1953-07-15 第16回国会 参議院 本会議 第22号
特に、地方青少年問題協議会に関しては、その法制化並びに国からの財政援助方について、全国的に強い要望があり、他方、昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化が要望されておる点に鑑みて、政府としては、この際、地方協議会に対して明確な法的根拠を与えようとするものである。以上が本法案の提案理由であります。 次に本法律案の内容の概略を御説明いたします。
特に、地方青少年問題協議会に関しては、その法制化並びに国からの財政援助方について、全国的に強い要望があり、他方、昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化が要望されておる点に鑑みて、政府としては、この際、地方協議会に対して明確な法的根拠を与えようとするものである。以上が本法案の提案理由であります。 次に本法律案の内容の概略を御説明いたします。
特に、地方青少年問題協議会に関しましては、その法制化並びに国からの財政援助方について全国的に強い要望があり、一方昭和三十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化を要望せられておりますのにかんがみまして、政府といたしましては、この際地方協議会に対して、明確な法的根拠を与えようとするものであります。 次に、本法律案の内容を簡単に御説明申し上げます。
特に、地方青少年問題協議会に関しましては、その法制化並びに国からの財政援助方について全国的に強い要望があり、一方昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化を要望せられておりますのに鑑みまして、政府といたしましては、この際地方協議会に対して明確な法的根拠を与えようとするものであります。 次に、本法律案の内容を簡単に御説明申し上げます。
特に、地方青少年問題協議会に関しましては、その法制化並びに国からの財政援助方について全国的に強い要望があり、一方昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化を要望せられておりますのに鑑がみまして、政府といたしましては、この際地方協議会に対して、明確な法的根拠を与えようとするものであります。 次に、本法律案の内容を簡単に御説明申上げます。
特に、地方青少年問題協議会に関しましては、その法制化並びに国からの財政援助方について全国的に強い要望があり、一方昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化を要望せられておりますのにかんがみまして、政府といたしましては、この際地方協議会に対して、明確な法的根拠を与えようとするものあります。 次に、本法律案の内容を簡単に御説明申し上げます。