1973-04-25 第71回国会 参議院 本会議 第14号
また、物品税法の一部改正案は、製造課税で四〇%の税率が適用されている大型モーターボート等の税率を三〇%に、小売り課税で二〇%になっている貴石、貴金属製品等の税率を一五%に引き下げる等の改正を行なうとともに、マッチ、固型ラムネ等に対する課税を廃止し、新たに現行課税物品との負担権衡をはかるため、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、貴金属メダル等を課税の対象とするほか、販売業者証明書制度の創設、小規模納税申告書
また、物品税法の一部改正案は、製造課税で四〇%の税率が適用されている大型モーターボート等の税率を三〇%に、小売り課税で二〇%になっている貴石、貴金属製品等の税率を一五%に引き下げる等の改正を行なうとともに、マッチ、固型ラムネ等に対する課税を廃止し、新たに現行課税物品との負担権衡をはかるため、セパレート型ルームクーラー、電波調理器、貴金属メダル等を課税の対象とするほか、販売業者証明書制度の創設、小規模納税申告書
さらにまた勤労所得者とか農民等との負担権衡の問題もありましょうし、とにかく今の事業税というものは中小企業者泣かせであります。
論議はありますが、しかしそれぞれかなりからみ合った負担権衡の問題ございますので、われわれとしては、まだ早急に結論を下す段階にまで至らなかった。
その関係を一応われわれは各層と呼んでおりまして、それから所得の種類によるものは所特別の負担権衡、二つの面からわれわれは負担権衡を考えて見なければならないと思っております。御承知のように現在累進税率になっておりまして、大きな所得の人は割合いからしても大きな負担をし、それから所得の小さい人は全然負担をしないか、割合いとしても小さい負担をする。
また本案によって一億三千八百万円の減収となるがごときは、石油会社が高純益をあげている折柄、負担権衡の点できわめて遺憾な措置であり、政府においても原案通過のため大いに努力されたいがいかん」との質疑に対し、衆議院大蔵委員長より、「本案の通過を願った上は、政府原案について、できるだけすみやかに審議を運び、再び延長することのないようにしたい」。
○政府委員(渡邊喜久造君) 多少補充的に申し上げさしていただきたいと思いますが、確かに現状におきまして、法人税、同時にまた所得税を通じまして、配当についてはわれわれはまあ負担権衡の面からいいますと相当の余裕が出てくるとこれは思います。
そうして、そういう国民負担権衡の上に立って、なおかつ勤労者の税金が重いということで、税の軽減が叫ばれてきました。今回政府もこの点に着目して減税政策を国民に約束をされて、そうしてその実行に移ったものと私は思うのであります。ところが今回のこの修正は、この勤労者の恩典とも言うべき社会保険料の味というものを消していってしまった。
従いまして、そのどちらの面に強く重点を置いて物を考えていくかというところに、ちょうど中間に入った中小企業法人の税率をどうきめるかという問題があるわけでありまして、われわれは個人事業者との負担権衡ということに重点を置いて考えていたのですが、大法人との負担権衡という点に重点を置くべきではないかという御議論で修正案が出て参りました。
それで法人との負担の問題になりますと、ちよつと我々気になりますのは、個人との負担権衡の問題でございます。特にそれが小さな法人の場合において、問題が顕著であるわけでございます。順序は逆になりますが、一番最後のほうを御覧願いたいと思います。
大企業と中小企業、中小法人と大法人の問題がよく議論されておりますが、大法人につきましては、いろいろ免税、積立金があるじやないかとおつしやいますが、これも金額的に見て参りますると、大きいのは貸倒準備金、退職準備金、それから価格変動準備金、これは中小法人にも相当あるわけでございますが、同時にそれは政策の面から出て来たというよりも、負担権衡の面からも相当りくつのあることでありまして、私は必ずしも大法人と中小法人
われわれはでき得れば一層根本的な検討を加えたいのでありますが、負担軽減の方法については、専従者控除の方法とか、免除点設置の方法とか、なお種々考究すべき余地が残されているので、他の所得者との負担権衡の激変と、急激な税収減とを避けつつ、将来一層の軽減を期待する含みをもつて、ただいま申しましたような修正を加えることにいたしたのであります。
これは同族会社でございますと、その同族会社の持主との間にいろいろな取引があつた場合におきまして、税負担の軽減を目的とした、そこに特殊な売買契約も可能である、それは負担権衡上適当でないと認めれば否認できる、よその国でもかなりこういう規定を持つておりますが、その二つがあるわけでございます。
同時に両方の負担権衡を考えながら、国税はどういうあり方であり、地方税はどういうあり方であるか、観点が多少違いますが、しかし結局するところ、やはり地方税問題が取上げられます。
ただしかし、さらに一歩掘り下げて行けば、法人と個人との負担権衡という問題にまで当然行かなければなりませんので、それはまたさらに、単に所得税と法人税だけの問題ではありませんで、事業税をも含めまして、地方の税の全体として一体どういうふうに考えて行くべきか、これはわれわれも今後の問題としてさらに真剣に考えて行きたい、かように考えております。
更に又、第一次及び第二次の再評価の場合との負担権衡から見ましても適当でないと考えましたので、再評価税を免除することはいたしませんでございましたけれども、併し再評価税を納めやすくすることが適当であると考えましたので、再評価税の課税は従来通りといたしましたけれども、その納付につきましては、減価償却資産の再評価税は五年に均分をいたしまして納付せしめる等、納付方法を緩和いたしまして、延納の期限をも更に二カ年延長