2014-10-16 第187回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
その中で、スペインはいち早く財政条項を入れたわけでありますが、他の二カ国では、憲法の規定によって政府が縛られたくないとの思いが強いということで、財政規律条項が入れられていないということも知りました。同じ問題でありながら、あるいは同じ状況でありながら、やはり国によって対応が変わっている、違っているということは大変興味深いものでございました。
その中で、スペインはいち早く財政条項を入れたわけでありますが、他の二カ国では、憲法の規定によって政府が縛られたくないとの思いが強いということで、財政規律条項が入れられていないということも知りました。同じ問題でありながら、あるいは同じ状況でありながら、やはり国によって対応が変わっている、違っているということは大変興味深いものでございました。
今の財政条項の問題が一つ、もう一つは、課長級の級別定数をどうするかという問題で妥協案ができなかった。それが非常に大きかったんですね。だから、三年前にあれができた。 ただ、私は、この労働協約締結の問題を含めても、これはあの法律は検討事項を決めたんであって、最終的に決めたんではないと思いますね。
財政条項入れたからと、地方公務員は入っていると言っているわけで、財政条項は。地方の財政が悪ければ給与下げられると、地方公務員の場合はいいと。国家公務員だけが情勢適応原則の中に財政条項を入れたら憲法違反だと、そんなことはないという人事院の若手の官僚と私もしょっちゅう議論していますよ。
これは、もう時間がないから、財政条項を含んでいる、多年度にわたる財政支出がある、こういうものについては国会承認だというような答弁がありました。しかし、では、この財政条項ということについて言えば、果たしてすべてのものをこの条約は含んでいるんですかという問題がありますね。これは同僚の松原委員も質問しておりました。
まず、真水については、これは外務省、これはかつての大平外務大臣のときの国会答弁ということなんですけれども、いわゆる財政条項を含む国際約束には国会承認条約が該当すると。
日本国憲法の財政条項を見ていく上では、憲法の国民主権、恒久平和主義、基本的人権の尊重という基本的原則に照らして見るということが大事だと思います。 日本国憲法は、「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」と八十三条でうたい、財政国会中心主義の規定を置いています。
初めに、憲法の財政条項の重要性について述べます。 財政について、日本国憲法は幾つか大事な原則を定めています。憲法八十三条は、国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいてのみ行使されるという基本原則を始め、八十四条の租税法定主義など憲法上の原則は旧憲法の反省に基づくものです。これらの原則は、今日の政治状況、国家財政の状況の下で一層重要になっていると思います。
今回のFSXの合意につきましても、第四項でそれがはっきりうたわれておって財政条項を含まないということがはっきりしているので、ああいう答弁書を書いた次第でございます。
○都甲政府委員 分担金を負担するという形で財政条項が入っている取り決めというのはかなりたくさんあるわけでございますけれども、これにつきましては、行政権の範囲内であるいは予算で認められることを条件としてというような条件を付しまして行政府限りでこれを処理できるようにしている例がございます。
○都甲政府委員 当時の本音はちょっと私は承知しないわけでございますけれども、経済条項と申しますのは、先ほど先生が御指摘になりました予算等につきましての財政条項とは異なる、むしろコーヒー協定の実態的な規制の内容そのものが国内的な法的な後ろ盾を伴うたとえば数量規制であるとか賦課金の徴収等の条項が入っている場合のことを私どもは経済条項と言っておりまして、こういう経済条項が含まれていなかった協定でございましたので
○都甲政府委員 当時の実態的な内容といたしましては経済条項がないということが主たる判断になったわけでございますけれども、その際にも財政条項があるではないかという点が問題になりまして、財政条項につきましては、分担金の支払いということでそれについての予算的手当てを別途できるようにするということとそれから留保するという両建てで当時これを国会承認手続を求めない方法で行政府限りで処理するというふうに決めたわけでございます
