2009-04-03 第171回国会 衆議院 外務委員会 第6号
と書いてあるから、財政法案に書かれないということだってあり得るでしょうと。あり得ますと。では、そのときに、協定違反ですよね、だったら当然予算執行をとめるんでしょう。議会として、予算を国民の皆さんのかわりに審議をするこの委員会として、至極当然のことを政府に聞いているわけですよ。
と書いてあるから、財政法案に書かれないということだってあり得るでしょうと。あり得ますと。では、そのときに、協定違反ですよね、だったら当然予算執行をとめるんでしょう。議会として、予算を国民の皆さんのかわりに審議をするこの委員会として、至極当然のことを政府に聞いているわけですよ。
一つは、先ほど二宮先生もおっしゃっておりましたが、これは、財政構造改革法案といいながら構造改革という視点が抜けておる、まさに歳出削減、また均衡財政法案とも言われるような法案であります。 金融をめぐる世界は大きく変貌いたしております。来年の四月から外為法の自由化も始まります。
十兆円を超える重大な財政法案がこのように軽々しく扱われる事態が続くなら、交付税制度は近い将来深刻な危機を迎えることとなり、その責任は挙げて自治省、そして立法府にあります。来年度以降、かかることのなく、法案重要性に見合った慎重審議が十分に行われるよう強く要望いたします。
これは二十二年の三月二十日の財政法案の委員会の政府の答弁ですから、そのことを重ねてもう一度だけ御紹介しておきます。よくまたもう一度それを厳密にごらんになってください。その点については、また次の機会に譲ってもう一度いたします。
これは二十二年三月二十日の財政法案の委員会です。当時は案件ごとの委員会になっていたわけですね。これは疑いのないところだと思いますけれどもどうですか。 それからあわせて申し上げておきますけれども、その後二十二日に、基づくということはどうなのかという議論があるんです。やりとりが。いろいろやりとりがあります。質問などが。
○山中郁子君 これは九十二回帝国議会、つまり憲法発布前の戦後の議会において財政法案の審議が行われたところで、当時の大蔵省の主計局長が政府の説明をしているんですけれども、「まず財政法案の内容についてでありますが、その内容は大別いたしますれば、大体四点くらいになるかと考えられます。その第一は、直接または間接日本国憲法の制定に伴って必要となった規定でありまして、」、これは憲法八十三条、八十四条ですね。
○竹内(勝)委員 先ほど第九十二回帝国議会、昭和二十二年の三月、当時の財政法案外一件委員会というのですか、この委員会において行われた議事録をいま大蔵省に説明を求めて、ここでこの第三条の精神、これは何ですか、基づくというのは何ですかということに関して「とにかく国会の議決を経てやれということでございまして」とはっきりと回答しておる。
あるいは生活関連、あるいは財政法案もある。こういう見地から、臨時国会はやはり速やかにできるだけ早く開かなければならぬというような、政府首脳のそういうお打ち合わせもあったやにも報道されております。
りなきようにといいますか、私は私なりにこう解釈したということで申し上げますが、それに間違いがあれば御訂正を願いたいし、改めて昨日の大蔵委員会での大臣のお気持ちを伺っておきたいのでございますが、私は、やはり現在はこのように非常に重要な時期であるので、三木内閣のもとでこの責任を課せられた面について十分大蔵大臣としての任務を果たしたい、十分努力をしていきたい、しかしまあ先ほど、午前中には、八月中には財特法とかそのほか関連の財政法案
国民の皆さんは、一刻も早く、不況克服のために、補正予算に関連する財政法案の成立を待ちわびているのであります。この国民の皆さんの願いにこたえて、法案審議を引き延ばすのではなく、その促進に当たるのが、責任ある政党の態度ではありませんか。 また、大企業中心の経済成長政策をとっておると言われるが、今日、日本の企業の構造は、大、中、小、相互にきわめて関連しています。
この不況対策、これに関連する財政法案、これにしぼりたい。それは、この問題は経済の基本に関係するんですから、早いにこしたことはありませんよ、しかし、この不況対策とか財政関連法案というほど緊急性というものがないとは言えませんけれども、通常国会で経済の基本に関係するからこれを御審議を願っても、これはやむを得ないんじゃないか、御理解を願えるんじゃないか。
私のほうといたしましては、いままで上限を引き上げました際のやり方といいますか、そういう点から考えまするとこの程度はさようでない、こう考えておりましたが、もし答申のとおりにこれを引き下げるということになりますると、財政のつじつまが合わなくなるということで、この点は財政法案として提案をいたしますのに無理があるということで、応じることができませんでした。
