2009-03-03 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
そのことによって、SFCG本社も子会社も、金融庁の監督下ではなく、つまり財務局登録ではなく都道府県登録になったわけでございます。これによって規制を免れていたわけです。 先ほど申したような複雑な司法制度の濫用について、都道府県ではなかなか検査監督のスキルがまだ追い付いておりません。その中で様々な問題が起こりました。
そのことによって、SFCG本社も子会社も、金融庁の監督下ではなく、つまり財務局登録ではなく都道府県登録になったわけでございます。これによって規制を免れていたわけです。 先ほど申したような複雑な司法制度の濫用について、都道府県ではなかなか検査監督のスキルがまだ追い付いておりません。その中で様々な問題が起こりました。
○国務大臣(与謝野馨君) 商工ローン、SFCGに対しては、これまで関東財務局登録業者として二度にわたり行政処分を実施するなど、監督当局として法令にのっとり厳正かつ適切な対応を行ってきたところでございます。 平成十九年六月、同社は会社分割によって各支店を子会社化し、各都道府県で貸金業登録を受けた結果、財務局の監督対象外となったところでございます。
その後、金融庁の目を逃れるために登録を、財務局登録だと目が付きやすいということで都道府県登録に分散をしたわけです。 またこんな不正行為を繰り返しているということで、商工ファンド時代からすると、業務停止を二回受けております。業務停止過去に二回というのは、これは相当、相当ひどい企業だということで、それでも平然と今現在こういう違法行為を繰り返しておるわけです。
○国務大臣(山本有二君) 平成十年から十七年の財務局登録の貸金業者で業務停止処分を受けた貸金業者のうちの六〇%以上が日掛け貸金業者となっております。また、熊本の商工観光労働部の報告によりますと、日賦貸金業者について、一般の貸金業者から借入れできなくなった資金需要者に貸し付けている現状がある。
○政府参考人(佐藤隆文君) 日掛け金融の問題でございますけれども、金融庁といたしましては、財務局登録の日掛け金融業者について苦情相談の受付、それから検査監督を通じまして日掛け三要件やあるいは貸金業規制法の遵守の状況といった実態把握に努めた上で、仮に処分に足りる違法事実が認められると判断された場合には、貸金業規制法に基づいて厳正に行政処分等を行っているところでございます。
まず、東京都の状況について申し上げますと、ことしの三月末現在、都知事登録の事業者数は三千百六十七でございまして、これは、財務局登録を除く全国の都道府県知事登録業者一万三千五百三十四の約四分の一を占めております。
また、財務局登録の業者の行政処分の状況でございますが、日掛け、日賦貸金業者の割合が三二%というふうに大変高い数字になってございます。 したがって、このような実情を考えて、今現在、与党の方で最終的な協議をいただいております案の中では、この日賦特例は廃止をするということになっているかと存じます。
今御指摘のように、この貸金業者というのは、財務局登録のものと、それから都道府県管轄のもの、これがございます。私どもの財務局登録の貸金業者というのは都道府県をまたがる業者と、こういうことになるわけですが、平成十七年三月末現在でこれが七百六十二ございます。これに対して、各財務局において貸金業法規制法に基づきまして、これを原則としては無予告で検査をやっております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 他の貸金業者における事例でございますけれども、例えばこの平成十七年及び平成十八年におきまして、アイフル以外の財務局登録の貸金業者で、今回のアイフルと同様の取立て行為を規制している貸金業法の二十一条一項の違反と、こういうケースで業務停止処分をいたしました業者が三社ほどございます。
○国務大臣(与謝野馨君) 十六年度に財務局が受けました一万八千件の苦情相談については、分類をいたしますと、一つは無登録業者及び都道府県登録業者にかかわる苦情、第二は業者名を特定しない債務整理についての相談等も含まれておりまして、一万八千件がすべて財務局登録業者に対する苦情というわけではございません。
平成十六年一月から十月末までの間に財務局登録及び都道府県の登録の貸金業者に対して行われました行政処分の合計は七百十八件でございます。
今、先生御指摘ありましたように、今般のやみ金融対策法案において、財務局登録業者にかかわる登録免許税を九万円から十五万円に引き上げることとされているわけでございますが、これを受けて、政令で定めている財務局における登録の更新手数料も現行の四万三千円を十五万円に引き上げる予定でございます。
財務局登録業者については、金融庁としては、出資法等の違反の疑いのある業者に対しては、説明や報告を求めるなどにより事実関係を調べ、事実が確認された場合には、法律に基づき、業務停止、登録の取り消し等、厳正に対処することといたしているところでございます。
○田口政府参考人 金融庁におきましては、財務局登録の全業者のリストを金融庁のホームページに掲載しているところでございまして、それを通じて周知を図っているところでございます。また、東京都などにおきましても、類似の登録業者リストを掲載することによりまして、無登録業者か否かの確認をとるということができる形になってございます。
○国務大臣(谷垣禎一君) 今登録されている日賦業者というのが平成十一年度末で財務局登録が七十九、それから都道府県登録は二千四百十八、こういうことになっておりまして、平成十一年度で見ますと、財務局登録については十二業者検査を行っている。それから、都道府県の方に関しては、正確な数字ではございませんが、おおよそ七百ということでございます。
貸金業につきましては実は監督の仕方が二つに分かれておりまして、都道府県単位のものについては都道府県に登録をいたしておりますし、都道府県をまたがっておりますものは財務局に登録するというような体制になっているわけでございますが、この都道府県をまたがっておりますいわゆる財務局登録業者をすべて都道府県の方に移すということになりますと、貸金業者でも大きなものにつきましては全国にまたがった店舗展開をいたしておるわけでございまして