1996-05-22 第136回国会 参議院 地方分権及び規制緩和に関する特別委員会 第6号
ただ、今御指摘のように、いずれにいたしましても地方分権の推進という観点から、先ほども大臣から御答弁がありましたように、分権とそれからその受け皿である地方行政側の財政整備というものが、やはり最低限必要なものは整備していくという考え方は当然必要なもので、並行して進めていかなければならないということを私どもも痛感をいたしているところでございます。
ただ、今御指摘のように、いずれにいたしましても地方分権の推進という観点から、先ほども大臣から御答弁がありましたように、分権とそれからその受け皿である地方行政側の財政整備というものが、やはり最低限必要なものは整備していくという考え方は当然必要なもので、並行して進めていかなければならないということを私どもも痛感をいたしているところでございます。
社会資本の充実ということは、経団連でもたびたびいろいろ意見を申し上げてきたところでございますが、財政整備期間中やや遠慮して、量的拡大について遠慮して声を低くしてきたということはございますが、今度アメリカの方からいろいろ生活関連の社会資本を充実すべきであるということを言われてきて、それに対して日本政府も応じているということで、それについて経団連が支持しているということを先ほど申し上げたとおりでございます
ところで、何部局長は四月八日の衆議院の連合審査で、教材費を交付税の方に一般財源化することで財政整備計画は達成率四八%のまま計画としてはなくなったのだと、このように答弁されておりますが、そのとおりでしょうか。
今回財政整備十カ年計画を出してきておるわけですけれども、出し方の金額、発想については若干の差異は見られます、特に利子補給等についてはその意味で私は若干の前進を認めます、あるいは出資金についても認めるわけでありますけれども、こうしたものではとうてい追っついていかない、そういう基礎的条件を国鉄は備えている。
まあいままでの検討結論といたしましては、公務員グループの検討の結果を合わせまして、それを最大の参考といたしまして、なお財政、整備資金の問題がございますので、財政当局とよく打ち合わせをした上で結論を得ていきたいというようなことを考えているわけでございます。 以上でございます。
地方財政の窮迫を告げているおりから、基地周辺市町村の財政整備に関する政府の方針について、自治大臣にその所信を伺っておきたいのであります。 最後に、本法案と一般公害対策との関連についてお伺いいたします。本法案には、従来あった米軍基地関係の、いわゆる特損法の規定が持ち込まれております。これは、従来の損失補償理論を一歩進めて、無過失賠償責任主義の採用に踏み切ったものといえるのでありましょう。
基地周辺市町村の財政整備に関する政府の方針について所信を尋ね、私の代表質問を終わる次第であります。(拍手) 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
五百団体を上回る赤字指定団体というものができたわけですが、これは順調に財政整備ができ、貧弱県と言われる鹿児島でも相当の黒字を残すというような状態になったのです。それが三十九年から一転して悪化してきているのです。私はこの最大の原因は景気である、景気状況のダウンにある、こういうふうに見ているのですが、景気が回復するに伴いまして、地方財政もこれに伴って改善されていく。
一例を私は申し上げますけれども、利尻町の場合は——よく政務次官聞いておいてくださいよ、これはつまりあなた方が指定しておりますところの赤字財政整備団体に指定されております。ですから、必然的に町の財政規模はもとより、きわめて地方財政というものが逼迫をしておるということだけは認識として受けとめることができるのじゃないかと、こう思うのです。
しかるに、いろいろと地方自治確立の問題に関しましては、その財政整備に関連をして問題が非常に多いと思います。私が引き受けました以上は、これが解決に全力を傾ける所存でございますので、皆様方の御支援、御援助をお願い申し上げる次第であります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
地方財政整備促進のためのあの地財法では、赤字団体、すなわち十二条適用の団体というものは繰り入れてはまかりならぬということを、三十一年ごろには自治庁は通達を出しているわけです。今後の皆保険のもとにおける自治庁の方針はどういうことなのか、お聞かせを願いたい。
