1991-02-12 第120回国会 衆議院 本会議 第10号
二つ目には、地方税及び地方譲与税については、地方税源の地域的偏在の是正に資するため、今後財源帰属の適正化などの観点から、法人事業税の分割基準や地方譲与税の配分基準の見直しなどを検討していくことにしておりますが、このことは、結果として財政力格差の是正にも資するものと考えております。
二つ目には、地方税及び地方譲与税については、地方税源の地域的偏在の是正に資するため、今後財源帰属の適正化などの観点から、法人事業税の分割基準や地方譲与税の配分基準の見直しなどを検討していくことにしておりますが、このことは、結果として財政力格差の是正にも資するものと考えております。
その結果、国税、地方税を通じます最終的な帰属としては、やはり地方の方が五一%強財源帰属する、こういうような状態になっているわけであります。 その結果といたしまして、五十六年度の地方財政計画上の税収入の構成割合は、前年度に比べまして二%以上上昇するという結果になろうかと思います。
それから六〇%は事業費補正で措置しておりましたから、その部分については、起債に振りかえましてもやはり事業を現実に行ったところに財源措置がいくわけですから、財源帰属に変更はないわけです。問題は、従来標準事業費で措置しておりました二〇%部分のうち一五%が起債に移りますので、その部分については確かに変更が出てまいります。
また地方団体同士の財源帰属問題につきましても、相当の今度は改正はいたしておりますが、まだまだこれで十分であるかどうか、相当問題が残ると思います。
次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、国の直轄事業にかかる地方団体の負担金の納付方法としての交付公債制度を廃生することに伴い必要とする財源の付与、住民の税外負担を整理し、道府県と市町村との間における負担関係の明確化を期するために必要とする財源の付与、また最近における軽油引取税、法人事業税の増収の情勢にかんがみ、地方団体間の財源帰属の適正化をはかる等のため、まず地方交付税法について単位費用を引
さらに、最近において軽油引取税、法人事業税等の増収が相当の額に上ってきている関係上、地方団体間の財源帰属の適正化をはかるためには、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法を合理化するとともに、地方道路譲与税法を改正して地方交付税上の不交付団体に対する地方道路譲与税の譲与額の一部を制限し、これを交付団体に再譲与することとする必要があります。 以上がこの法律案の提案の理由であります。
さらに、最近において軽油引取税、法人事業税等の増収が相当の額にしってきている関係上、地方団体間の財源帰属の適正化をはかるためには、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法を合理化するととも、地方道路譲与税法を改正して地方交付税上の不交付団体に対する地方道路譲与税の譲与額の一部を制限し、これを交付団体に再譲与することとする必要があります。以上がこの法律案の提案の理由であります。
その第四は、地方公共団体間の財源帰属の適正化をはかるとともに、都道府県及び市町村間の経費負担関係を適正化し、財政秩序の正常化をはかるため所要の措置を講ずることとしたことであります。 以上のような基本方針のもとに昭和三十五年度の地方財政計画を策定いたしますと、その歳出規模は、一兆五千三百八十一億円となり、昭和三十四年度地方財政計画に比して二千八十七億円の増加となる見込みであります。
その第四は、地方公共団体剛の財源帰属の適正化をはかるとともに、都道府県及び市町村岡の経費負担関係を適正化し、財政秩序の正常化をはかるため所要の措置を講ずることとしたことであります。 以上のような基本方針のもとに、昭和三十五年度の地方財政計画を策定いたしますと、その歳出規模は一兆五千三百八十一億円となり、昭和三十四年度地方財政計画に比して、二千八十七億円の増加となる見込みであります。