2012-03-27 第180回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
二十三年度補正に基づき、復興債の償還債務等、それから特別財政援助法に基づく原子力事業者が賠償責任を負う損害について国が補助金の交付その他財政援助を行った場合に当該原子力事業者に対する求償する権利ですね、これらについて、あと、るるありますけれども、それから二十三年度三次補正に計上された復興費用に関する権利義務についてはこれは承継をいたします。
二十三年度補正に基づき、復興債の償還債務等、それから特別財政援助法に基づく原子力事業者が賠償責任を負う損害について国が補助金の交付その他財政援助を行った場合に当該原子力事業者に対する求償する権利ですね、これらについて、あと、るるありますけれども、それから二十三年度三次補正に計上された復興費用に関する権利義務についてはこれは承継をいたします。
○国務大臣(川端達夫君) 今般御審議をいただいております第三次補正予算では、いわゆる東日本の震災に係る復旧復興事業の実施のための特別の財政需要等を考慮して、震災復興特別交付税、これで一兆六千六百三十五億円増額確保することとしておりますが、御指摘のいわゆる地方税法の一部改正等の施行による地方税の非課税措置等の減収額、いわゆる震災に伴っていろんな部分で減税した部分、それから東日本大震災特別財政援助法第八条
それは、理屈上、財政援助法で規定している特定被災地方公共団体が九県で、そこに埼玉県が入っていないという理屈なんですけれども、そもそも液状化被害というのは、当初は被害認定が厳しくて、被災が小さく出ていたわけですよね。それが、五月二日で被害認定を見直すことによって、傾きなどについてもかなり拾えるようになった。
○塩川委員 財政援助法の八条の御紹介がありまして、個別減免、条例減免の部分だということでの御答弁と承知いたしました。 その点について、重ねてお尋ねなんですが、これまで、法律による課税免除、法定減免の部分と、この個別減免、条例減免、これについて実施をする場合に、起債による地方交付税の措置については差があったわけですよね。
○塩川委員 財政援助法では、特定被災地方公共団体という枠組みと、特定被災区域という枠組みもあるわけで、そちらでは久喜市も入っているんですよ。そちらの方をとるとか、工夫の次第ではいろいろできるという点ではぜひ前向きな対応をお願いして、質問を終わります。
牛乳、米、野菜、果実など、大震災の特別財政援助法に言う特定被災市町村の圏域を越えて今広がっている、こういう格好でありまして、先般も、東京都の幾つかの保育所などでも砂場はもう駄目だと、こういう格好で土壌をみんな入れ替えなきゃいかぬなんという話まで出てきているわけでありまして、二百キロも離れている、こういうことがあるわけです。
本案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情に鑑み、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域とするものに
本起草案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情にかんがみ、当該合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する特定経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項に規定する特定被災区域をその区域
次に、東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債の特例に関する法律案は、東日本大震災による被害を受けた合併市町村の実情にかんがみ、当該合併市町村が旧合併特例法第十一条の二第一項の規定に基づく合併特例債を起こすことができる期間の特例を定めようとするものであり、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村であって東日本大震災特別財政援助法第二条第三項の規定に基づく特定被災区域
ただ、十割にしなくとも地方の実質負担が生じないような措置を、五月二日に全会一致で成立をさせていただいております東日本大震災の財政援助法におきましてとらせていただいております。
そこで、市町村が瓦れき処理に安定的に取り組めるよう、特別財政援助法の措置を拡充し、瓦れき処理の費用の全部を国が補助することがぜひとも必要であると考え、本法律案では全額国庫補助といたしました。 瓦れきの処理は国と地方の共同事業であるから国と地方で負担するという建前が原則だという意見もありますが、それは平時の議論であって、現在のような緊急時には妥当しないものと考えます。
まず、災害弔慰金法改正案及び震災財政援助法改正案を一括して議題とした後、災害対策特別委員長が報告されます。採決は両案を一括して行います。 次に、決算剰余金特例法案について、財政金融委員長が報告された後、採決いたします。 なお、本日の議案の採決は、いずれも押しボタン式投票をもって行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約四十分の見込みでございます。
災害復旧に当たっては、被災施設を原状に復帰することが原則でございますので、下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗り越えないと困難があるのではないかというふうに承知をしております。
○松本(龍)国務大臣 御指摘の財政援助法、財特法でありますけれども、被災者を思う気持ちは一つということで、短時間で五月二日に成立をさせていただいたこと、敬意を表したいと思います。 被災地方公共団体は、今おっしゃったように、公共土木施設の災害復旧事業等への特別の財政援助を行う対象であることから、被害額と当該市町村の税収入を比較して、負担の大きなものを選定すべきものであるとしております。
ただ、今御指摘をいただきましたように、今回の財政援助法では個人設置型の浄化槽が補助の対象外とされているところであります。
ですから、既にここに至るまでに、財政援助法の中でそういう財政力の低い自治体に対する配慮はかなりやっているつもりであります。 その上ででも、それでもまだ、今おっしゃったように、まさしくいろいろな事業をやっていきますと、借金があり、それに対して手厚い制度はあるものの、残りもあるわけですから、たまったものをどうするのかということであります。
○松本(龍)国務大臣 先ほど申し上げました、これから財政援助法の議論があります。それも含めて被災者の支援は行ってまいりますし、液状化の問題、きのうもきょうもさまざまな皆様から御指摘をいただいておりますので、さらに深掘りをしながら検討してまいりたいというふうに思っております。
阪神・淡路大震災のときと同様の特別財政援助法、こういったものが必要なんだろうと思うんですね。そうした支援のメニューなり規模は、現段階でどのようにお考えになっているのか。ちなみに、我が党的には、既に政府に申し上げたところですけれども、当面十兆円規模の補正予算案を今国会で成立させるべきだ、こう提言をしておるところですけれども、そういうことを兼ね合わせて、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
そこで、昨年いわゆる財政援助法が本委員会で審議された際に、ここにおいでの横尾委員から、財政援助法による特例措置の中には激甚法の対象に組み入れて恒久化すべきものがあるのではないかというような論議があって、激甚法の対象施設を見直すべきではないかと、こう指摘をされたわけでありますが、残念ながらそのときの論議が生かされていないわけであります。
なお、その額も多額に上ると見込まれることからいたしまして、特別財政援助法により地方債の特例規定等を設けまして、災害発生年度である平成六年度のみでなくて、平成七年度までこれを引き延ばしまして、いわば歳入欠陥債によりその減収を補てんしたい、そういう方向でございます。
その後、こうした瓦れき処理につきましては、地元地方公共団体の要望、御意見を踏まえ、特例的に、地元地方公共団体が行う解体経費まで含め二分の一の国庫補助の対象とすることとされたところでありますが、なお地方負担も多額に上る見込みであることから、阪神・淡路大震災に対処するための特別財政援助法により地方債の特例措置を設け、災害救助法適用団体等の地方負担の全額について災害対策債を配分するとともに、その元利償還金