風俗を害する行為として処罰することとされているものでございます。
先生御指摘のように、御請求いただいて、それをいわゆる個々の事情を丁寧にお聞きしてその賠償額を確定させていくという作業でございますので、大分スピードアップはされてまいりましたけれども、今また、その財物、不動産であるとかあるいは家財であるとかといった、それぞれ一つ一つ確認をさせていただかないとなかなかその金額の確定も難しいという状況にもございまして、若干時間が掛かっているものもあろうかと思っております。
次の質問に移りますけれども、原子力損害賠償については、事故後三年が経過をしまして、被害者が安心して生活できる環境整備のための賠償が重要であり、あらゆる被害に対する賠償の実現をするため、避難、帰宅、家賃等に係る費用、移住した住民が将来ふるさとに戻るための費用、精神的損害、財物損害、営業損害などの充実を図るとともに、就労不能被害に対する賠償の延長など、早期に実現すべきというふうに考えておりますが、その現状
加えまして、これまで、これとは別ですけれども、財物損害賠償につきましては既に昨年三月から行っているところでございまして、想定している不動産の対象件数四万九千件のうち四割強の約二万件、合計約三千七百億円の支払が実施されたところでございます。