また、保険料負担が困難な者については、保険料を免除した上で、国庫負担相当分を給付保障しており、社会保険方式のもとでも、税財源による最低保障を行っているとの評価も可能との指摘もなされているところでございます。 続いて、民主党の提唱する最低保障年金についてお尋ねがございました。
もう一点ですけれども、交付対象事業に緊急地方道路整備臨時交付金事業の地方負担相当分についても充当することを可能にしていただけないかという要望がございますが、この点に関してはいかがでしょうか。
そこで、この公費負担相当分につきましては、先ほど大臣が答弁されましたように、これは、この収支報告書においては収入には計上しない。つまり、公費として直接業者に支払われるわけですから、これは候補者としては収入には計上しない、こういう取り扱いで従来から運用されているところでございます。
さらには、新たなローンにつきましても、その利子負担相当分について助成を行うことについても、所得に応じて助成を行うことについても決めさしていただいているわけでございまして、その助成を行えば実費の負担額は更に下がってまいります。 さらに、個々の居住者の方々の状況は異なります。
更にお伺いしたいというふうに思いますけれども、この助成の場合でいきますと、住戸面積七十平米相当を上限として、それに対応した借入額が二千万円の利子負担相当分を上限というふうにあります。これでいきますと、例えば被害住民の方々からのお話でいきますと、一平米四十五万円、七十平米とすると三千百五十万円になるのだと。これでいくと、実態に合った助成なのかということで、住民の皆さんの声もあります。
個人負担分については議員御承知のとおりでありますが、お尋ねの企業負担相当分を事業主に支給することについては、賦課方式を基本とする現行の厚生年金保険制度において、事業主は、被用者本人の年金受給の有無とは関係なく、厚生年金保険制度に対する応分の責任を負うものとされていることであります。
それから、若年者納付猶予についても、これは年金の受給資格に結びつく期間としてはカウントされますが、給付の方については、例えば三分の一の国庫負担相当分はほうっておけば反映されないということになっております。
さらには、新たなローンについては、利子負担相当分について所得に応じて百九十二万から最大六百三万円までの助成を行うことを決めさせていただいております。それによってまた負担額は下がってまいります。
いただきたいということで、新たに住宅を取得する場合のローンについては、従来の公庫融資の金利に比べて低い水準で金利を設定するとか、あるいは融資率を最大で物件価格の十割までに引き上げるとか、それから毎月返済額の月収に対する割合というものについても引き上げるなどの融資審査の弾力化、それから融資手数料の免除といったような措置を講じておりますし、先ほど大臣からも答弁いたしましたように、新しいローンの借り入れについて、利子負担相当分
さらに今般、居住者の方々が新たに住宅ローンを借り入れる場合には、その利子負担相当分として、借入額及び所得に応じて最大百九十二万円から三百五十四万円、特に支援が必要な方に対しては最大六百三万円までの助成を行うこととしたところでございます。 これらの措置を活用することによって、住宅ローンに係る居住者の負担の軽減が相当程度図られるものと認識をしております。
次に、現役時代に所得が少なくて保険料を免除されていた人の場合は、その期間中は国庫負担相当分だけになりますので、満額水準よりも少なくなります。生活保護の基準額を下回るような基礎年金では実質的な国民皆年金とは言えない、だから税財源の最低保障年金が必要だという意見もあるでしょう。
すなわち、基礎年金の財源の一部を税で負担するとともに、低所得の人のために免除の制度を設け、免除の期間については税負担相当分の年金が保障されています。 それでもなお生涯にわたって低所得で苦しい老後を迎える人は存在しますが、ある程度収入がある現役時代のうちに老後に貧しくなるのを予防することが年金制度の役割であるとすれば、年金ですべての人の老後に対応するにはおのずから限界があります。
それとともに、逆に低所得の方のためには免除制度があるわけでありまして、保険料を免除された期間は国庫負担相当分の給付が受けられる、こういうような制度になっているわけであります。 また、サラリーマン世帯のグループにとっては、報酬比例負担、定額給付の仕組みであります。
四月十四日の当会議で民主党の岡田代表は、最低保障年金の財源は全額税にする、その財源は、現行制度における基礎年金国庫負担相当分に加えて、年金目的消費税を創設し、その税収を活用する、税率は当面三%と発言されました。さらに、四月二十二日の当会議で枝野議員が、移行期というのは恐らく四十年、六十年かかる話だと発言されました。
さらにまた、当然のことでありますけれども、厚生年金保険の被保険者である間に事故が起きた場合は障害給付であるとか遺族給付が支給されますし、また、保険料の本人負担相当分についてのみではありますけれども、帰国後には脱退の一時金を支給するという特例措置もございます。 雇用保険につきましても、被保険者となって六か月以降に受入先の倒産等により離職した場合には給付を受けるということも可能になります。
その中で、特に二点、二の、一階部分の最低保障年金の財源は全額税にする、そしてその財源は、現行制度における基礎年金国庫負担相当分に加えて、年金目的消費税を創設し、その税収を活用する。それから三に、二階部分については所得比例年金にする、つまり、所得に応じて保険料を負担し、払った保険料に応じて年金をもらえる仕組みにするという趣旨のことをおっしゃっているわけです。
その財源は、現行制度における基礎年金国庫負担相当分に加えて、年金目的消費税を創設し、その税収を活用する。 第三に、いわゆる二階部分については所得比例年金にする。つまり、所得に応じて保険料を支払い、払った保険料に応じて年金がもらえる仕組みにするということであります。 第四は、所得比例年金の保険料率については一五%を超えない範囲で制度設計するということであります。
厚生年金保険につきましては、滞在期間が短い場合に老齢給付に結びつかないという問題は、最終的には社会保障協定により解決すべきと考えられますけれども、こうした解決が図られるまでの間の特例措置といたしまして、短期滞在の外国人が帰国した場合に本人負担相当分、大体本人負担相当分でございますが、脱退一時金を支給する仕組みを平成七年に創設したところでございます。 以上です。
このうち国庫負担相当分を除きました保険料相当額は一万四千八百二十六円になっております。また、平成十六年度及び十七年度の予算に基づく見込額でございますが、まず十六年度の拠出金単価は二万二千九百二十五円、このうち保険料相当額が一万五千二百四十円。平成十七年度の拠出金単価が二万三千四百十円、このうち保険料相当額が一万五千百九十八円となっております。
具体的には、国民年金制度におきまして、帰国までの期間、これを、帰国までの期間につきましては、当然向こうにおられたわけですから保険料が納められないということでありますので、国民年金の保険料の免除期間として取り扱いまして国庫負担相当分の年金を支給すると。
保険料につきましては、すべての退職者を含む被用者健康保険の平均保険料率、そして現役の事業主負担相当分は現役が支えるというものを考えております。 ただし、七十歳以上につきましては、罹病しやすく、また幾つかの病気をあわせて持つという方が大変多くなりますので、患者一部負担は定率一割を考えております。