これは御承知のように三十年度を経まして三十一年度の場合には、地方財政整備、いわゆる地財法という法律の施行によりまして市町村の財政は極度に窮迫しております。従って四割という赤字は、私は五割ないし六割あるいは七割近い程度に今日の段階では増大しておるかとも思います。
○北山愛郎君 ただいま議題となりました地方財政再建促進特別措置法案及び両派社会党の地方財政整備特別措置法案に対し、日本社会党を代表して、政府原案並びに民自両党の修正案に反対し、その態度とその理由を明らかにしたいと存じます。 政府原案に反対する第一の理由は、本案が地方財政窮乏に対する国の責任を回避し、その大部分を地方団体の負担と犠牲において処理せんとする点にあります。
たとえば、彼らの提案によれば、地方財政整備のため、政府資金三百五十億円、公募債五十億円、計四百億円の起債をいださんとするのでありますが、すでに彼らがよく御承知のごとく、予算の議決された今日、どこに三百五十億円の政府資金があるというのでありましょうか。
次に、加賀田進君外十名提出、両派社会党の共同提案による地方財政の整備に関する特別措置法案の内容の要点は、財政整備計画は、五年間に収支の均衡を回復することを目標として、財政整備の起債は、政府資金三百五十億円、公募債五十億円、合計四百億円とし、公募債は昭和三十年度以降すみやかに政府資金に切りかえることとし、財政整備債に対し年六分五厘の利子補給を国が行い、政府資金によるものは三年据え置き、自後十年間に元利償還
第一に、昭和二十九年度末の赤字団体は自主的にその議会の議決を経て財政整備計画を策定し、自治庁長官に提出する点については、政府提出の地方財政再建促進特別措置法案と大体同様でありますが、特に団体の自主性を重んじ長官の承認、あるいは変更を命ずる等の規定はいたさないことにしてあります。 第二に、財政整備計画は翌年から五年間に財政収支の均衡を回復することを目標とすることにいたしております。
さらに再軍備の強行による地方財政の赤字はその限界に達し、これを穴埋めするために増税、人員整理を前糧にした地方財政整備促進に関する特別措置法案、また地方自治法の改正は、いずれも中央集権と国民生活の圧迫かねらい、教育財政を破壊し、弱い婦人労働者を首切り、大学を卒業しても就職の目当てもない青年に対して絶望を与える以外の何ものでもございませんが、こうしたことは単なる公約無視というのみではなく、深くその不明を
以上申し上げました地方財政のガンとも言うべき税制並びに中央官庁の行政のやり方では、いつまでたっても赤字発生の原因となりますが、この抜本的な地方財政整備はいかにして取り扱われるのであるか、大蔵大臣並びに自治庁長官よりお伺いしたい。
○国務大臣(川島正次郎君) 地方財政整備の問題につきましては、大蔵大臣から相当詳しくお話がありましたのですが、何といいましても、今日の地方財政は非常な苦しい立場に追い込まれております。ここに至りました原因はいろいろあるのでありまするが、地方団体におきましても、また国におきましても、ともに反省すべき点はこれを反省し、是正いたさなければならぬのであります。
この場合において、当該主務大臣は、当該財政整備再建計画の実行について協力しなければならないこととすること。 七 政令で定める国の負担金又は補助金を伴う事業を財政再建整備団体に実施せしめようとするときは、主務大臣はこれらの負担金又は補助金の交付について予め自治庁長官に協議しなければならないものとすること。
地方財政整備のために予備費を使う意思がないか、率直に要約しますとそういうことになると思うのですが、私は予備費の性質から考えまして、ここで問題に取上げておいでになります地方財政の再建整備のために要する経費というものを予備費から支出することは、どうもこれは予備費の本来の性質から考えていかがなものかという多大の疑問を持ちます、もし本年度の地方財政の進行の模様によりまして、新しく何か大きな問題が起つて、新しくどうしても
なお地方の一般財源が非常に侵触されたような感じを地方行政委員会では受けておるのでございますが、この際は三派協定、両院協議の御精神を十分尊重して、それはあるいは起債のわくの拡大等に地方行政委員会も政府に十分嘆願して処置をつけたいという考えでおりますので、今の点につきましては、第七条存置が地方自治体の財政計画、財政整備等をはかる上において常道じやないかどうかということを、自治庁の政府委員にお尋ねをいたしたいのであります