2018-06-14 第196回国会 参議院 法務委員会 第17号
そのぐらいのお金を受け取ることになってくれば、当然のことですが、ここに示されている、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことというふうに定義されている賭博に当たることなんだと思っています。 そうすると、これは政府が認めてくると、それで結構なんです。
そのぐらいのお金を受け取ることになってくれば、当然のことですが、ここに示されている、偶然の勝負に関して財物の得喪を争うことというふうに定義されている賭博に当たることなんだと思っています。 そうすると、これは政府が認めてくると、それで結構なんです。
○政府参考人(辻裕教君) 私の方からは刑法上の賭博の定義について申し上げますけれども、刑法上の賭博については、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されているものと承知しております。
仮に、じゃ、そのまま当てはめて偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことということになれば、パチンコも同じように財物の得喪を争うものと、そう解されると思いますが、いかがでしょう。
それは、その一つには、単なる偶然の事情によって財物を獲得しようと他人と相争うというものが、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなくて、副次的な犯罪を誘発し、国民経済の機能に重大な障害を与えるというなどの社会の風俗を害する行為であるというところに理由があったということでございます。
○辻政府参考人 刑法第百八十五条の賭博でございますが、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうものと解されてございます。
例えば大事な財物があって、これに対して何か壊そうとしている人がいたときに有形力を行使したりとか、場合によっては生理的な不良な変更を生ぜしめてしまう、暴行とか傷害のことですけれども、これに対して緊急避難というのはあり得ると思いますけれども、ただ、著作権というと、ちょっとこれは、対象が少しふわっとしてくるのかなと。
「刑法上賭博等が犯罪とされておりますのは、賭博行為が、勤労その他の正当な原因によらず、単なる偶然の事情により財物を獲得しようと他人と相争うものであり、国民の射幸心を助長し、勤労の美風を害するばかりでなく、副次的な犯罪を誘発し、さらに国民経済の機能に重大な障害を与えるおそれがあることから、社会の風俗を害する行為として処罰することとされている」と承知しておりますと書いてあります。
その公訴事実の概要を申し上げますと、両名が共謀の上、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構から、ベンチャー企業への実用化助成事業の助成金をだまし取ろうと考え、平成二十六年二月、同機構職員に対し、同助成事業に要した費用を水増し計上した内容虚偽の実績報告書を提出し、同年三月、現金約四億三千百万円を自社名義の預金口座に振り込み入金させ、もって人を欺いて財物を交付させたというのが公訴事実の概要でございます
○佐々木さやか君 この法定刑の下限については、強盗と比べても低いじゃないか、強盗の場合は五年以上であるのに強姦は三年以上と、財物を取られるよりも軽いのかと、こういうことがよく言われてまいりました。
これまで強姦罪は、強盗罪と比較をされて、財物を奪う強盗と性的自由を奪う強姦とで、なぜ強姦の方が刑が軽いのか、こういう批判をされてきました。また、法定刑の下限が懲役三年以上であることから、検察官の求刑も低目になるということもあり、執行猶予つきの判決が出やすいという現実もあったことは事実であります。
もっとも、十八歳未満の被害者を監護する立場にある者がそのことによる影響力に乗じて性交等に及ぶ場合において、その性交等と同一の機会に暴行、脅迫を用いるなどして財物奪取にまで及ぶという事態は実際上想定しがたいことから、改正後の二百四十一条第一項における強制性交等の罪からは監護者性交等罪は除いてございます。
もう一つの御質問、この共謀罪は固有の保護法益はなくて、専ら計画した犯罪によって保護される法益の保護に資するというのは、これは要するに計画された犯罪、例えば組織的な殺人罪が計画されたのであれば、その共謀罪の保護法益は殺人罪の保護法益である人の生命である、それから計画されたのが窃盗罪、万引きであるというのであれば、人の財物に関する権利ですね、これが保護法益であるというふうに、計画された犯罪ごとに保護法益
その多くは、林野庁の御努力もありまして、東電による個人への賠償額の三年前払ですとか、シイタケの原木として出荷予定だった立木に係る財物賠償のほか、林野庁、復興庁計上分でございますが、その予算で、放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事業、そして今年新たに再編いたしました農業人材力強化総合支援事業等におきまして大体は対応可能だというふうに理解させてもいただきました。
他方で、刑法二百四十九条の恐喝とは、財物を交付させる目的をもってする脅迫をいうとされておりまして、この脅迫は脅かすという方ですが、人を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとされております。 これらはそれぞれ別個の概念でありまして、ある行為が各規定の要件に該当するかどうかはそれぞれ独立に判断されるものでございます。
