1966-06-23 第51回国会 参議院 地方行政委員会 第30号
御承知のとおり、内閣提出の法案は、地方公営企業の健全な発展をはかるため、地方公営企業制度に所要の改正を加えるとともに、過去に生じた赤字を計画的に解消するための財政再建措置を講じようとするものでありますが、この際、財政再建債に対する国の利子補給の拡大、償還年限の延長等、地方公営企業に対する国の財政援助措置を強化するとともに、職員の給与並びに赤字企業に対する自治大臣の財政再建勧告権及び企業債の制限に関する
御承知のとおり、内閣提出の法案は、地方公営企業の健全な発展をはかるため、地方公営企業制度に所要の改正を加えるとともに、過去に生じた赤字を計画的に解消するための財政再建措置を講じようとするものでありますが、この際、財政再建債に対する国の利子補給の拡大、償還年限の延長等、地方公営企業に対する国の財政援助措置を強化するとともに、職員の給与並びに赤字企業に対する自治大臣の財政再建勧告権及び企業債の制限に関する
修正点は、財政再建債に対する国の利子補給の拡大、償還年限の延長等地方公営企業に対する財政措置の強化、並びに職員の給与、赤字企業に対する自治大臣の財政再建勧告権及び企業債の制限等の規定に関するものであります。
な運営を確保するために企業債の償還、借りかえ等について特別な配慮をする旨の規定を加えるとともに、財政再建債の対象となる赤字を昭和四十年度末の赤字とし、その利子補給についても年三分五厘をこえるものについて政令で定める基準により年四分五厘を限度として補給するものとし、さらに財政再建債の償還年限もおおむね七年度に延長し、かつ法律による財政再建に際し無用の摩擦を生じないよう、赤字企業に対する自治大臣の財政再建勧告権及
御承知のとおり、内閣提出の改正案は、地方公営企業の健全なる発展をはかるため、地方公営企業制度に所要の改正を加えるとともに、過去に生じた赤字を計画的に解消するための財政再建措置を講じようとするものでありますが、この際、財政再建債に対する国の利子補給の拡大、償還年限の延長等、地方公営企業に対する国の財政援助措置を強化するとともに、職員の給与並びに赤字企業に対する自治大臣の財政再建勧告権及び企業債の制限に