2019-12-02 第200回国会 参議院 本会議 第9号
引き続き、地方団体が、財政秩序を保ちつつ、防災・減災対策などの取組を積極的に推進できるようにしっかりと対応してまいります。(拍手) ─────────────
引き続き、地方団体が、財政秩序を保ちつつ、防災・減災対策などの取組を積極的に推進できるようにしっかりと対応してまいります。(拍手) ─────────────
今後の地方の財政、それから地方の経済の活性化を図っていくためには、地方の自由裁量をもう少し増やすべきと思いますし、財政秩序を保ちつつも、もう少し地方単独事業というものを見直して、これの内容の拡充もすべきであるし、量的拡充もすべきであると考えますが、総理、どのようにお考えでしょうか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 国を挙げて人口減少に立ち向かい、地方創生を実現するためには、国として財政秩序も保ちつつも、地方公共団体がそれぞれの地域の課題に対応するために必要な地方単独事業を実施できる環境を整備していくことが重要と政府としても考えています。
まず、森林環境税の導入時期は、この四月から始まる新たな森林経営管理制度とセットでスタートさせ、国民の皆様に受益と負担を理解し納得できる制度とすべきなのに、何の関係もない個人住民税均等割千円上乗せの終了時期まで五年待ち、その間は税収を前借りする形で財源調達するのは、財政秩序の上でも、健全な方法とは言えません。
この第十二条につきましては、地方公共団体が処理する権限を有しない事務に要する経費の負担を法令上の根拠なしに地方公共団体に転嫁することを法律上禁止しようとする規定でございますけれども、その趣旨は、国と地方公共団体との地位の優劣が、国の予算不足を地方に転嫁し、そのために、国と地方公共団体の合理的な財政秩序の確立に支障となる場合があることによるものでございます。
それは、財政秩序、財政規律からいって大変私は問題だと思いますよ。何かしっかりした、まあ政府見解というのか分かりませんが、税収の上振れを使うような使わないような今感じなんですよ。それじゃ何かというと、それは、たばこをやるんですか、外為特会の余裕金をやるんですか、あと何やるんですか。そういうあれになるんで、それは何か要ると思いますけど、いかがですか。
総務省といたしましては、国と地方の財政秩序を維持する、そういう観点から、この超過負担の早期解消を強く求めてきたところであり、今回の法改正により、国の負担が国庫負担金に位置づけられたこと、また、予算が確保されて超過負担が解消することになったということは、国と地方のあるべき経費負担の姿になったものというふうに考えております。
これは是非、財政秩序という意味でも地方財政の在り方からいっても私は見直すべきだと思っているんだけど、大臣、どうですか。この法案はいいですよ、しようがないと言うたらいかぬが、しようがないね。
そうだけれども、実際を見ると、大変、財政規律、財政秩序上問題なんですよ。当初ではシーリングにはまらないものを回したり、それから、この間与党が昨年の秋にレビューをやりましたよね、それで落ちたものがまた復活したり、だから衆議院ではゾンビ予算なんて言っているよね。それから基金が多い。補正でも四十九件かな。それから当初でも四十九件ある。二兆から三兆近いお金が基金になっている。
どうも財政規律や財政秩序からいって看過できないのがある、この補正予算には。特に、補正予算の五兆五千億のうちに基金が一兆二千億あるんですよ。しかも、筋の悪いものが相当ある。当初にのせられないものを、来年度の、それを補正にまくっている。一遍やめたものを入れたり、こんなことをしちゃいけませんよ。 それからもう一つ、復興特別法人税を一年前倒しでやめるでしょう。
こういう状況は、国と地方の財政秩序を維持するという観点から見ますと望ましくない状態と考えておりました。 したがって、事業に必要な財源が地方財政全体として確保されているとしても、この事業に関する国と地方のあるべき経費負担に基づいてこの超過負担は早期に解消すべきであるというのが我々の考えでございました。
狙いを定めるというふうにおっしゃいますが、そもそも税収がない中で事業を追加するには、これはもう財政法で認められている建設国債を発行するしかないわけですから、構造的に、絞るも何も、狙いを定めるも何も、建設業しか、公共事業しか今の仕組み上やりようがないという面がありまして、逆に、建設国債なら幾らでも発行できるんだという意識であれば、これは、財政秩序を度外視して景気対策を実施しまくった九〇年代の国の施策と
