1967-07-20 第55回国会 参議院 文教委員会 第22号
○国務大臣(剱木亨弘君) まあこの事業は、かつて財団法人学術振興会でございました場合に、先ほど申し上げましたように、大体財界からの寄付金によって運営されておった時代があったわけでございます。
○国務大臣(剱木亨弘君) まあこの事業は、かつて財団法人学術振興会でございました場合に、先ほど申し上げましたように、大体財界からの寄付金によって運営されておった時代があったわけでございます。
○国務大臣(剱木亨弘君) 財団法人学術振興会は、ずっと学術振興の業務をやってまいりましたが、三十三年ごろから特殊法人にしてほしいという希望が相当起こってまいりました。そのことにつきまして、この特殊法人に切りかえる必要がございますということについて、この財団法人学術振興会の今日までの踏んでまいりました状態を一応申し上げれば御了解いただけるのではないかと思います。
現在の財団法人学術振興会のじみちな協力に対しては心より敬意を表し、賛意を惜しむものではありませんが、政府としては、当座の経営難に対する応急の援護処置を講じ、職員の生活保障をするとともに、国家の学術振興の基本方策を早く確立し、国民と学術関係者の広い認識を得た上で、これにのっとってさらに適切な形態を創意考案して法制化を急ぐべきであります。 以上、反対討論を終わります。(拍手)
そうしますと、この一億円くらいの金を、わずかだとは申しませんけれども、財団法人学術振興会では不可能だ、十分ではないと言われる根拠はどこにあるのですか。しかも学術会議で推薦をする配分審査委員を今後とも尊重していくとおっしゃるのですけれども、学術会議との関係はあとでまた質問したいと思います。いままででも十分やっていけるのではないですか。
○剱木国務大臣 財団法人学術振興会を特殊法人にしようということは、現在始まったことではございませんで、昭和三十三年でございますか、それからずっと企てて今日まできた問題でございまして、振興会を特殊法人にしようという要望は、これはずっと長きにわたって論議されてまいった問題でございまして、今回ようやくこれが政府としても認められて特殊法人にしようということになったのでございますので、私どもとしましては、ずっと
それに基づきまして財団法人学術振興会を改組いたしたわけでございます。学術会議から推薦の評議員、理事その他の問題がこの機会に財団法人として改組いたしたのでございます。
こういうような方面につきましても、過去の財団法人学術振興会の実績によってみましても、事実上は、これは国際的と申しても対アメリカの関係のみで、ほかは含まれておらぬ、こういうことにもなる。もっと高い観点から、広い視野にわたりまして国際協力をするという業務が想定されなければならぬ。
それが特殊法人になりました場合の権利、義務の受け継ぎのことでございますが、本法の附則の九条に、この財団法人学術振興会からの権利、義務の引き継ぎの規定がございまして、特に第三項に、設立認可があった場合に、財団法人の振興会の一切の権利、義務は、この特殊法人の成立のときにおいて特殊法人に承継されるという規定がございまして、いまの補助金関係も特殊法人に引き継がれる、こう理解しております。
○剱木国務大臣 お尋ねの中にございましたとおり、実は財団法人学術振興会は、三十三年以来ずっと引き続いて特殊法人にいたしますことを要望いたしまして今日までまいったわけでございます。これはなぜそういう要望をいたしてまいりましたかと申しますと、財団法人であれば完全にやっぱり民間の団体でございます。
しかし、学術振興の具体的な面になってまいりますと、行政的にこれを取り扱うよりも、その奨励の趣旨をより有効にやるためには、いわゆる民間の団体にこれをかわってやらせたほうがいいという場合が現実にございまして、その方面に関するものをいままで財団法人学術振興会にやってもらっておったわけでございます。
申すまでもなく、日本学術会議は、選挙によります学者の民主的な学術団体といたしまして、そしていわば学術上の最高の機関として政府に対しまして学術研究に対しまする勧告をいたす、政府はそれを受けまして施策として学術振興の施策を行なってまいるという体制になったのでございますが、その際に、この学術会議は勧告機関でございまして実施機関ではございませんので、この傘下に財団法人学術振興会をその実施機関として認めてまいったのでございます
○西岡委員 先ほど局長の御説明、二十条の二のいわゆる産学協同の問題ですが、現在財団法人学術振興会が、維持会というものを組織しておると申しますか、持っておるわけでありますが、その仕事は今後どういう形で引き継がれるか、御説明をいただきたいと思います。