2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
ここでは、臨時財政対策債の発行可能額、これについては、財政力の弱い地方公共団体に配慮して、財源調整機能を強化する観点から、平成二十二年度から段階的に人口基礎方式というものを廃止して、二十五年度から全額、財政力の高い地方自治体ほど発行割合が高くなる財源不足額基礎方式によって算出をされております。
ここでは、臨時財政対策債の発行可能額、これについては、財政力の弱い地方公共団体に配慮して、財源調整機能を強化する観点から、平成二十二年度から段階的に人口基礎方式というものを廃止して、二十五年度から全額、財政力の高い地方自治体ほど発行割合が高くなる財源不足額基礎方式によって算出をされております。
○国務大臣(川端達夫君) 臨財債の配分方式は、過去を検証しますと不交付団体において発行されなかったという実績がありますので、財政力の弱い地方公共団体に配慮しつつ財源調整機能を強化する観点から、平成二十五年度までに財源不足額に応じて配分する財源不足額基礎方式に段階的に移行することと考えているところでございます。
このように、人口基礎方式から財源不足額基礎方式への移行が進んでいくことにより、不交付団体に配分される臨時財政対策債の額は大幅に減少し、財源不足が生じている団体に臨時財政対策債がより配分されることになることから、地方交付税の代替財源としての臨時財政対策債の財源調整機能がより強く発揮されるようになるものと認識をいたしております。
なお、臨時財政対策債の配分方式については、財源調整機能を強化するため、平成二十五年度までに段階的に財源不足額基礎方式へ移行することとしておりますので、自然とそうなるかなというふうに思っておりますが、御理解をいただければと思います。
平成二十二年度に、不交付団体に配分しないようにという方向性でもって、財源不足額基礎方式というのが一部導入されております。そういうふうにして、平成二十三年度からは、今後三年間かけて段階的に人口基礎方式を廃止して、財源不足額基礎方式に完全移行するという計画であると言われております。
今回、臨財債発行については、これまでの人口基礎方式に加えて財源不足額基礎方式が導入される、このように聞いております。これによって、財源不足に苦しむ自治体で追加的に臨財債を発行することが可能になります。この新しい方式の追加導入によって臨財債の性格に変化が生じるのかな、こういうふうな気もいたしますが、そうでない気もするんですが、これはどういうことになるんでしょうか。