他方で、刑法二百四十六条の詐欺とは、人を欺いて財物を交付させることであるとされております。 これらは同じ文言を用いておりますが、それぞれ別個の概念でありまして、ある行為が各規定の要件に該当するかどうかはそれぞれ独立に判断されます。
しかし、このような場合に転得者との間で詐害行為取消し請求を認め、転得者が善意の受益者から受け取った財物を失うことになりますと、これは善意の受益者が転得者から担保責任を追及されて財物の対価として受け取った金員の返還を求められるなど、善意の受益者の取引の安全が害されるおそれがございます。
まさに、帰還困難区域につきましては、故郷喪失慰謝料、また、財物賠償につきましては、当初から事故前価値の全額が失われたものという扱いをしているという、その点を指しております。
被災者がただでさえ大変な思いをしているところに、その財物を狙って、恐らく組織的犯罪集団であれば狙いを定めてとりに行く、そういった悪いやつらはやはり早期に検挙しておかなければ被災者が二重の苦しみに遭うというふうなことを思いながら、委員会で先ほどまで少し考え事をしていたところでございます。 済みません、前置きが長くなりましたけれども、質問に入らせていただきます。
一点目は財物賠償についてでありますが、財物賠償については、居住制限区域等については避難指示解除までの期間に応じた賠償を行っており、帰還困難区域については当初から事故前価値の全額が失われたものとして賠償金が支払われております。 経産省からの話によりますと、避難指示区域全体で、平成二十八年十二月末時点で総額一兆二千五百億円が支払われているということでありますが、間違いございませんか。
○福田(昭)委員 相当のお金がかかるということでありますけれども、このことについて、実は東京電力から、中間貯蔵施設の用地は全て帰還困難区域です、帰還困難区域は財物賠償もしっかり支払われているわけでありますが、公共用地の賠償基準と、この中間貯蔵用地の買収費用、これについては、どんな法律的な整合性を持たせて買収の値段を決めたんですか。
○福田(昭)委員 そうすると、この用地の中には、建物があったり、不動産、財物賠償の対象になったものがいろいろあるんだと思いますけれども、十六平方キロを総額千九百億円で買収するということになると、もし仮に土地だけとして、平米にすると、これは平米幾らぐらいになるんですか。
内訳を御説明させていただきますと、まず、避難を余儀なくされた方の精神損害に対する賠償など、ここで提示いただいている一番上のところでいいますと約二・一兆円、それから営業損害や風評被害への賠償などの法人・個人事業主の方に係る項目として約二・六兆円、それから三つ目の、使用できなくなった住宅、土地に係る財物に対する賠償などの共通・その他と書いてあります三つ目の項目で約一・八兆円で、合計約六・四兆円を想定していたところでございます
あくまで個別の事柄にはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、先ほど委員から御指摘があったように、刑法第二百四十六条の詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合などに成立するものと承知しております。
だから、仮に、この二十一億八千万円という国交省さんに出しているものが、補助金をたくさんもらおうと思って意図的にしたものであれば、きょう法務省さんはいらっしゃっていますか、これは、刑法二百四十六条、詐欺罪、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」つまり、人を欺いて、この場合は国です、国に過大な見積もりを出して、補助金をたくさんとろう、財物を交付させようとした。
それから、第二点目、商品券等も含まれるのかということでございますが、これは、現金だけではなく、金銭のほかに、財物等財産上の利益、およそ人の需要、欲望を満たす一切の利益を包含するというふうに解釈されておりまして、お尋ねの商品券なども当たると解されております。
○山下政府参考人 風営適正化法では、財物をかけることなくカジノを体験できる、いわゆるアミューズメントカジノを含め、ゲームセンター営業を営む者は、その営業に関しまして、遊技の結果に応じて賞品を提供することが禁止されているところでございます。
○山下政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、いわゆる財物をかけることなくカジノを体験できるような、そういうアミューズメントカジノにつきましては、これはゲームセンター営業ということでございますが、その営業に関しましては、遊技の結果に応じて賞品を提供することは禁止されているところでございます。
しかしながら、刑法百八十五条の賭博罪は、偶然の勝負、勝ち負けに関し財物の得喪を争うことにより成立するものであり、IRという特定複合観光施設の中にあれば賭博罪に当たらない、なぜなら、IR施設が八つの要件を満たしているからだというのは、誠にもっておかしな話であります。 そして、ギャンブル依存症の問題であります。
競輪、競馬が賭博に当たるかどうかという点でございますけれども、競輪、競馬も、それ自体の性質としては偶然の勝敗に財物を賭けてその勝敗を争うものであるとすれば、それは概念的には賭博に当たり得るわけでございます。
その上で一般論として申し上げれば、刑法第百八十五条の賭博罪は、偶然の勝負、勝ち負けに関し財物の得喪を争うことにより成立するものです。お尋ねのバカラ、ルーレットのほか、丁半ばくちについても、ただいま申し上げたような要件に該当すれば賭博罪が成立し得ることとなりますので、その点に差異はございません。