1989-12-12 第116回国会 参議院 文教委員会 第3号
さて、私学共済組合が設立されるまでの私学の教職員は、短期給付は財団法人私学教職員共済会または健康保険、長期給付は財団法人私学恩給財団及び厚生年金の四つの制度に任意に加入していたと伺っています。しかも、これらの制度はいずれも、給付の種類や内容の点で、あるいは財政的基盤の面で不十分な実情にあったと聞いております。
さて、私学共済組合が設立されるまでの私学の教職員は、短期給付は財団法人私学教職員共済会または健康保険、長期給付は財団法人私学恩給財団及び厚生年金の四つの制度に任意に加入していたと伺っています。しかも、これらの制度はいずれも、給付の種類や内容の点で、あるいは財政的基盤の面で不十分な実情にあったと聞いております。
私学共済組合が設立されるまでの間、私立学校の教職員は、今、先生御指摘がございましたように、医療給付につきましては財団法人私学教職員共済会または健康保険、また年金給付につきましては財団法人私学恩給財団または厚生年金の四つの制度に任意加入をしていた状況でございます。 これらの制度につきましては、給付の種類あるいは内容の点、また財政基盤の点で大変不十分な実情にございました。
○田中(克)委員 今回改正になります部分の事項の中で、既裁定の退職年金等の額の引き上げ、旧財団法人私学恩給財団の年金の額の引き上げ、旧法の年金の最低保障額の引き上げ、こうなっておりまして、もう一つは掛金の算定の基礎となる給与の上下限の額を決めるということになっておりますが、こういう改正の措置によって、いわば私学共済に及ぼす全体的な影響、これをまずお伺いしたい、こう思います。
○三浦(隆)委員 私学共済も、以前には財団法人私学恩給財団あるいは厚生年金保険あるいは財団法人私学教職員共済会あるいは健康保険というふうに四つの制度に分かれ、任意に加入していたようでして、そうしたことを超えて現在一本化されているようでございますので、各種の公的年金制度についても、これまでの経緯があったりいろいろなことがあって、一本化はそう簡単だとは私も思いませんけれども、一生懸命働いて生活しているということにおいてお
私学共済組合が昭和二十九年一月に発足しました際もこの例のとおりでございまして、御承知のように、旧財団法人私学恩給財団の解散に伴う権利義務を私学共済組合が承継をいたしまして、旧財団の寄付行為に基づいて給付の支給を続けてまいりまして現在に至っておるわけでございます。
また、これらに伴い、旧財団法人私学恩給財団の年金についても、これらに準じて年金額を引き上げることにいたしております。 第二に、既裁定年金の最低保障額の引き上げについてでございますが、既裁定の退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を、国公立学校の教職員の既裁定年金の最低保障額の引き上げにならい、昭和五十年八月分から引き上げることといたしております。
昭和三十三年の新国家公務員共済組合法による年金給付の体系に準拠するように改められたわけでございますけれども、そういう国家公務員共済組合の制度の例によっているという性格からいいまして、今回行なら既裁定年金、これは旧法当時、昭和三十六年以前の旧法当時の年金につきましても、あるいはその以後の現行法制、いわば新法の規定による年金につきましても、あるいは私立学校教職員共済組合法制定当時、まあ附則で旧財団法人私学恩給財団
第三に、私立学校教職員共済組合が発足した際、その権利義務を継承した財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の発生したものについては、その裁定時点も古く年金額が低額でありますので、恩給制度並びに公務員共済制度等における年金額の改定の例にならい、これを一律六万円に引き上げることといたしております。
また、これは既裁定年金者にも適用になり、それから最低保障額の是正として、昭和二十七年九月三十日以前の旧財団法人私学恩給財団の年金者の年金額は一律に六万円にする。また組合員の期間が二十年以上の長期間在職者に対する年金については、退職年金あるいは廃疾年金等、これもいずれも六万円未満の者は六万円にする。また遺族については、従来三万円未満の者を三万円にする。
それからもう一つ私学共済には非常に特殊な要素が入っておりまして、これは大正時代から発足しております財団法人私学恩給財団をこの私学共済が発足いたしましたときに権利義務を承継いたしておりますが、その旧恩給財団の関係の方で昭和二十七年九月三十日以前に給付事由の生じたこの旧財団法人私学恩給財団の年金の額を、これも六万円の最低保障をいたそう、六万円まで引き上げようという点が第五点でございます。
私学共済が権利義務を継承した旧財団法人私学恩給財団の年金受給者の方々は、ほとんど大部分高齢組合員じゃないかと思うのですが、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた者の該当者の数、及び今回の改正によってそれを一律に六万円に引き上げるようになる、この理由についてお伺いをいたしたいと思います。
第三に、私立学校教職員共済組合が発足した際、その権利義務を継承した旧財団法人私学恩給財団の年金のうち、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、その裁定時点も古く年金額が低額でありますので、恩給制度並びに公務員共済制度等における年金額の改定の例にならい、これを一律六万円に引き上げることといたしております。
本案は、私立学校教職員共済組合の長期給付の内容を、国立学校教職員の属する国家公務員共済組合のそれと同程度に改め、給付水準の向上をはかるとともに、昭和二十七年九月三十日以前に給付事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金額を引き上げ、あわせてこれらの改正に伴う経過措置について定めております。
最後に、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正でありますが、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧私学恩給財団の年金を受けるいわゆる既年金者の給付額については、従来この法律によりまして、たとえば十五年で年額三万円の給付がなされることになっておりますが、最近では他と比較して低額になっておりますので、これを国家公務員共済組合における
次に、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧私学恩給財団の年金を受けている者——いわゆる既年金者の年金額は、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律によって定められておりますが、最近では、他と比較して低額になっておりますので、このたびこれを引き上げ、この制度によっている旧私学教職員の老後の生活の一助としようとするものであります。
最後に、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正でありますが、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧私学恩給財団の年金を受けるいわゆる既年金者の給付額については、従来この法律によりまして、たとえば十五年で年額三万円の給付がなされることになっておりますが、最近では他と比較して低額になっておりますので、これを国家公務員共済組合における