また、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。 四、基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずるとともに、都道府県による市町村に対する情報提供や人材育成等を支援すること。
三 地方公共団体の国等への寄附の原則禁止の見直しに当たっては、国等が地方の寄附等を前提とする不適切な施策展開を図ることや地方公共団体間の競争をいたずらにあおることがないよう、各府省等の遵守を継続的に監視するための措置を含む十分な担保措置を講ずるとともに、地方公共団体が不適切と考える国等からの寄附に関する行為に係る相談窓口を設けるなど、国と地方の財政秩序を乱す事態が発生しないよう万全を期すること。
しかし、国のこういう厳しい財政事情の中で、国費を、何でもいいです、もう自由にお使いくださいと言って自治体の方で勝手に使うというのは、これは財政秩序の観点から私は好ましくないだろうと思います。 自治体が、農道に使うのか、港湾に使うのか、学校に使うのか、道路に使うのか、そこは決めてください、これが一番大きな自由度です。
過疎債によります基金の造成につきましては、財政運営の健全性、財政秩序の維持あるいは世代間の負担の公平などの点も踏まえまして、基本的には慎重に検討すべきものであるとは考えております。 なお、現在、法律に基づきます規定といたしましては、御指摘のとおり、市町村の合併の特例に関する法律、旧合併特例法でございますが、におけます合併市町村振興基金がございます。
臨財債をどの程度発行するかはあくまでやっぱり地方自治体の裁量ですから、財政秩序の確立という観点からも公平かつ適切な対処が望まれると思います。 したがって、今後、法人税等の減収のあおりを受けて都道府県の基準財政需要額の激減という事態が想定をされるわけですが、そのことに対して、減収というものを補てんをされるための措置に関して政府として何か対応をお考えであればお答えを願いたいと思います。
今委員御指摘のございましたように、地方財政再建促進特別措置法二十四条におきましては、国と地方の財政秩序を維持するという基本的な目標の中で、ともすれば、法令に基づかない地方の自発的な寄附という名目によって国から地方公共団体に負担が転嫁されているということは、これまでも幾つか事例があった、それは委員も御承知のことと思いますが、その現状を踏まえながらこの二十四条という規定が設けられているということでございます
○岡本政府参考人 地方公共団体の財政運営について、その健全性を確保する着眼点といたしましては、一般的には、一つは財政収支の均衡が図られているかという点、二つ目には公債費の負担状況など財政構造の弾力性が確保されているのか、あるいは、将来負担がどの程度に上って、それに対する対策がどのようになされているのか、また、財政秩序が適正であるのかなどの観点から財政の健全性ということをチェックする必要があるというふうに
そして、一つ目は地方財政秩序の再構築であったり、二つ目は地方公共団体の事務に対する法令による義務付け、枠付け等の緩和等々と書いてありますが、その中の一項目に、全部を読んでいると時間がなくなってしまいますので、その趣旨だけ申し上げさせていただくならば、このさきの地方分権推進委員会は最終取りまとめで、これまでの論議が余りに団体自治に偏重し過ぎてきた嫌いがある、そのことを認めた上で、今後の課題はやはり住民自治
さきの地方分権推進委員会の最終報告で、まだ六つの大きな課題が残されているというふうに提起をされたということは申し上げたとおりなんですが、そのイの一番に地方財政秩序の再構築というものが挙げられているわけなんです。
一つが、地方財政秩序の再構築云々から、六番で、憲法九十二条の地方自治の本旨を具体化し、分権型社会の制度保障を確固たるものにする等の検討という規定がございます。
しかしながら、十三年六月、地方分権推進委員会の最終報告の中に、地方財政秩序の再構築、地方公共団体の事務に対する法令による義務づけ、枠づけ等の緩和、地方分権や市町村の合併の推進を踏まえた新たな地方自治の仕組みに関する検討、そして、事務権限の移譲等の解決すべき課題が存在している、こういうことが指摘をされておりますので、ここのことはやはり大事な指摘だなというふうに受けとめております。
○重野委員 そこでもう少し具体的に聞いておきたいんですが、さきの地方分権推進委員会は、その最終答申で、財政秩序の再構築、地方公共団体の事務に対する法令による義務づけ、枠づけなどの緩和など六項目を今後の課題としております。そこで、この最終答申において課題とされた六項目について、大臣の評価を聞いておきたい。