1991-04-09 第120回国会 参議院 本会議 第16号
本法律案の主な内容は、財形貯蓄契約に係る年齢要件を撤廃する等財形貯蓄制度の改善を図るとともに、財形給付金制度等に関しその受益者等とされる勤労者の要件を緩和するなどの改正を行うほか、財形持ち家融資制度の合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本法律案の主な内容は、財形貯蓄契約に係る年齢要件を撤廃する等財形貯蓄制度の改善を図るとともに、財形給付金制度等に関しその受益者等とされる勤労者の要件を緩和するなどの改正を行うほか、財形持ち家融資制度の合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
さらに、財形給付金制度等については「勤労者の賃金からの事業主の天引きによる」ものである、こういうことについて述べられて、昭和五十年十月制度開始以来の実績というのは「不況の影響もあって、受益勤労者十八万人、資産残高四十二億円と、これまた芳しいとはいえない状況にある。」こういうように労働省の部長さんみずからが認められて、不十分なことを指摘しているわけであります。
したがって、基本的には、たとえば今度財形基金等が新設をされますし、いままでも財形給付金制度等がございましたけれども、それらは、そういった出せるところからは出してもらう。その上で先ほど申し上げましたような不遇な目に遭った人にその富を追加をしていく。