2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
令和三年度の地方財政計画におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応、あるいは国と地方を通じる厳しい経済財政状況の下でありまして、特に、新型コロナウイルス感染症の影響によって地方税等が大幅に減少するという中で、地方財源不足額、これが十兆千二百二十二億円、これは前年度のほぼ倍といったような形になろうかと思いますが、誠に厳しく、また、かつ予断を許さない中で枠組みが定められたと、このように承知しております
令和三年度の地方財政計画におきましては、新型コロナウイルス感染症への対応、あるいは国と地方を通じる厳しい経済財政状況の下でありまして、特に、新型コロナウイルス感染症の影響によって地方税等が大幅に減少するという中で、地方財源不足額、これが十兆千二百二十二億円、これは前年度のほぼ倍といったような形になろうかと思いますが、誠に厳しく、また、かつ予断を許さない中で枠組みが定められたと、このように承知しております
仮に国費による補填を想定する場合でございますけれども、これは、似たような制度といたしまして、大変古い話で恐縮でございますけれども、昭和二十五年度に創設され、地方の歳入歳出を見積もり、その差額である財源不足額を交付金で補填しておりました地方財政平衡交付金制度が存在してございました。この制度は、昭和二十九年度に現行の地方交付税制度に制度改正されたところでございます。
一般財源総額実質同水準ルールや財源不足額の国と地方の折半ルールは二一年度までであり、今度こそ国の責任をツケ回しするのではなく、地方交付税法第六条の三第二項に基づき、交付税の法定率の引上げ等を含めた抜本的な改革を行うべきであると考えます。 二〇二二年度以降の地方財政の方向について見解を求め、あわせて、臨時財政対策債の抑制と交付税総額の確保、交付税率引上げについての所感を総務大臣に伺います。
また、地方財源不足額の縮小や臨時財政対策債の発行額の抑制についてもアベノミクスの成果だとしています。 ところが、足下の経済状況は、景気動向指数の一致指数が三か月連続で下降し、基調判断が下方修正されました。景気ウオッチャー調査では、景気の現状判断DIが甲信越地方や沖縄で低下しています。経済の現状を直視すれば、アベノミクスの行き詰まりは明らかです。
そして、その地財計画自体ですけれども、平成三十一年度、地方交付税、ここでも片山先生、前回指摘されていました、七年ぶりに増額された一方で、なおその財源不足額が四・四兆円と厳しい水準にあると、精いっぱい頑張ったんだと、こういう話なんですけれども、大臣、そもそも、その地方交付税総額は更なる確保が必要だと、こういう御認識はおありでしょうか。
平成三十一年度の地方財政対策におきましては、国、地方共に巨額の債務残高や財源不足を抱えていること等から、結果として法定率の見直しは行わず、従前と同様の方式で財源不足額を補填することとしたところであります。
その結果、平成二十二年度十八・二兆円あった財源不足が平成三十一年度には四・四兆円まで減少し、平成二十二年度の折半対象財源不足額十・八兆円が平成三十一年度はゼロとなり、十一年ぶりに解消しました。
普通交付税の交付額は、個別の地方団体ごとに、基準財政需要額から基準財政収入額を控除した財源不足額を基準としています。基準財政収入額の算定に当たっては、各地域の経済の状況等を踏まえ、原則として、各地方団体の前年度の課税実績に基づき算定をいたしております。 このような算定によりまして、全国どのような地域であっても、一定の水準の行政を維持するために必要な財源を保障しております。
ただ、平成三十一年度の地方財政対策におきましても、国、地方共に巨額の債務残高や財源不足を抱えていること等から、法定率の見直しは行わずに従前と同様の方法で財源不足額を補填することといたしましたが、一般財源総額を確保する中で、地方交付税を〇・二兆円増の十六・二兆円確保するとともに、臨時財政対策債を〇・七兆円減の三・三兆円とすることができたところでございます。
ただ、平成三十一年度の地方財政対策におきましては、国と地方ともに巨額の債務残高あるいは財源不足を抱えていること等から、法定率の見直しは行わずに、従前と同様の方式で財源不足額を補填することといたしたところでございます。 しかし、一般財源総額を確保する中で、地方交付税を〇・二兆円増の十六・二兆円確保するとともに、臨時財政対策債を〇・七兆円減の三・三兆とすることができたところでございます。
一方で、地方財政は平成三十一年度においても四・四兆円の財源不足が生じている、こういう厳しい状況でございまして、本来的には、今委員御指摘のように、法定率の引上げ等によりましてこの問題を解消していくと言うべきだろうと思うんですけれども、この今の状況は、地方だけではなしに国も巨額の債務残高や財源不足を抱えているということでございまして、法定率の見直しは行わず、従前と同様の方式で財源不足額を補填することとしたわけでございまして
