1958-04-22 第28回国会 参議院 内閣委員会 第32号
第二十四条の二の改正は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとするための改正でございます。財政再建債消化促進審議会は、財政再建が始まりましたときに、財政再建債の主として公募債の消化促進に努めますために設けられた審議会でありますが、その任務を終了いたしましたので、廃止をいたそうとするものであります。 付則の第一項は、施行期日に関する改正であります。
第二十四条の二の改正は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとするための改正でございます。財政再建債消化促進審議会は、財政再建が始まりましたときに、財政再建債の主として公募債の消化促進に努めますために設けられた審議会でありますが、その任務を終了いたしましたので、廃止をいたそうとするものであります。 付則の第一項は、施行期日に関する改正であります。
次に、自治庁設置法の一部を改正する法律案は、自治庁の所掌事務の増加に伴い、その円滑な遂行をはかるため、長官官房に新たに官房長を置くほか、学識経験者のうちから任命される参与については新たにその任期を定めることとし、また、財政再建債消化促進審議会の廃止などをその主要な内容としております。
なおこの地方財政再建促進特別措置法の一部改正で削除をいたしておりますのは、財政再建債消化促進審議会を廃止するということで、これは財政再建債のうち、公募債の関係の消化促進をいたしますために当初置いた審議会でありますが、これはその任務を終了いたしましたので廃止をいたすということにいたしたものであります。
第三は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとすることであります。同審議会は、昭和三十年十二月、地方財政再建促進特別措置法の施行により自治庁に設置され、財政再建債の消化促進に努めて参ったのでありますが、その任務を終了いたしましたので、これを廃止することといたしたのであります。 以上が自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
第三は、財政再建債消化促進審議会を廃止しようとすることであります。同審議会は、昭和三十年十二月、地方財政再建促進特別措置法の施行により自治庁に設置され、財政再建債の消化促進に努めて参ったのでありますが、その任務を終了いたしましたので、これを廃止することといたしたのであります。 以上が、自治庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
その内容は、(1)赤字団体が昭和三十、三十一の両年度に借り入れる赤字債及び退職金債の総額四百六十億円について年三分五厘をこえるものの利子補給に要する経費八億八千万円、(2) 財政再建債のうち公募にかかるものの消化を促進ずるため設けられている財政再建債消化促進審議会の運営のための経費、(3) 赤字市町村の財政再建指導に関する事務を都道府県に委託したため必要とする事務委託費三千五十四万四千円等であります
そこで昨年と多少事情が違いますのでお伺いしておきますが、公募債消化については、この前再建法を審議した際には、相当困難があるというわけで、再建法の中に財政再建債消化促進審議会なるものを設けたわけです。これはもう作っておりますか、あるいはこれは要らないんじゃないかということも考えられるのですが、どういうお考えですか。
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体すなわち財政再建団体の実質赤字のうち、必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債いわゆる財政再建債のうち公募分については年六分五厘をこえ、年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について
○川島国務大臣 この法律によってできます財政再建債消化促進審議会は一応赤字債の消化を促進することになっておりますけれども、当然これは一般公募債二百三十億とにらみ合せてやらなければならぬのでありまして、この審議会ができますれば、全体の問題として取り扱ってもらいたい、私はこう考えておるのであります。
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体、すなわち財政再建団体の実質赤字のらち必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これら地方債いわゆる財政再建債のうち公募分については、年六分五厘をこえ年八分五厘に達するまでの部分について、国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について
この場合歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体すなわち財政再建団体の実質赤字のうち、必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため、地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債所謂財政再建債のうち公募分については年六分五厘をこえ、年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について遺憾
この場合、歳入欠陥補てん債は、財政再建を行う団体、すなわち財政再建団体の実質赤字のうち必要額について認めるものとし、別に財政再建計画に基いて支払う退職金の支出に充てるため地方債の発行を許すこととするとともに、これらの地方債、いわゆる財政再建債のうち公募分については、年六分五厘をこえ年八分五厘に達するまでの部分について国が利子補給を行うこととするほか、財政再建債消化促進審議会を設け、公募分の消化について