次に、川俣君から、財政法案だけを切り離して提案したとして御批判がありましたが、政府管掌健康保険の財政状態は極度に悪化しており、このままこれを放置すれば、制度崩壊の危機さえあるので、政管健保の財政の健全化こそ当面の急務であることを御理解いただきたいと思います。
それと同時に、公立学校施設災害復旧費国庫負担法の施行令の第七条を見てみますると、市町村は十万円をこえたものに対してこれを補助の対象にする、こういうことになっておりますが、その関係から参りますと、激甚災害の特別財政法案の中における学校は、一学校当たり十万円以上ということになっておりますけれども、都道府県の場合、十五万円以上の場合には補助ができるということになっております関係から、市町村の場合には十万円
次に、公立学校の施設災害につきましては、今回の改正案によりまして、三分の二の改良工事ができる、こういうふうに積極的に法律が改められました点はまことに喜ばしい点でございますが、それと同時に、従来から百七十六号あるは百八十九号の法律の制定を受けまして、今回の激甚災害の特別財政法案の中に見られますように、公立の社会教育施設、さらにまた私立学校の災害復旧、こういうようなものが内容的に規定がされているわけであります
まず、地方財政法案は、今日及び明日で審査を終り、十一日の本会議に上程いたすこととしました。地方交付税法案は十六日の水曜日の本会議に上程することを一応の目途として、十四日、十五日の両日審査を行うことといたしました。委員会日程表は後刻お手元に配付いたしますが、大体ただいま申し上げましたように協議いたしましたので、御了承願っておきます。 —————————————
御承知のごとく、約四百億の寄付金中、三百億は強制的な寄付金、住民に割当てて税金的にとるところの寄付金であるというふうに、シヤウプ勧告に出ておりますが、その部分を地方財政法案の中にうたい込みまして、これを禁止しようという一つの精神的な規定を設けようというわけであります。
○龍野委員 先ほどの質疑を次にやろうと思つて落しましたが、鈴木さんにちよつとお尋ねするのですが、先ほどの御説明で今度地方財政法案の附則に、地方公共団体は寄付金を住民に割当てて強制的に徴収するようなことをしてはならないという一項目が入つたという説明があつたのですがこれはわれわれが多年主張しておるところで、強制寄付が実は地方財政のために非常に悪い手であるということはみな承知しておるのであります。
先程申しましたように、教育財政の確立の問題につきましては、非常な重要な問題でございまするので、文部省において鋭意研究を続けておることにつきましては先程申上げました通りでございますが、その間におきまして、学校財政法案というふうなものも考えまして、これはやはり国と都道府県と市町村と、この段階におきましてそれぞれの教育費の負担区分を一定の比率によつて決めて、それを決める法律を作りまして、それに基いて教育費
学校財政法案、それから定員定額をきめるなら、その條件をきめてもらいたいというような問題がありました。 さらに文化保存法案——今度議員提出で出そうとする法案、それから從來の國宝美術保存法案についての意見等がたくさんありましたが、これは長くなりますので省略いたします。この報告書によつてごらん願いたいと思います。
また日本進歩党を代表して小野瀬忠兵衞委員が、私は日本進歩党を代表いたしまして、政府提出の財政法案丘びに会計法を改正する法律案に賛成の意を表すると言つて、当時社会党の川島君の修正案を一蹴して、現在の財政法が通過しているのであります。このようにして当時の日本自由党並びに進歩党の方々も、この原案を最も民主的な財政法として賛意を表せられておるのであります。
原案通り日本自由党を代表して賛成するものである、こういうことを述べられており、また日本進歩党を代表して小野瀬忠兵衞委員は、日本進歩党を代表いたしまして、政府提出の財政法案並びに会計法を改正する法律案に賛成の意を表しておるのであります。このようにして、当時の議会において全部賛成されたのでありますが、しかも今日、このようにして‥‥
このようにして、財政法案を新しい憲法に対して軽々しく変更するということ、この点については、民主党の荒木萬壽夫君もまた民主党を代表してこの改正案に反対しておられるのであります。
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後二時七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方税審議会委員候補承認の件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、経済査察廳法第十三條第 一項の規定による地方経済査察廳の 設置に関し承認を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) ○地方財政法案(内閣提出