1987-09-17 第109回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
私は述べるだけ述べますけれども、きのうも話題になりましたが、東京都新財源構想研究会というものがございまして、昭和五十三年の一月に「東京都財政の緊急課題」というものを出しております。生時、高木国鉄元総裁が主税局長時代に、委員会におきましても所得税、総合課税あるいは法人税の問題でこういった資料をもとにして大分議論がございました。御存じであろうかと思います。
私は述べるだけ述べますけれども、きのうも話題になりましたが、東京都新財源構想研究会というものがございまして、昭和五十三年の一月に「東京都財政の緊急課題」というものを出しております。生時、高木国鉄元総裁が主税局長時代に、委員会におきましても所得税、総合課税あるいは法人税の問題でこういった資料をもとにして大分議論がございました。御存じであろうかと思います。
先ほども申しましたが、その当時、東京都新財源構想研究会の専門委員会が第一次から第六次までの報告をいたしました。先ほど総合課税の問題で御質問したのは、第六次報告の中でございました。法人税の方はその少し先でございますけれども、やはり百億円以上の資本金を持つ日本の大企業というものは、実効税率はともかく、実際の、実質の税率はかなり諸外国に比べるとむしろ低いんだと。
私の持っている資料で少し古い資料ですけれども、東京都に設置された東京都新財源構想研究会が作成した資料があります。これは東京都内の四区三市の六十三万人の納税者について調査した東京都民の所得階層別税率負担率というものですけれども、これによりますと、所得二千万円から三千万円の層までは累進性が貫き税負担は上昇しています。これを超えると負担率は低くなってきます。
こういう観点からいろいろな税の内容について少し見てみたいと思いますけれども、東京都の新財源構想研究会専門委員第六次報告というのが昭和五十三年の一月に出ていますが、ここでは都民の所得階層別、種類別の所得構成比が示されております。 これを見ると、所得が多くなるに従って給与所得の占める割合というのが減ってまいりまして、資産所得の割合がふえてくるというのが明らかになっております。
ですから、むしろ本当はこの話は法人実効税率の絡みでもって質問したかったんですが、時間がありませんから同僚委員の質問に後は譲りますけれども、表向きの実効税率はヨーロッパ並みになったと、こういう話は出てくるけれども、こういった実際政策的に、たとえば今度の電力会社の渇水準備金の問題なんかそうですけれども、ずっとやっていきますと実際には一〇%程度、東京都の新財源構想研究会ですか、これがつくった資料でもそうなんですけれども
特別措置問題を少しやりたかったんですけれども、ちょっと時間が不十分ですから、貸し倒れ引当金ですね、その他要するに引当金とか準備金の関係についてだけちょっと伺いますが、本会議でも大臣に伺ったんですけれども、余りはっきりした御答弁もちろんなかったんですが、東京都の新財源構想研究会がやりました何と言うんですか、二年ぐらい前の、三年ぐらい前の話ですかね、いわば各種の引当金、これに対しまして、ここに私がいただいた
その結果、昭和四十八年、四十九年ごろも大変東京都新財源構想研究会と大蔵省との間に論争があったわけでございますけれども、その際も新財源構想研究会からは、法人実効率が四六・四七%当時でございましたけれども、いわゆるそういったものを差し引いた実質税負担率というのは三四・五五%であると、こういう指摘がなされたわけでございまして、その後、引当金、準備金等の率は相当変更もございましたから一律には論ぜられませんけれども
過去に、東京都財源構想研究会が本問題指摘の際、政府は、現制度が企業会計上合理的なものであるという、きわめてあいまいな回答でこの指摘を退けております。実情を見た場合、大蔵大臣、大企業優遇であるこれら制度について現在でも合理的であると判断されておられますか、その根拠を明らかにしていただきたいのであります。
○北野参考人 一分でお答えしますが、これは非常にむずかしい問題でありまして、御承知だと思いますが、東京都の新財源構想研究会から革新都政最後のレポートが出ております。