地方交付税制度では、交付税の総額が国税の一定割合とリンクされ、自動的に定められるようになったことから、ある年度では交付税額が財源不足額を上回り、ある年度においてはその逆となることが当然に想定されることとなり、地方自治体においてもこれに対応して各年度における財源の調整に配慮しなければならなくなったものです。
財源不足額の六〇・四%、それから、臨財債発行額全体では、九四%近くがこの償還金に充てられる。 もともと、交付税の財源不足については、先ほどからずっと言っておりますけれども、国税四税の法定率を引き上げる、これが正しいあり方だというふうに思いますし、総務省もそういうふうには思っているんだろうというふうに思います。
関係者の努力により、地方交付税の総額を確保し、臨財債についても前年よりも抑制したことは評価しますが、本来は、地方交付税率の引上げによって財源不足額を補うのがあるべき政策と考えます。
しかし今、国、地方とも巨額の債務残高や財源不足を抱えていることなどから、財源不足額については、折半分について、国は一般会計からの特別加算により地方交付税を増額し、地方は臨時財政対策債を発行することにより対処しています。 このように、各地方団体は、赤字地方債である臨時財政対策債を発行せざるを得ない状況の中で、行革や経費節減に努めながら、将来に備え、基金を積み立てているところです。
そんなことばっかりやっているから、これ、財源不足額は永久に解決できないんです。 そのとき、この長い歴史の中で、交付税特会の借入金あるいは二〇〇〇年からは臨時財政対策債、これをがんがんやっていって、その償還分が、先ほどの資料三を見ていただくと、財源対策の状況で、二〇一七年は三兆三千八百二億円あるわけです。
そこで、これも財務省にあえてお話ししますと、資料の、もうほとんどこの資料を説明する時間がなくなっちゃったんですけれども、資料三を見ていただきたいんですが、これ僕が作ったので間違いはないと思うんですけれども、下の左、上の方はちょっともう今日は割愛します、下の方の財源対策の状況というのを見ていただくと、これ二〇〇七年度が財源不足額が四兆四千二百億円あったんですね。
平成二十九年度の地方財政対策については、七年ぶりに財源不足額の拡大が見込まれるということがこれまでの流れとの違いであると思います。こうした中、本来であれば、交付税の法定率の引上げを実現することであるところを、国の財政も厳しいということもありまして、特例的な財源確保策が講じられたものと理解しております。
平成二十九年度の地方財政は、交付税特別会計における前年度からの繰越金が見込めなくなり、財源不足額が六兆九千七百十億円と、平成二十二年度以来、七年ぶりに拡大に転じることになりました。
平成二十九年度の地方財政対策を見ますと、地方の財源不足額は六兆九千七百十億円、対前年度約一・四兆円増であり、七年ぶりの拡大となりました。本改正案においては、臨時財政対策債の発行期間を平成三十一年度まで三年間延長することとしています。赤字地方債である臨時財政特例債は、臨時ではなくもはや恒常化しているのが実態です。
平成二十九年度地方財政対策においては、前年度からの繰越金がないことなどにより、これまで縮小傾向にあった地方の財源不足額が前年度から増加することとなり、臨時財政対策債の発行額についても前年度に比し〇・三兆円増となりました。
平成二十九年度地方財政対策においては、この差を調整する観点から、社会保障の充実に係る国と地方の負担割合が実質的におおむね七対三となるよう、財源不足額の補填に当たり所要の調整を行っておるところでございます。
第四の点でございますが、そもそも今回のような精算措置は財源不足額を国、地方が折半することに伴い生じるものでございますので、これを抜本的に改めるということで考えますと、やはり法定率の引上げを行うということが望ましい方向だと考えております。
ただ一方、なかなかこの方法に代わる手段を見出すことが困難な状況であることも事実でございますので、まずはこの臨時財政対策債のような特例債に頼らない財務体質を確立することが重要でございまして、先ほどの大臣の答弁にもございましたが、地方税収等の増を図りますとともに、国の取組と基調を合わせ、めり張りを付けて歳出構造を見直すことによりまして、まずは折半対象となる財源不足額の解消を目指し、財務体質の強化に努めてまいるということが
○小川委員 かねてからの財源不足額を国、地方で折半するというルールについて理解しないものではございませんが、やはり地方の立場からいえば、国の税収見積もりを誤った責任は国の側にあり、そして、当年度の地方財政上、恐らく今回の法改正によって資金繰りには影響を及ぼさないということだと思いますが、後年度、この影響を五年間にわたって引きずるということでございますので、私どもがもろ手を挙げて賛成いたしかねる、あるいは
これを続けている限り、どんどんどんどん臨財債がふえていく、財源不足額が毎年毎年ふえていく、こういうことになると思うんです。 これも毎回申し上げているんですが、今のやり方が本当にいいのかどうか。
このため、今後とも、歳入面では、アベノミクスの成果を地域の隅々まで波及させ、地方税等の増収を図りますとともに、歳出面では、国の取り組みと基調を合わせ、めり張りをつけて歳出構造を見直すことで財源不足額の解消を図っていくということは重要でございます。