次に、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧私学恩給財団の年金を受けている者――いわゆる既年金者の年金額は、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律によって定められておりますが、最近では、他と比較して低額になっておりますので、このたびこれを引き上げ、この制度によっている旧私学教職員の老後の生活の一助としようとするものであります。
午後零時三十三分散会 —————・————— ○本日の会議に付した案件 一、福岡市における軍事基地拡張に関する緊急質問 一、日程第一 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案 一、日程第二 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
昭和三十年七月八日(金曜日) 午前十一時五十五分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第三十四号 昭和三十年七月八日 午前十時開議 第一 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 道路整備費の財源等に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告
○議長(河井彌八君) 日程第一、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず委員長の報告を求めます。文教委員長笹森順造君。 〔笹森順造君登壇〕
○委員長(笹森順造君) 次に昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案を議題といたします、質疑のある方は順次御発言願います。 速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
○矢嶋三義君 それでは旧財団法人私学恩給財団から引き継いだ分に関する年の支出額はこの法律が通過したのちに合計約三千万円と、かようになるわけですね。
—————————— 議事日程 第三十六号 昭和三十年七月五日 午後一時開議 一 憲法調査会法案(清瀬一郎君外四名提出)の趣旨説明 ————————————— 第一 国民健康保険法の一部を改正する法律案(山下春江君外十名提出) 第二 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律案(大石武一君外四名提出) 第三 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団
日程第三、昭和二十七年八月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案、教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文教委員長佐藤觀次郎君。 〔佐藤觀次郎君登壇〕
————◇————— 第三 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案(内閣提出)教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律案(赤城宗徳君提出)
本日の議題といたしまして、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案。教育財政。以上の通りでありますが、さように進行して御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案を議題といたします。 本件に関する御質疑のある方は御発言を願います。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の互選 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じ た旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に 関する法律案(内閣提出第一〇九号) 教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受 ける公立学校職員等について学校看護婦として の在職を準教育職員としての在職とみなすこと に関する法律案)(赤城宗徳君提出、衆法第三 八号) 社会教育に
○佐藤委員長 次に昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案を議題として、質疑を継続いたします。辻原弘市君。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本学校給食会法案(内閣提出第九九号) 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一〇一号) 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案( 内閣提出第一〇八号) 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じ た旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に 関する法律案(内閣提出第一〇九号) 博物館法の一部を改正する法律案
日本学校給食会法案、危険校舎改策促進臨時措置法の一部を改正する法律案、公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案、博物館法の一部を改正する法律案、学校教育に関する件、及び社会教育に関する件を一括して議題といたし、前会に引き続き質疑を行います。
———————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 博物館法の一部を改正する法律案(内閣提出第 八八号)(参議院送付) 日本学校給食会法案(内閣提出第九九号) 危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一〇一号) 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案( 内閣提出第一〇八号) 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じ た旧財団法人私学恩給財団
博物館法の一部を改正する法律案、日本学校給食会法案、危険校舎改築促進臨時措置法の一部を改正する法律案、公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法案、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律案、学校教育に関する件、社会教育に関する件を一括議題といたし、前会に引き続き松村文部大臣及び政府委員に質疑を行います。並木芳雄君。