基準財政需要額の伸びの東京都とその他の県との差というのはまさしくこういう情勢を的確に反映したものだというふうに思う次第でございまして、新財源構想研究会が不当に抑えておるというふうにおっしゃるのでございますが、私どもはきわめて客観的に計算した結果こうなっておるのでございまして、不当に恣意をもって抑えているということは毛頭考えておらない次第でございます。
○政府委員(森岡敞君) 東京都のいわゆる新財源構想研究会という研究会が発表されました報告書を私ども拝見しておるわけでございますが、その中で、交付税の算定について指摘されております事項が、大きく分けると二つぐらいになると思います。 一つは、他の地方公共団体に比較いたしまして態容補正係数を中心として東京都の補正係数が引き下げられておるのが不当ではないかと、こういう御意見が第一であります。
この計算は、私が座長をやっておりました——これは過去形ですが、新財源構想研究会で相当煮詰めたことがありますが、これはいろいろの計算がある。大蔵省の言い分と大分違うわけです。われわれのあれでは少なくとも三兆円ぐらいは出てくる。五十四年、五十五年になればこれはもっと、五兆円にも六兆円にもなるはずであると、こういうふうに考えております。
その点につきましては、私は、今回の新財源構想研究会のような形でいろいろ検討されるのであれば、あの検討の過程で一度も私どものところに説明を求めてこられなかった。私どもは説明を求められればいつでも行って説明をいたしますし、おいでになればお話しもしたいと思っております。
○石原政府委員 ただいまの新聞記事を引用してのお話しでございますが、恐らくこれは東京都の新財源構想研究会におきまして東京都の財政問題をいろいろな角度から検討された中で、地方交付税制度の算定に非常に大きな原因があるのではないかという見地に立ちまして、現在の交付税の算定方法をいろいろな角度で分析しながら出した結論が、一つは仮に過去の一定の、たとえば四十二年度とか四十四年度とか五十年度とか一定の年度をとりまして
先ほど東京都の問題について申し上げましたが、東京都が新財源構想研究会で交付税制度の批判をされたわけですが、その批判の検討の過程で私どもに全くアプローチがなくて、ああいう研究をしておられるのを私ども知らなかったわけです。それでよくわからぬとか説明がないとかいうくだりがいろいろ出てくるのですけれども、私どもに説明を求められたこともありませんし、そういう点では私は残念だと申し上げたわけです。
土地の税負担が、大規模になればなるほど下がっていくではないかということでございますが、これは五十一年でございますか、たしか東京都新財源構想研究会がグラフを出されまして、五十年分の所得税は二千四百万のところを頂点にして税負担率が下がっていく。これは累進を生命としておる所得税にとって非常におかしいんではないかという指摘がありました。それは、五十二年につきましては累進的な構造をそのまま保っております。
○土屋政府委員 ただいまお示しのように、東京都の新財源構想研究会等の試算等も示されておりますが、私は直接的に関与しない面も多いわけでございますけれども、いろいろ企業関係については優遇税制として挙げられているもののうちで軽減税率適用分、配当軽課制度の問題、それから受取配当益金不算入制度といった問題、こういうものは法人税と所得税との負担の調整を図るという仕組みで設けられておるものもございますし、各種の引当金
たとえば東京都の新財源構想研究会がその研究の結果として発表しました貸し倒れ引当金の期末残高でしょうか、これは十億以上の会社だと思いますが、二兆七千二百七十八億円になっている、それから退職給与引当金が四兆二千四十二億円に達しておる、合計六兆九千三百二十億になる。この巨額の積立金は事実上は留保利潤となっておって本来の目的には使われていない。
東京都の新財源構想研究会では、受取配当の益金不算入に相当するものとして千三百七十七億円という国税での減収を試算しておられますが、これは所得税と法人税の調整の仕組みの問題でございますから、私どもといたしましては、これによって減収が起こっているというふうに考えておりません。これは繰り返しでございますが、さように御理解いただきたいと思います。
政府が余り好きでない東京都新財源構想研究会であるとか国民税制調査会、こういうようなところの報告書ではないのであります。財界の方々の報告書でもこのように思い切った不公平税制の是正についての提言をされておるわけでありますが、この報告並びに提言に対して、大蔵大臣としてはどのような評価をお持ちであるか、お尋ねをしたいと思うのです。
