2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
この問題については、平成二十五年の六月の消費者の財政被害に係る行政手法研究会で検討課題とされたままになっています。この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
この問題については、平成二十五年の六月の消費者の財政被害に係る行政手法研究会で検討課題とされたままになっています。この行政による経済的不利益賦課制度及び財産の隠蔽・散逸防止策ということで、早急にこれ検討するべきということで言われていますが、こういった問題について、金融庁は更生特例法で二〇一〇年に改正して対応しております。
そういたしますと、事業活動によって出されたところの財政被害の問題と、事業をやっておって災害を受けたときの被害とは、一方が無過失になり一方が過失、重過失を問われなければならないということは、私はバランスを失したことになるんじゃないか、こう思うのです。
もとより現状におきましても、たとえば福井県等は、その県の財政、被害の状況から見まして全県としての指定をしなければならないであろう、かように考えております。しかし、今度の問題は、現状におきましても全国的に激甚地の指定ということになると思いますが、県を単位とするか、あるいは市町村を単位とするかは、その発生状況に従って違ってまいりますので、その点は今後の検討にゆだねたい、かように考えております。