2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
この観点から、カジノ免許の申請時においても、健全な財政的基礎を有すること、収支の見込みが良好であることといった財務状況も含めて、厳格に審査することとされております。
この観点から、カジノ免許の申請時においても、健全な財政的基礎を有すること、収支の見込みが良好であることといった財務状況も含めて、厳格に審査することとされております。
しかも、その登記簿を見ると、およそ組合なわけですが、その財政的基礎が示される払込出資金、この総額というのは百万円にも届かないほんの僅かな、実態なんかあるはずないと。そうした監理団体がたくさんつくられて、入管が一つの監理団体を不正行為認定をしたら、そしたらその別の監理団体で受入れを続けるということが横行しているわけです。
つまり、営利を目的としないものであるということ、そして、監理事業を適正に行うに足りる能力を有するものであること、監理事業を健全に遂行するに足りる財政的基礎を有するものであることということなんですね。
○国務大臣(林芳正君) 今、ALICを例に挙げられまして御質問をいただきましたが、まず政府出資金でございますが、やはり法人の信用力を担保することも踏まえて、法人が財政的基礎として安定的に保有すべきものであるということで、実は通則法にも、独立行政法人は、業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならないと、こういうふうになっております。
経済産業省といたしましては、知的財産政策をめぐる国内外の環境変化に柔軟に対応し、行政サービスの充実を図るとともに、将来にわたり安定的に産業財産権制度を運営していく観点から、財政的基礎となります特許特別会計を維持していくことは重要と考えておりまして、業務効率化や利用者の負担軽減に配慮しつつ、引き続き適切な特会運営に努めてまいりたいと思います。
○高部政府参考人 個別具体の判断はそれぞれ個別具体になされるものだと思いますけれども、ただいま委員が挙げました地方公共団体の規則で定める基準というものの中に、財政的基礎の状況でありますとか、知識経験の有無でありますとか、今御指摘ございました社会的信用の有無とか、こういうもの等を挙げたときには、こういうものに照らしてそれぞれの団体が適切に判断されるものというふうに思っているところでございます。
また、当該地方公共団体の規則で定める基準といたしましては、財政的基礎の状況、知識経験の有無、社会的信用の有無、情報提供が適正にできること等が考えられるところでございます。 なお、もう一点御質問がございました複数の者を指定することもあるのかという点でございますが、これは地方公共団体が個々の実情に応じて判断することになるというふうに考えているところでございます。
したがいまして、先ほど大臣の方からありました証券取引法の話とは別に、電波法上の世界で言うと、再免時においてちゃんと財政的基礎が損なわれない状態になっているか否かは、これはそのグループの形態がどんな形か、申し訳ありません、お話の中の話なのでコメントはしかねますが、その分野における電波法上の再免時の判断というのはございます。
ちょっと委員の御質問にずれるかもしれませんが、私、このごろ時々大学関係者から言われますのは、国立大学から独立大学法人という形になって、そうなると、それぞれの大学においてそれぞれのファンドといいますか財政的基礎を固めようという動きが出てくる。
また、試験研究機関は、国のそれに比べてみますとみんな小規模なものが多いわけでありますから、個々に独立させる財政的基礎も、あるいはメリットもない。さらに、地方公営企業は、既に現行法で企業管理者や中期計画を持っておりますし、職員も労働組合法などの一定の権利がある。メリットは何もなく、予算等が議決されなくなるという住民側のむしろデメリットがあるんではないか。
また、平成九年の検査におきましても、先生御指摘のとおり、融資先の経営状況が悪化をし将来的には同社の経営が困難になる可能性の確認をいたしましたものの、同社自身が更新登録拒否要件となる財政的基礎を有しない法人に該当するという見込み、これは確認はできませんでしたので、したがって更新登録の拒否ということをしなかったということでございますが、その後も引き続き経営健全化計画というものがしっかり達成できるように、