○高橋(元)政府委員 墓京都新財源構想研究会の増収試算というペーパーがございますが、その中で「不公平税制改革による増収試算(五十四年度分)」というものが示されておりまして、そこに企業優遇税制による分、国税九千九百八十一億円、地方税四千百七十五億円という試算の数字が出ております。
ちなみに、貸し倒れ引当金や退職引当金、受取配当の益金不算入など、法人税法適用分の企業軽減税額については、国税庁の昭和五十一年度の法人企業の実態調査に基づく本年一月の東京都新財源構想研究会第七次報告によれば、七千百十三億円に上っており、さらに、租税特別措置法による価格変動、海外投資損失などの諸準備金の軽減税額も二千五百三十六億円となっており、その他を含め五十一年度で一兆二千億円強の税額軽減が見られるのであります
東京都の新財源構想研究会の報告によると五十一年度の企業優遇税制による減税額一兆二千七十億円とおっしゃいまするけれども、この研究会の試算の中には、法人税と所得税の負担を調整する仕組みとして設けられております配当軽課制度や法人の受取配当の益金不算入制度等が含められておるわけでございまして、これは税法の根幹に関する問題ですから、必ずしも私どもは不公平税制と見るわけにまいらないと思うのでございます。
不公平税制による税収見込みにつきましては、最近の東京都新財源構想研究会の試算によりましても、国、地方合わせまして、五十四年分で二兆六千七百億円の増収があるという見通しが行われておりますし、私などの関係しております国民税制調査会の試算、これは国税分だけでありますけれども、五十四年分で二兆二千四百億円の増収があるというふうに試算できるわけでありまして、これらを考え、先ほどの財政の見直し、圧縮ということを
それから赤字法人の存在というものもございますし、中小企業対策として考慮しなくちゃならないものもあるということになりますと、企業優遇税制について、なお程度の差という点で政策上のいろいろな判断の幅はあると思いますが、そんなに東京都新財源構想研究会あたりで取り上げていられるほどに税収を期待できるとは私は思っておりません。
それから第二に、総評の試算で、昭和五十二年平年度におきまして七兆四百六十億円の増収、三番目に、東京都新財源構想研究会の試算、国と地方合わせまして五十四年度五兆六千五百億円の増収になると言っています。不肖私、名東の控え目な試算で、五十三年度−五十七年度の五カ年で六兆円の増収を基礎に、赤字国債十五カ年償還計画をすでに発表いたしております。 さて、第三に必要なことは、行財政の改革と整理であります。
これは直接税負担だけの状況を、東京四区三市三十九万人について、新財源構想研究会、これは大学の一流の先生方がおやりになったようであります。
さらにもっと言いますならば、国税では特別償却がやられていますけれども、これは先日、東京都の新財源構想研究会ですか、昭和四十九年の実例で研究会の御発表がありましたけれども、それによりますと、たとえば申告所得が四十七億で特別償却が五十八億だと、申告所得以上の特別償却がやられている。
一般的には東京都の新財源構想研究会というので、数年前には法人税関係の負担率から二兆数千億の課税は可能であるという話がありましたし、私どもは、たとえば土地増価税、こういうものをひとつやってストックに対する課税というようなものを考えたらどうか、あるいはかなり脱税がされていると言われておりますし、あるいは所得を隠していると言われる利子配当の非課税措置、こうしたものももう少し整理をしたらどうか。
○公述人(谷山治雄君) 東京都の財源構想研究会が発表されました数字は、私も熟読玩味とまではまいりませんが、大体のことは読んで存じているつもりでございますが、大体あの程度の増収というのは引当金、準備金、特別償却等を整理しますれば、私はあのくらいは出てくるというふうに考えております。むしろ私は、あの数字はある意味では過小というふうにも考えられるわけでございます。
したがって、また、いろいろ議論がありますけれども、東京都の新財源構想研究会のように、これだけ財源が失われているのだという御指摘も出るわけでございます。 それから補てんの問題は、財政局長から申しましたように、やはり全体としての交付税という財源保障制度によりまして、失われた財源は財源補てんが行われておるということであろうと思います。