2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
国といたしましては、個別の事業者の事情に応じた対応を図るため、県や当該財団法人等の関係機関に対して、償還が困難な事業者から償還猶予等の相談、申請があった場合には柔軟に対応するように周知を行ってきてございます。
国といたしましては、個別の事業者の事情に応じた対応を図るため、県や当該財団法人等の関係機関に対して、償還が困難な事業者から償還猶予等の相談、申請があった場合には柔軟に対応するように周知を行ってきてございます。
中小企業では、御指摘のグループ補助金を活用した被災中小企業等の自己負担になる費用につきまして、県の公益財団法人等を通じ、長期無利子の貸付けを実施しているところでございます。この貸付けにつきましては、個別の事業者の事情に応じた対応を図るため、各県の公益財団法人等に対し、償還が困難な事業者から相談や償還猶予の申請があった場合には柔軟に対応するよう、これまでも周知をしてまいりました。
指定管理者制度のように、一定の要件を満たす法人を指定して、これらの業務を市町村の関与の下に取り扱わせる指定法人制度を設けることも考えられるわけでございますけれども、株式会社、一般財団法人等の私法人を指定法人とした場合には、定款の作成とか代表取締役や理事長の選任、解任等、組織運営の根幹について地方公共団体の関与は必ずしも確保できないということと考えております。
このため、平成二十四年六月一日の行政改革実行本部決定に沿って、独立行政法人から財団法人等に対する支出状況を定期的に公表することや、随意契約がある場合にはその適切性を点検した結果を公表することにより、今国民から疑念を招かないよう政府全体としても努めてまいりたいと考えております。
一般財団法人等は今内閣府の所管になっておりますので、文部科学省が現在所管している独立行政法人の法人数ということでお答え申し上げますが、こちらについては二十三法人でございます。平成二十九年度当初予算において、これらの法人に対する支出としては、運営費交付金や施設整備費補助金など、一兆一千四百八十億円を計上してございます。
水族館も、博物館法上の博物館になるためには、まず登録される主な要件といたしましては、設置者が教育委員会、一般社団法人、一般財団法人等であること、館長及び学芸員が置かれていること、開館日数が年間百五十日以上であることとなっております。 また、博物館相当施設に指定されるための主な要件といたしましては、学芸員相当職員が置かれていること、開館日数が年間百日以上であることとなっております。
そして、これは担当者が、今御指摘のように、都道府県や財団法人等の各種奨学金申請事項に、海外留学に限らず、心身ともに健康という項目が記載されている例があるということで、確認を一つ一つしたそうであります。
ですが、私どもは、何も中小企業ないしは一般財団法人等が返すということではなくて、それに関与する自治体が返すということで、その自治体の関与の度合いに応じて責任も持たせようということであります。 これに対する最大の弊害は、申請数が少なくなるんじゃないかということがあろうかと思うんですが、むしろそちらの方がいいと思うんですよね。
信託を既に済ませまして、取引は在任中は自粛するということにいたしました上で、先日、国会の場で申し上げましたけれども、大臣をやめたときには、直後に東電の株は処分いたしまして、これを福島復興のために、どちらの財団法人等がいいのかこれから考えますけれども、寄附をさせていただこう、そう思っております。
○市田忠義君 もう時間が来たので終わりますが、やはり自然環境を守るという点では国の責任が極めて重要で、それを一般財団法人等がこの法に基づいて収益優先で利用を促進していく、そういう危険性が非常に濃い法律であるわけで、やっぱり国民の貴重な共有財産である自然環境を守るために国がしっかり責任を果たすべきだということを指摘して、終わります。
第一の理由は、本法案は、比較的厳しい規制によって保護されている自然公園等において、自然環境の保全と持続的利用を目的としながら、一般財団法人等が規制緩和となる特例措置をてこに自然公園等を地域自然資産として利用可能とさせるものであります。
環境省にお聞きしますが、なぜトラスト活動の主体を公益財団法人から収益事業が多くを占める一般財団法人等に広げたのか。その上、新たに参入する一般財団法人等は、自然環境トラスト活動だけではなくて、地域計画を策定する協議会などにも参加できるようになるという枠組みになっています。
ただ、一般論でありますが、まず評議員についてでありますけれども、これは一般財団法人等は、主務官庁による監督がないため、評議員が理事を牽制監督する役割を担うこととしており、理事を選任、解任する権限を始めとした権限を有することとされていると。
私立学校を一般社団、一般財団法人等と比較をいたしますと、経営側である理事長や理事の権限、裁量権が非常に強いような気がいたします。 今回、法改正で、理事の忠実義務規定を置き、所轄庁による役員解任勧告規定を置きましたが、実効性という観点からは果たしてどうなのかという疑問もあります。
○竹内大臣政務官 震災孤児や交通事故の遺児などへの支援を目的に募集される地方自治体や公益財団法人等への寄附につきましては、既に所得税の所得控除や税額控除が認められているところでございますし、また、こうした税制上の特例を活用することがまず第一に考えられるというふうに思っております。
したがって、こういう財団法人等を通じてということになるかと思います。 さらにこの先、予知であったり、まあ地震ということではないんですが、気象情報も含めて、観測、予知、そういったものが非常に大きく広がって、多分インターナショナルにも必要になってくると思います。この辺の担い手はやはり民間等が非常に大きな役割をしょうと思いますので、そういう意味での必要性というのはあるのかなというふうに思います。
特定寄附信託と日本語では呼んでおるものでございますけれども、認定NPO法人や公益社団・財団法人等の非営利団体に対する寄附を目的とする信託だということであります。もっと具体的に言いますと、委託者、寄附をしたいと思う委託者が、受託者、信託銀行などにお金を預けて、信託銀行を通して寄附先へお金を流していただくという仕組みであります。 この際に、税制上の二つの取り扱いがされる予定になっております。
また、公益法人につきましては、今般の公益法人制度改革によりまして、平成二十五年十一月までに新法人、一般社団法人、一般財団法人等に移行することとなっておりまして、新法人移行後はそのままの形態では共済事業を行うことができない。このような背景を踏まえて今回の法案が提出されたというふうに理解をいたしております。
直ちに、例えば環境省がこういう専門家の公的認定制度をつくるというのは今日なかなか難しいかとは思いますが、民間の団体、NPOとか財団法人等でいろいろな認定の資格もございます、そういうものに関して、私どもも一緒になって考えたり助言をしたりということでバックアップをしてきているところでございます。
従来からこういった歴史的な建造物のトラスト運動をされております財団法人等もございます。それから、これは京都市の例でございますが、京都市景観・まちづくりセンター、これ財団法人でございますが、京町家の改修でありますとかあるいはあっせん等に取り組んでいる等々の団体がございます。また、これNPO法人の例でございますと、これは萩にNPOといたしまして萩のそういった町づくりを支援する法人がございます。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のために支出した金額を寄附金の額とみなすなど新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることとしております。
従来の民法三十四条法人に対する非課税措置を公益社団法人及び公益財団法人等に対する非課税措置に改組するなど所要の改正を行うこととしております。 その他、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第一に、民間が担う公益活動を推進する観点から、公益社団・財団法人等について収益事業課税を適用するほか、公益社団・財団法人が収益事業から公益目的事業の実施のため支出した金額を寄附金の額とみなすなど、新たな法人類型に係る税制上の措置を講ずることといたしております。