2016-03-23 第190回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
外国から来た人で、例外なく、日本についてサービスがいいとかなんとかいう話の場合に、何を言っても、忘れ物は届く、タクシーの中に置いてきたハンドバッグが届いた、紹介されて行ったレストランで財布ごと丸ごと忘れて、どっかに連れていかれて、気が付いてレストランに電話したら閉まっていた、えらいことになったと思ってホテルに帰ったら、ホテルの紹介の方ですからといってホテルにハンドバッグが届いていた。
外国から来た人で、例外なく、日本についてサービスがいいとかなんとかいう話の場合に、何を言っても、忘れ物は届く、タクシーの中に置いてきたハンドバッグが届いた、紹介されて行ったレストランで財布ごと丸ごと忘れて、どっかに連れていかれて、気が付いてレストランに電話したら閉まっていた、えらいことになったと思ってホテルに帰ったら、ホテルの紹介の方ですからといってホテルにハンドバッグが届いていた。
あるとき、まだ一年生ぐらいの女の子が、ポケットからかわいい財布を取り出して、財布ごとお小遣いを差し出そうとするのです。この子供たちの小さな行動も立派な外交だと思うのです。 また、アフガニスタンの現地でもたくさんのNGOが、例えば学校の再建や中古机の寄贈など、その地域に必要とされている活動を続けています。
しかしながら、泉先生が、特に事情がなくその番号をそのままお使いになって、この法施行後、例えば来年の二月に事故に遭われてしまい、お財布ごとすりにとられてしまった。そして、そこにはキャッシュカードがあり、また暗証番号はそのまま生年月日をお使いになっておられて、結果として預金を盗取されてしまった。その場合には過失はあり得るということでございますが、現段階においてはないという認識でございます。
しかし、じゃキャッシュカードはどうかということなんですが、例えば財布ごと盗まれてしまった、そして免許証などから暗証番号が推定されて、そのキャッシュカードを使われて現金が引き出された、そういう場合は損害は銀行で負担をするのでしょうか。