地震防災対策強化地域の指定でございますが、二十九条と三十条のいわゆる財政条項によりますと、結局、地方自治体の負担増ということだけが残るのではないかというこども指摘をされてまいりました。そういう意味で、今後東海地域を初めといたしまして次々強化地域を指定していく上においては、この点も大きな支障になるのではないかと思います。
いますと、結局は地方自治体がかなりこれは相も変わらず大きな負担をしょわされる結果になるであろうという予見をせざるを得ないわけですが、そういう心配を踏まえて、一体これだけの法律、いま東京の場合で言いましたけれども、まさにこれだけの大規模、広範囲な都市改造という仕事、これがなければ東京の地震対策はないと長官はおっしゃりながら——しかし、これをやっていくためには大変大きなお金が要る、そういうものを裏づける財政条項
○正森委員 いまそういう御説明を伺ったわけでございますけれども、たとえば自己査察、これが言われましたけれども、この自己査察というのは、私が承知しておるところでは協定の十五条の財政条項で、その全額を日本国民が負担するということにたしかなっておりますね。
○石井委員 それじゃ国会承認を求める条約を——一番最初の私の質問に返るわけですが、必ずしも御回答を私十分に理解しませんでしたのでもう一ぺん別の角度から聞きますけれども、要するに法律条項によるもの、財政条項によるもの、政治的な関連のあるもの、この三つのカテゴリーの条約というのを具体的にひとつ、ちょっと簡単でけっこうですから、こういう形のものはこれなんだ、これはこうだというのを示していただけませんか。
この文書によれば、財政条項、この三億二千万ドルの内訳については、必要以外の発言はしないよう米側と完全に一致する必要があるということが全員で一致している。これで「確認された」とあるけれども、とんでもない話だ。これは本来なら、詳細に国会に報告、そして理解を求めるのが議会主義のあり方だ、そして政府の責任ではないかということを私は強調したい。
それからさらに、協定七条の財政条項についてどういう話になっているか。財政条項の三億二千万ドルについては、大蔵大臣も同席の上、総理の了承を得たが、ただし三公社、労務費、共同声明の第八項、つまり核抜きですね。それぞれにいかに割り振るかは日米間でよく打ち合わせ、対談会説明の食い違いなく、必要以外の発言はせざるようアメリカ側と完全に一致する必要がある旨全員一致で確認された。
政府は、返還協定に、沖繩の返還を「共同声明第八項にいう日本国政府の政策に背馳しないよう実施する」との表現が入ったことによって核抜きは明確になったと言っておりますが、第一に、核抜きという、沖繩返還にあたって最も重要な事項を、核撤去の費用負担にひっかけて、財政条項で処理するというこそくな手段をとったことは納得できません。第二に、このような表現では、核抜きは明記されたことにはならないのであります。
政府は、協定第七条の財政条項に核兵器撤去費用を盛り込んだことをもって核抜きの保証としておられますが、いかなる撤去計画によるものかは不明でありまして、国民の納得できないところであります。さらに、核の完全撤去の確認を、政府はいかにして行なうつもりなのか、お答えをいただきたいのであります。
なお、この第七条にいわば財政条項とでも申しましょうか、この中に入れましたゆえんのものは、三億二千万ドルの支払いを米側に対してするわけでございますけれども、その中の約七千万ドル程度は、この核の撤去をはじめ、日本側として欲せざるものについての撤去の費用について、これはアメリカ側としても費用の相当要ることでもございましょうから、それに所要の経費として支払うことにいたしまして、さらに三段がまえで、こうやって
その理由は、実は昭和三十九年三月十八日の当院の外務委員会で藤崎元条約局長は、条約——これは交換公文を含めての条約、要するに交換公文の場合であっても、「法律事項を含む条約」「予算または法律で認められている以上に国の財政負担をもたらすような条項を含む条約」、「法律事項または財政条項を含んでおらなくても、政治的な重要性があると認められるもの」は、これは行政権の範囲内で処理し得ないものだ、こういう意味のことを
それから「第三に、右のような法律事項または財政条項を含んでおらなくても、政治的な重要性があると認められるもの、たとえば友好条約、文化協定というようなものでございます。」こういう三つの定義をこの委員会でお下しになって、私どもはいろいろな議論があるにしても、一応その線で来たと思います。ところがこの第二に書いてある分担金の支払いの義務に関する条項が含まれておる。
それから、第三に、右のような法律事項または財政条項を含んでおらなくても、政治的な重要性があると認められるもの、たとえば友好条約、文化協定というようなものでございます。