2021-02-09 第204回国会 衆議院 予算委員会 第7号
こうした中で、昨年の金融審議会では、いわゆるビッグテックの躍進など、近年の変化を踏まえて現行制度を点検をして、例えば、今後、御指摘のデジタルプラットフォーム事業と銀行業のシナジーによってプラットフォーム傘下の銀行の規模などが著しく大きくなった場合など、通常よりも厳格な財務規制を課すことが考えられるなどの提言が十二月に取りまとめられております。
こうした中で、昨年の金融審議会では、いわゆるビッグテックの躍進など、近年の変化を踏まえて現行制度を点検をして、例えば、今後、御指摘のデジタルプラットフォーム事業と銀行業のシナジーによってプラットフォーム傘下の銀行の規模などが著しく大きくなった場合など、通常よりも厳格な財務規制を課すことが考えられるなどの提言が十二月に取りまとめられております。
それで、株式会社の配当に規制をするか否かという議論がやられておりまして、民間事業者へのヒアリングでは、株式会社が配当を制限される場合がある、運営費の使途制限があり余剰金が活用できない、こういう意見があり、経団連は、社会福祉法人会計による財務規制、事実上の配当規制等を撤廃すべきであると主張をしています。 こういう、結局、保育の市場化ということがどうしても進まざるを得なくなるわけですよね。
○白浜一良君 それから、関連して、保険会社の場合は連結財務規制を考えていらっしゃって、これはソルベンシーマージンですよね。これはどういうお考えですか。
特に、保険会社の連結財務規制、連結のソルベンシーマージン規制でありますけれども、これについて、ちょっとどういうふうにするのかなというふうに私が疑問に思っておりますのは、金融事業を行っていない通常の事業会社のリスク算定というのはどういうふうに行うのか、どういう基準でおやりになるのかということが一つ。
現在、保険会社の財務規制につきましては、単体ベースの財務規制をとっております。したがいまして、現在、グループの中で非金融事業体というようなものが非常にふえつつあるという現状がございます。その点につきまして、非金融事業体が存在する場合に、これのリスクをどう算定するかというのが委員の御指摘かと思いますが、これにつきましては、現在、国際的にも議論されておりますが、まさに検討の過程にございます。
また、同法が規定する保険契約者は必ずしも消費者には限らないということ、そして保険業法についても、行為規制を見ると、健全な業務運営を確保し、将来の支払原資を確保するための財務健全性を維持するための財務規制や経営管理体制、内部統制に係る行為規制が中心となっているものであります。 ですから、こうしたことから、消費者庁というのは直接に保険法や保険業法を所管しないということにしたところでございます。
このため、改正保険業法におきましては、根拠法のない共済に対する新たな規制を整備し、募集時の行為規制や財務規制などを課すこととしたところでございます。
その数字の詳細につきましては、他の財務規制の仕組みとの関連がありますので、そうしたことも勘案しつつ、全体として整合性のある規制体系というものを築き上げていくことが大変重要だというふうに考えておりますので、委員の御指摘を踏まえて検討を進めていきたいというふうに思っております。
私どもとしましては、こうした実態を踏まえて、そして今回の法改正によりまして、これまでの規制の対象外であった業者に対し、新たな監督官庁への登録を求め規制の対象とすることで、その実態を的確に把握するとともに、行為規制や、あるいは最低資本金規制や自己資本規制比率の導入等、財務規制を整備することといたしたところでございます。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提案した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為・財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図ろうとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
政府は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引等を金融先物取引業に追加するとともに、所要の行為、財務規制を導入するなど、金融先物取引の委託者等の保護を図るため、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
これは日本証券業協会が二月十八日に今回の法案に関連して出した意見書ですが、この損害賠償のところに関しては、「金融機関に対しては、財務規制が課せられているため、証券会社が連帯責任を負う必要はない。」と、こうはっきり書いてあるんですね。基本は、そのようにこの間の本会議でも答弁をしていただきました。
それに対して、銀行というのは、業法においてそもそも財務規制があって、財務基盤があるんだ、だから、これは銀行がみずから責任を負うんだということなんです。そこで、当然のことながら金販法も適用される、その意味では、投資家は保護されます。投資家は保護しなきゃいけない。
そして第三は、それに絡まる事業規制とか財務規制とかそれから投資規制というようなものでありまして、そういうような規制は参入価格規制がかなり自由化されれば付随的に緩和されていくというふうに思います。私も、できれば一遍に五割ぐらいどんと減らしてしまえばいいというふうに一方では心の中で思うんですけれども、それでは真の対策にはならないなと学者としては思います。
なお、船舶のいろんな配船とか、あるいは運賃等につきまして、できるだけ今後は船主協会の自主調整にまかして、さらに法制的には、これは政令の段階になると思いますけれども、従来、何と申しましても再建整備をやっておるものでございますから、もう事こまかに財務規制をいたしているわけでございます。
そういうようなときにこういう新聞記事にまで出てまいりますと、ちょっと読んでみますが、昨年八月から本年四月まで、県議会正副議長と自民党執行部との懇談会や県首脳部と社会党県議との会合など十回にわたり三百二万余円の宴会費が河川災害復旧費から出されていることがわかった、同県の監査委員会の話では、地方自治法や同県財務規制六十七条−予算の目的以外の支出禁止等の規定で、予算の目的外使用は禁じられており、災害復旧に
規制のないところは非常に低い、望ましくない財務比率がそのまま行なわれているという感じがしますので、いま皆さんお受けになっていて、世銀借款による財務規制によるメリットとデメリットというような問題について、これは今後の日本の融資ルールを考える場合にも参考になる点ではないかと思うので、ひとつ鉄鋼の世銀借款を受けていらっしゃる立場から、世銀借款による財務規制のメリット、デメリットについてちょっと伺いたい。
会計及び財務規制につきましては、会計整理、渇水準備金、社債発行限度、一般担保の規定につきましては従来どおりでございますが、資本金額の変更、社債の募集、利益金の処分及び資金の借り入れの認可は廃止いたしました。そのかわり、新しく電気事業者の内部留保の充実をはかるために、通産大臣は必要に応じて減価償却あるいは積み立て金をしろというような命令をすることができるということといたした次第でございます。
第四は、会計及び財務規制についてでありますが、電気事業の現状に即してその規制を簡素化するとともに、電気事業の経営の健全化をはかるため、減価償却、引き当て金及び積み立て金に関する命令権を設けております。 第五は、公益事業の見地から、、電気事業者に対し、他人の土地の一時使用等についていわゆる公益事業特権を与えていることであります。 第六は、電気工作物の保安に関することであります。
第四は、会計及び財務規制についてでありますが、電気事業の現状に即してその規制を簡素化するとともに、電気事業の経営の健全化をはかるため、減価償却、引き当て金及び積立金に関する命令権を設けております。 第五は、公益事業の見地から、電気事業者に対し、他人の土地の一時使用等についていわゆる公益事業特権を与えていることであります。 第六は、電気工作物の保安に関することであります。