2000-04-21 第147回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
義務化されていない、しかし、例えば特定国有財産整備特別会計については義務化はされておりませんけれども、平成九年度からいわゆる財政金融月報として作成し、これを公開しておりますね。こういうふうに、特会の中でも既に一歩進んでこれに対応するという姿勢があるわけです。
義務化されていない、しかし、例えば特定国有財産整備特別会計については義務化はされておりませんけれども、平成九年度からいわゆる財政金融月報として作成し、これを公開しておりますね。こういうふうに、特会の中でも既に一歩進んでこれに対応するという姿勢があるわけです。
もう一つは、給与所得者の所得に対する税の負担というのは、このあなたのほうから出しておる財政金融月報の租税特集の中から拾ってみますと、四二・二%というのが四十三年度に記録されておるわけですね。そういうことでありまして、これをずっと歴史的に見ますと、これが負担が上がっていっております。法人税を見ますと、法人所得は四十年度は税が三四・五%でしたけれども、四十六年度は二八・一と、こうなっておるわけですね。
それのみならず、現在の日本の個人の所得税でありますが、これは何といつても大衆課税でありまして、最近大蔵財務協会の発行いたしました財政金融月報ですか、あれを資料として私ちよつと算定してみたのでありますが、これは個人の所得税で、申告納税の分でありまして、昭和二十五年度の申告納税者数が四百三十万人ありますが、そのうち二十万円以下の人が八三%であります。
私の申し上げました通りに、財政金融月報をごらんいただくと、金額で万分の七、枚数で万分の四であるのであります。 次に問題の債務償還の問題でありますが、これは今国会の中心問題になつておるのであります。私はドツジ氏にいたしましても、シヤウプ氏にいたしましても、自分の信念に反することは聞いておりません。