そして、財政法等により、具体的な使用の手続が定められております。 このように、予備費制度は国の財政支出に係る国会の事前議決原則の例外となっておりますが、例えば軽微な事態や災害時、緊急を要する事態に関しては補正予算では必ずしも機動的に対応できるとは限らないことから、迅速性、機動性という観点から必要性があるものと考えられる。
これらの委託費等につきましては、本来は収入として国庫に納付をし、研究に必要な経費は改めて予算措置をすべきであったわけでございますが、科学警察研究所では、市中銀行に委託を受けた研究ごとに所長名義の口座を開設をして経理をしていたものでございまして、こうした扱いは財政法等に反するものであり、不当と認められたものでございます。
○高市国務大臣 宝くじは、地方財政法等の規定に基づきまして、都道府県及び指定都市のみが発売することができ、発売計画等は発売団体において作成しております。 例えば、全国自治宝くじにつきましては、宝くじの発売団体である全ての都道府県及び指定都市で構成する全国自治宝くじ事務協議会において発売計画を決定し、その責任において事務の管理執行も行っております。
したがいまして、先生御指摘のとおり、人事とか予算につきましては、国行法、財政法等の規定によって、内閣府の長たる総理大臣が権限をお持ちということがございまして、特命大臣にこれらの権限はないということになってございます。 こういう内閣府の組織の特徴でございますけれども、各省とは異なって、非常にたくさんの大臣が置かれているということでございます。
○太田国務大臣 これは財政法等の関係もありまして、箇所づけということについては予算成立後にということで、それは前政権からも同じであるということです。 ただし、いわゆるどういう事業をやってということの事業評価ということについては、補正予算のときの新規分については、これはこういう事業をやりますよという事業評価を事前に発表する。
そこで、修正案では、一・三兆円のうち、財政法等の規定に基づく償還である一兆円はそのまま償還に充て、残る〇・三兆円を真に被災地が自由に使い道を決められる被災地特別地方交付金を創設することを提案しております。被災地のニーズは多様であり、被災地の判断で自由に使える被災地特別地方交付金の創設により、復興は飛躍的に加速するものと考えます。
そこで、修正案では、一・三兆円のうち、財政法等の規定に基づく償還である一兆円はそのまま償還に充て、残る〇・三兆円については、真に被災地が自由に使い道を決められる被災地特別地方交付金を創設することを提案しております。被災地のニーズは多様であり、被災地の判断で自由に使える被災地特別地方交付金の創設により復興は飛躍的に加速するものと考えております。
当初予算が不足する場合には予備費を活用することになりますが、家畜伝染病予防費については、緊急時に迅速に対応できるよう、財政法等に基づき、国会中であっても予備費の使用決定が可能な経費、また閣議を要しない経費に指定されている、こういうふうなところでございます。
当初予算が不足する場合には予備費を活用することになりますが、家畜伝染病予防費については、緊急時に迅速に対応できるよう、財政法等に基づき、国会中であっても予備費の使用決定が可能な経費、また閣議を要しない経費に指定されているところであります。
今回の補正予算における地方公共団体での基金造成に対する補助金等の交付については、本年度中に国が支出することで必要な経費を二十一年度補正予算に計上し、国会に御審議をいただいたものであり、財政法等の趣旨に反するものではないと考えております。
○瀬戸政府参考人 当初予算につきましては、財政法等の定めに従いまして、各省は八月末までに概算要求書を財務省に提出することとされております。 他方、補正予算につきましては、当初予算と異なりまして、そのような定めはなく、このため、従来から概算要求書は作成しておりません。
償還が始まりますときに、地方財政法等を改正をして、地方交付税法を改正をして、明記をして、法律上いたしております。 この地方債現在高等に係りますただいまの御指摘があった基準財政需要額算入見込額、これにつきましても、今後の交付税の算定において確実に基準財政需要額に算入しなければならないと考えております。
○大古政府参考人 ODAなどにつきましても、必ずしも法律の根拠がある場合だけではなく、予算措置で実施しているというふうに認識しておりますけれども、今回のグアム移転に関連いたしましては、このような経費を日本が分担することについて、財政法等では明示的に禁ずる規定はないというふうに理解しているところでございます。
それはやむを得ないといたしましても、執行経費の積算単価を実態に合わせることは必要であっても、地方自治体に対しては必要十分な執行経費を確保しようとする地方財政法等の理念は引き続き維持されるべきだと考えているんですが、大臣、その理念について認識をお伺いさせていただきたいと思います。
そこで、どういうふうに価格をつけていくかということですが、財政法等にいろいろ規定がございまして、不動産鑑定士の鑑定評価額などをもとに算定した時価によるということを原則としておりまして、原則は、一般競争入札によって最も高い価格で申し込んだ人に対して売却するということでやっております。
私どもとしては、そのような御協力のお申し出をいただくような熱意そのものは大変得がたいものだというふうに受けとめてはいるわけでございますが、国が地方公共団体から寄附を受けることは、地方財政法等の法令に照らしまして適当でないという法律上の枠組みがございますので、ここもなかなか難しい問題はございます。
これまでも、財政につきまして、これがほとんど細かいことにつきましては財政法等、あるいは地方税法も含めて財政法等にゆだねられて実行、現実的な執行、こういったものにウエートを置いてきた関係上、余り細かなことまで憲法に書くことはいろいろ制約、硬直性を招くという心配はあるわけでございますけれども、まずこの規範を、規範性についての規定を置くことが優先して考えられるべきではないかと、このように思うわけであります
第一点は、いわゆる、確かに行政に裁量性を与えないけないわけなんですが、実は現行の財政法、会計法あるいは地方の財政法等は全くそれについては手を付けられておられないわけですね。すなわち、行政庁にとっては、新たに評価作業を行わないけない、あるいは企業会計方式の財務諸表を作らないけないということで、オーバーワークだけになっているわけです。
今までこういう観点も踏まえまして、現在は財政法等に基づきまして国会及び国民に対しましては予算書、決算書等の財政状況について報告を行うとか、先ほども申し上げましたように、国の貸借対照表、また特殊法人については行政コスト計算書類、特会については更に今は企業会計法に基づく計算書類等を準備したり、また今は財政制度審議会の小委員会におきまして今後の在り方について議論を重ねておりまして、今月末に報告を行うつもりでございます
その償還期限につきましては、地方財政法等の趣旨に基づきまして、かんがみまして、耐用年数あるいは応急的な財源であるということから定めさせていただいております。