また、事業譲渡に伴う免許人の地位の承継の許可に当たりましても、当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること等、電波法第七条の審査基準を準用して厳格にこの辺は審査することといたしております。
事業譲渡に伴う免許人の地位の承継を許可するに当たっては、事業を維持するに足りる財政的基礎があるかどうか等の免許の審査基準の規定を準用しておりまして、ラジオ局についてもその重要性にかんがみて厳正な審査を行ってまいりたいと思っております。
放送の公共性にかんがみ、放送事業の全部譲渡の場合における無線局免許人の地位承継の許可に際しては、当該業務を維持するに足りる財政的基礎等の審査基準を厳格に遵守するとともに、地域の放送サービスの低下を招くことのないよう十分配慮するよう努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
放送局の基準の方には、「財政的基礎があること。」それからもう一つ、「郵政省令で定める放送をする無線局の開設の根本的基準に合致する」、こういうのがあって、省令でその根本的な基準が定められているわけですね。もちろんこれは、放送が社会への影響の大きいものであり、公共性ということを考えれば、他の無線局と比較するときに、より厳重な中身になっているということだろうと思うのです。
その手続でございますけれども、これは、一般のいわば電波をみずから発する放送局と同じ扱いになるわけでございまして、電波法とそれから放送局の開設の根本的基準というのがございまして、これに基づきまして財政的基礎の確実性あるいは事業計画実施の確実性等審査要件がございますので、これに基づきまして審査をいたしてまいっているわけでございます。
○政府委員(品川萬里君) どういうポイントを見るかというのは、全部この審査の基準というものに決めてございまして、財政的基礎の確実性でございますとか、あるいは事業計画の確実性といった幾つかのポイント、これを法律上明記してございます。あるいは他の法規則にも明示した条件に従いまして審査をすることにいたしております。
このことは物的会社の財政的基礎を危うくし、会社の健全な発展と会社債権者の保護を大きく損なうことになるのだと思いますが、いかがでしょうか。質問をいたします。
資本準備金というのはそういうものですから、会社の財政的基礎を形づくっているという大変基礎的なものであろうと思うんです。 この改正でその資本準備金の部分を消却の財源にしようということなんですけれども、利益準備金は今回は手つかずで、むしろ会社資本に準じた非常に厳格な規制がかけられている資本準備金を使って消却をするということにはどういう理由があるんでしょうか。
その指定法人がどのような団体を再商品化の委託先として活用していくかにつきましては、先ほど厚生省の方からも御答弁申し上げましたように、本法案第三十七条第二項の規定により、所要の施設、人員、財政的基礎を有するものであること、あるいは廃棄物処理法に基づく命令に違反してから五年以上を経過していること等の一定の基準に合致したものの中から競争入札により選定されるもので、生活環境保全にとって支障のないものが選定されるようになっております
○政府委員(江川晃正君) いろいろ細かいものがございますが、大きく分けて四つございまして、一つは技術があること、一つは財政的基礎があること、それから周波数が現に存在していることなどの条件を満たしている場合に免許を与えることにしております。
本法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する
この法律案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関
衛星放送のテレビ放送について、事業主体のあり方として、「事業リスクを負うだけの財政的基礎を有するとともに経営責任主体が明確であることが必要」と述べでありますが、これは経営不振によりまして再建が進められておりますJSBの反省、私が今指摘したように反省に基づくものだと思うんです。しっかりした経営基盤がなければ、寄り合い世帯ではだめだというようなことを私は指摘していると思うんです。
本案は、我が国内外の国際化の進展にかんがみ、アマチュア無線局及び陸上を移動する無線局等について外国人等であることを免許付与の欠格事由としないこととするほか、行政事務の簡素合理化を図るため、放送をする無線局以外の無線局の免許申請については財政的基礎に関する審査を行わないこととするとともに、不法な無線局の増加に対処するため、特定の範囲の周波数の電波を使用する無線設備の小売業者に対し無線局の免許に関する事項