2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
御指摘のとおり、配慮措置の対象者、今回の二割負担対象者の約八〇%が該当いたしまして、対象者の口座登録、申請勧奨など、広域連合の事務負担も増加するものと認識しております。
御指摘のとおり、配慮措置の対象者、今回の二割負担対象者の約八〇%が該当いたしまして、対象者の口座登録、申請勧奨など、広域連合の事務負担も増加するものと認識しております。
また、御提案のありました産休、育休者に対応した教員の確保については、このような各教育委員会におきます取組や国の支援により進めることが適切であると考えておりまして、国庫負担対象の定数の追加措置で対応することについては慎重であるべきと考えているところでございます。 以上です。
日米地位協定締結時に、提供施設整備費を日本側の負担とした経緯及び理由、並びにそのとき負担対象としなかった労務費、光熱水料費、訓練移転費を特別協定によって日本側の負担とした経緯及び理由についてお答えください。 次に、規模についてです。 五経費の合計は、一九七八年度の六十二億円から始まり、一九九九年度の二千七百五十六億円がピークであり、二十一年間で四十四・五倍になりました。
委員から今お話がございましたけれども、本法案の検討の際に参考といたしました電気通信事業法における基礎的電気通信役務、いわゆるユニバーサルサービス制度におきましても同様の基準を設けておりまして、負担対象事業者は令和二年一月現在で十九社となっておりまして、本法におきましても大体同程度となることを想定をしてございます。
駐留軍労働者の基本給や水光熱費の負担、さらには訓練移転費の負担と、どんどんどんどん負担対象も拡大されてきたというのが思いやり予算の歴史なわけですよ。 こういう歴史を踏まえると、今の河野大臣のような答弁では、これは二〇二一年以降、更に負担を、拡大を求められたら、そういう話に乗っていくというメッセージに受け取られかねないんじゃないんですか。
○政府参考人(蒲原基道君) この点につきましては、重ねてになりますけれども、やはり世代間の公平、あるいは世代内の公平という観点で負担能力に応じた負担を何とかお願いしたいということで、二割負担対象の中でとりわけ範囲を限定した三割、現役並み所得ということでございます。
そういう、野方図に負担対象者を、二割、三割を全員に拡大していくことは、これは数の力があるから政府の役割でないと今答弁されたのは物すごく大きなことですよ。政令で拡大しないんですね。そのための調査、研究結果、検証、ちゃんと国会でやってくれるんですね。同時に、それを政令でやることもできるというダブルスタンダードのような答弁をされるんですよ。 これで本当に修正協議が進むのか。出口はいつなんですか。
これ、県からも要望、農水省の方に上がっていると思いますけれども、やはり国庫負担の対象となっていない防寒服等、これ、国庫負担対象の拡大、防疫措置に関する負担率の引上げ、こういったことを何とかお願いしたいという要望が届いております。
それはやはり、負担対象額をしっかりと減額というか、不必要なものは切り詰めるといった取り組みが必要ではないかというふうに考えるわけでございます。 これについて、十ページ、十一ページをごらんいただきますと、それぞれについての単価を出しておりますので、これはごらんをいただきたいというふうに思います。
一方で、財源の問題のほかに、区分経理に伴う中小事業者の事務負担、対象となる品目をどう線引きするかなど、先生が今御指摘されたような課題があると承知をしております。 政府といたしましては、低所得者対策につきまして、本年二月の三党合意において、引き続き協議を行うとされておりまして、今後、与党間及び三党間での議論を踏まえた上で対応していくものと考えております。
軽減税率については、確かにいろいろな議論がございまして、財源の問題のほか、区分経理に伴う中小事業者の事務負担、対象となる品目をどう線引きするか、そんな課題があるわけでございますが、既に、与党におかれても、今委員が御指摘になられた調査委員会を設置して議論を開始しているというふうに伺っております。
応急仮設住宅の設置に当たりまして、おおむね五十戸以上それが設置された場合に居住者用の集会施設を設置できるといいますか、その経費について災害救助法の国庫負担対象とする取扱いにしてございまして、この旨、四月十五日に図面入りで各県に通知いたしたところでございます。
最初の第一点、考え方でございますが、被災した県が、現に救助を要する被災者の方々に対しまして、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する場合には、その費用は、災害救助法による国庫負担、最大九割でございますが、その国庫負担対象となる、これが基本的考え方でございます。
○清水政府参考人 今御指摘のございました原状回復費用でございますけれども、農地を含めて、民有地の活用に当たりましては、必要、合理的な範囲内で、造成費はもちろんでございますが、原状回復の費用などの民有地の利用に不可欠な費用、これは災害救助法の国庫負担対象でございます。
訓練移転費について、今回、国内移転に加えて、米国内への移転に伴う追加的に必要となる経費も負担対象になることになったわけですね。何で今回これ新たに加えたんですか。
例えば、ホテルとか旅館を受入れ自治体が借り上げた場合もそれは国庫の負担対象になりますという話でありました。 私は、早速関係の地方議員等にお伝えしました。当然、土曜日の発令ですから日曜、月曜のこの連休、祝日にはまだ伝わってなかったという意味では情報が非常に現地では有り難がられましたが、一方で、ところで原発半径三十キロの圏外の人は対象になるんですかという問いが来るんですね。
御指摘のように、被災者の方が自らの労力といいますか資力をもって住宅を建てることが可能であるならば、現に救助を必要とする状態になるかどうか、当たらないのではないかという疑問がございまして、これは災害救助法の国庫負担対象にはなっておりません。 実際、現在どうなっているかといいますと、県庁で様々なプレハブ業者の方々などと全体調整をしてございます。
これらに記載された事業は、当該地方公共団体の負担対象となる事業費とは異なる上、十分な説明がないままにこの情報が伝わると、その性格について誤解を招くおそれがあり、地方公共団体に無用の混乱が生じ、国と地方公共団体の率直な意見交換が不当に損なわれるおそれがあることから、国土交通省においては、これを公表することは適当でないとしたことでございます。
全国知事会のプロジェクトチームは、先週十六日、〇九年度の負担金のうち、出先機関の庁舎整備費や退職金などの人件費の一部を負担対象から外し、国道や河川の維持管理費の負担を来年度から廃止することなどを求めるアピールを採択をいたしました。