2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
この作業でございますけれども、作業の効率化、合理化を進めまして、できるだけ早く公表しなきゃいけないということで、財務書類作成システムというものを活用しております。 それはどういうものかと申し上げますと、そもそも、予算の執行と決算事務を一貫して処理するためのオンラインネットワークシステムを持っております、官庁会計システムがあるんですが、それに入力するというのがそもそもかかる事務でございます。
この作業でございますけれども、作業の効率化、合理化を進めまして、できるだけ早く公表しなきゃいけないということで、財務書類作成システムというものを活用しております。 それはどういうものかと申し上げますと、そもそも、予算の執行と決算事務を一貫して処理するためのオンラインネットワークシステムを持っております、官庁会計システムがあるんですが、それに入力するというのがそもそもかかる事務でございます。
標準的なソフトウエアの内容でございますけれども、まず各固定資産の取得年月日、取得価額、耐用年数等のデータを管理する固定資産台帳機能、また既存の財務会計システムの現金主義、単式簿記のデータ等を取り込んで発生主義、複式簿記のデータに変換して財務書類を作成する財務書類作成機能、そして財務書類等のデータを基に将来の施設更新必要額の推計や施設別、事業別のセグメント分析等を行う活用機能、この三つの機能から構成されておりまして
その後の進捗状況、及び財務書類作成と活用を進める上で国から地方に対して行う支援の内容について総務大臣にお伺いいたします。
この標準的なソフトウエアについては、既に昨年十二月末までに固定資産台帳機能及び財務書類作成機能の提供を開始しておりまして、本年三月末までに活用機能の提供も開始する予定でございます。
また、財務書類作成機能、二十七年十二月に提供を開始しました。活用機能ですが、二十八年三月末ごろまでに提供予定でございます。
国の資産、負債やキャッシュフロー等々、一般的な企業とはその規模が大きく異なりますのは御存じのとおりで、その把握は膨大な作業となることから、御指摘のような四半期ベースの国の財務書類を作成するためには、新たな財務書類作成のシステムと、また国有財産等の他のシステムとの連携、また各省庁の決算担当者の増員が必要ということになろうと存じます。
ただいま御答弁をいただきましたように、国でも、平成二十三年度から財務書類作成システムを導入されている。私は、これが一番大きな、画期的な動きであるというふうに思っています。 それでは、さらに財務省にお伺いをしたいと思います。
御案内のように、現在、財務省財政制度等審議会が設定している省庁別財務書類作成基準では、財務省の予算編成権限を維持するため、約二年おくれの決算情報に関する財務書類が作成、開示されるのみでございます。また、公的年金債務を過小評価するなど、国の財政の実態を正確に反映しないと考えられる場合があります。
○久保政府参考人 もう委員御案内のことになりますけれども、小さなところについてはやはり県が助言を相当強くしていただきたい、私どもそう期待をしておりまして、例えば和歌山県でございますとか愛媛県、これは私どもの研究会のメンバーにもなっていただいたりしておりますが、こういったところを初めとして、幾つかのところでは、市町村の公会計担当者を対象とした財務書類作成のための研修会、これを年間を通じて常にやっているといったような
○国務大臣(冬柴鐵三君) この道路特会の財務諸表につきましては、特別会計に帰属する資産等の状況を明らかにするために、財政制度審議会におきまして取りまとめられた特別会計財務書類作成基準というものに基づいて作成し、公表を行っているところでございます。
財務書類作成の迅速化が意味ある財務情報の開示に必要不可欠と考えますが、財務大臣の御見解をお聞きいたします。 また、特別会計財務書類は、歳入歳出決算、国有財産台帳、物品管理簿などを基に作成されているため、これらの台帳等が適正に作成されているかどうかによって財務書類の信頼性は大きく変化します。
○副大臣(赤羽一嘉君) まず、財務書類の作成そのものにつきましては、会計検査院の検査を受けております歳入歳出決算の計数ですとか、国有財産台帳価格等の計数を基礎として、財務書類作成基準に従って適切に作成されているとも思います。
そこで、省庁別財務書類作成で期待される効果、特別会計、特殊法人改革への波及などについての大臣の所見と、省庁別財務書類作成に向けた今後のスケジュールについてお伺いしたいと思います。
それにつきまして、ちょうど昨年の十月の特別会計等財務書類作成ガイドライン、これも、これをベースにした改善を図るということですけれども、それについての進捗状況もあわせて御質問いたします。
公認会計士は、一億円以上の会社の財務書類作成ということについては、特に公認会計士という形になっておると思うのですが、一億円以下の会社については、単業計理士で、そういう会社の同一の内容を持つ書類の作成をすることができるわけですね。