2005-04-06 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号
平成十二年に国の補助事業で、札幌市の外郭団体である財団法人札幌市健康づくり事業団というところが、老人保健健康増進等事業、すなわち医療的トレーニングによる介護予防推進調査研究事業を、厚生労働省から千三百六十八万円の補助を受けて行ったわけであります。その事業を行うのに際して大きく協力したのが、北里大学の医療衛生学部の大渕修一チームということであるわけであります。
平成十二年に国の補助事業で、札幌市の外郭団体である財団法人札幌市健康づくり事業団というところが、老人保健健康増進等事業、すなわち医療的トレーニングによる介護予防推進調査研究事業を、厚生労働省から千三百六十八万円の補助を受けて行ったわけであります。その事業を行うのに際して大きく協力したのが、北里大学の医療衛生学部の大渕修一チームということであるわけであります。
会場では、北海道教育庁から道の文化振興施策の概要説明を聴取するとともに、北海道文化団体協議会、財団法人札幌交響楽団、財団法人北海道演劇財団、パシフィック・ミュージック・フェスティバル組織委員会及び札幌インターナショナル幼稚舎から活動状況等を伺いました。
十七日に訪れました札幌市エレクトロニクスセンターは、札幌テクノパークの中核的研究施設として設けられたもので、財団法人札幌エレクトロニクスセンターが運営に当たっております。同センターには、コンピューター利用技術の研究開発を行う企業のための貸し研究室や産学官の交流等のための技術交流室などが設置されております。
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件の一部改正でございますが、これは、役職員が証人等として議院に出頭した場合に、旅費及び日当を支給しないと両院議長が協議して指定する法人について、財団法人日本万国博覧会協会、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会を指定から削り、新たに財団法人沖繩国際海洋博覧会協会を指定しようとするものであります。
次に、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程第一条第四号の規定による法人の指定に関する件でございますが、本件は、役職員が証人等として議院に出頭した場合に、旅費及び日当が支給されない法人に準ずる法人として、財団法人日本万国博覧会協会及び財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会を両院議長が協議して指定しようとするものでございます。 以上でございます。
本案の要旨の第一は、日本住宅公団は、本来の業務の遂行に支障のない範囲内で、札幌オリンピック冬季大会に参加する各国の選手及び選手団の役員並びに報道関係者の居住の用に供される住宅等を、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会に対し、賃貸することができること。 第二は、この法律は、公布の日から施行することであります。
本大会には、前回のグルノーブル冬季大会を上回る数の各国の選手及び役員等の参加が期待されておりますが、このような多数の選手、役員及び報道関係者などを収容する宿舎を民間に求めることは著しく困難な事情にありますので、この際、日本住宅公団が会場近辺に建設する住宅を財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会が一時借り受け、これを提供することが最も時宜にかなった方法であると考える次第であります。
農林省農政局参 事官 中沢 三郎君 運輸省航空局飛 行場部長 丸居 幹一君 郵政省電波管理 局放送部長 左藤 恵君 建設大臣官房技 術参事官 長尾 満君 自治省財政局地 方債課長 山本 成美君 参考人 財団法人札幌
なお、政府側から坂田文部大臣、木田体育局長、中島体育局審議官、阿部北海道開発庁企画室長、海原北海道開発庁主幹、藤井大蔵省主計局主計官、丸居運輸省航空局飛行場部長、長尾建設省大臣官房技術参事官、山本自治省地方債課長、参考人として財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君、以上の方々が出席しております。 本案について質疑の申し出がございますので、これを許します。川村君。
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日、参考人として、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君及び日本住宅公団理事稗田治君の出席を求め、その意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
文部省大学学術 局長 村山 松雄君 文部省体育局長 木田 宏君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 説明員 文部省体育局審 議官 中島 茂君 文部省体育局ス ポーツ課長 松島 茂善君 参考人 財団法人札幌
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案審議のため、本日参考人として財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会副会長竹田恒徳君の出席を求め、その意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本大会には、前回のグルノーブル冬季大会を上回る数の各国の選手及び役員等の参加が期待されておりますが、このような多数の選手、役員及び報道関係者などを収容する宿舎を、民間に求めることは著しく困難な事情にありますので、この際、日本住宅公団が会場近辺に建設する住宅を財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会が一時借り受け、これを提供することが最も時宜にかなった方法であると考える次第であります。
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律の一部を改正する法律案審査のため、本日、参考人として、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君及び財団法人日本体育協会理事前田豊君の出席を求め、その意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参考人として財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君、財団法人日本体育協会理事前田豊君、以上の方々が出席いたしております。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますのでこれを許します。鈴木君。
オリンピック冬季競技大会に関する件について、本日、参考人として財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会副会長竹田恒徳君、同委員会委員西田信一君、同委員八田一朗君及び同委員会事務総長佐藤朝生君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
中村喜四郎君 鈴木 力君 千葉千代世君 政府委員 文部省体育局長 赤石 清悦君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 説明員 文部省体育局審 議官 中島 茂君 参考人 財団法人札幌
柏原 ヤス君 委員以外の議員 議 員 西田 信一君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 説明員 文部省体育局体 育官 中島 茂君 参考人 財団法人日本体 育協会事務局長 塩沢 幹君 財団法人札幌
札幌オリンピック冬季大会等の選手強化に関する件について、本日参考人として、さきに申し上げましたとおり、財団法人日本体育協会事務局長塩沢幹君、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君、財団法人スポーツ振興資金財団専務理事近藤直人君の出席を求め、その意見を聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
北海道開発庁総 務監理官 小熊 清君 文部政務次官 谷川 和穗君 文部大臣官房長 岩間英太郎君 文部省体育局長 赤石 清悦君 文部省文化局長 蒲生 芳郎君 委員外の出席者 大蔵省主計局主 計官 小幡 琢也君 参 考 人 (財団法人札幌
札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律案の審査のため、本日、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会事務総長佐藤朝生君、財団法人日本体育協会事務局長塩沢幹君、財団法人スポーツ振興資金財団専務理事近藤直人君を参考人として、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
国 務 大 臣 二階堂 進君 政府委員 北海道開発庁総 務監理官 小熊 清君 大蔵政務次官 米田 正文君 文部大臣官房長 岩間英太郎君 文部省体育局長 赤石 清悦君 事務局側 常任委員会専門 員 渡辺 猛君 参考人 財団法人札幌
それには、大会運営の直接責任者である財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の業務の円滑な遂行と、大会に参加するわが国選手の競技技術の向上に資するため必要な特別措置について、オリンピック東京大会のときと同様な方途を講ずる必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。
それには、大会運営の直接責任者である財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会の業務の円滑な遂行と、大会に参加するわが国選手の競技技術の向上に資するため必要な特別措置について、オリンピック東京大会のときと同様な方途を講ずる必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。 次に、この法律案の要点について御説明申し上げます。