2003-04-23 第156回国会 衆議院 法務委員会 第9号
そして、二月二十七日の予算委員会の第三分科会において説明いたしました小豆は、これは財団法人矯正協会刑務作業協力事業部が外部の業者から購入した小豆を、帯広刑務所において、受刑者が選別、袋詰め、計量等の作業を行った後、同事業部の製品として販売していたものでございまして、予算委員会の答弁の事実に間違いございません。
そして、二月二十七日の予算委員会の第三分科会において説明いたしました小豆は、これは財団法人矯正協会刑務作業協力事業部が外部の業者から購入した小豆を、帯広刑務所において、受刑者が選別、袋詰め、計量等の作業を行った後、同事業部の製品として販売していたものでございまして、予算委員会の答弁の事実に間違いございません。
これはどういうことかと申し上げますと、財団法人矯正協会刑務作業協力事業部というのがございまして、刑務所側はここから原材料の提供を受けて、我々は要するに労務だけを提供して、できたものは刑務作業協力事業部の方にお渡しするわけでございまして、販売の主体も刑務作業協力事業部というのが法的な主体ということになります。 したがいまして、売り上げは原則的にはその刑務作業協力事業部の方に入ります。
第二の関連でお答え申し上げまするが、たまたま、おととしの七月から、国家財政事情によりまして、これまで国がみずからの製作収入に要しておりました原材料費はすべて打ち切られまして、三年間、財団法人矯正協会刑務作業協力事業部というところに二十億円の補助金をいただけることになりました。