1979-06-01 第87回国会 参議院 本会議 第16号
なお、地方公営企業につきましては、引き続き経営の合理化を徹底し、料金の適正化、負担区分制度の適正な運用を図るとともに、地方公営企業を取り巻く環境の整備を推進する必要があると存じます。 以上、地方財政の状況につきまして、その概要を御報告申し上げた次第であります。(拍手)
なお、地方公営企業につきましては、引き続き経営の合理化を徹底し、料金の適正化、負担区分制度の適正な運用を図るとともに、地方公営企業を取り巻く環境の整備を推進する必要があると存じます。 以上、地方財政の状況につきまして、その概要を御報告申し上げた次第であります。(拍手)
なお、地方公営企業につきましては、引き続き、経営の合理化を徹底し、料金の適正化、負担区分制度の適正な運用を図るとともに、地方公営企業を取り巻く環境の整備を推進する必要があると存じます。 以上、地方財政の状況につきまして、その概要を御報告申し上げた次第であります。(拍手) ————◇————— 国務大臣の発言(地方財政法第三十条の二の規定に基づく地方財政の状況報告について)に対する質疑
なお、地方公営企業につきましては、引き続き経営の合理化を推進し、料金水準の適正化を図るとともに、負担区分制度の適正な運用を図るよう努力を払う必要があると存じます。 以上、地方財政の状況につきまして、その概要を御報告申し上げた次第でございます。(拍手) ————◇————— 国務大臣の発言(地方財政法第三十条の二の規定に基づく地方財政の状況報告について)に対する質疑
なお、地方公営企業につきましては、引き続き、経営の合理化を推進し、料金水準の適正化を図るとともに、負担区分制度の適正な運用を図るよう努力を払う必要があると存じます。 以上、地方財政の概況につきまして、その概要を御報告申し上げた次第でございます。(拍手)
そのためには具体的にはやはり地方税制を充実をしていく、そしてその足らず前は交付税等の一般財源の充実、こういうことをもって考えていきたいと思っておりますし、なお現行の負担区分制度等における国庫補助負担金等の制度の合理化、改正、こういう点についても意を用いたいと思っているわけでございます。
そして、その結果必要となる地方公共団体の経費については、地方税及び地方財政平衡交付金の運用によって充足できるものとし、理屈の上では、地方財政法が企図していた国費、地方費の負担区分制度は不要であるとしたものであると理解しています。 しかしながら、このシャウプ勧告の企図していた行政事務再配分の実現は全く見送られた結果となって、反面、国と地方の経費の負担区分の不明確化だけが残ってしまいました。
そこで、それらにつきましては私どももいろいろ研究をいたしておるわけでございまして、たとえば地下鉄事業につきまして、本年度は実現を見ませんでしたが、負担区分制度をここに取り入れていきたいというようなことも実は一つのあらわれであるわけでございまして、そういう意味合いにおいて、今後ともその限界と申しますか、なかなか団体によっていろいろ事情がございますので、共通的な限界が引きにくいものもございますが、よく研究
○政府委員(細郷道一君) 地下鉄の持っております公共性もございますので、私どもとしては、地下鉄の建設費については道路ができると同じような考え方による負担区分制度を導入できないだろうかというふうに考えて、本年度も実は予算折衝いたしましたが、関係省のあれがととのいませんで、来年度の実現を期してひとつ検討しようじゃないか、こういう約束になっております。
○細郷政府委員 現行の行政制度あるいは負担区分制度、そういったものを前提といたしましてものを見るときに、やはり地方財源の総量というものをどう確保するかということが一つの問題だろうと思います。過去十年ほどにわたっていろいろ交付税率の変更はございましたが、その総量を満たすにあたって、あまりにもそれが不十分であるということが背景にあったと思います。
○説明員(細郷道一君) 何ぶんにも相当大きな額の超過負担でございますから、私どもは負担区分制度のたてまえからいって、本来は一挙に解決すべき問題だと実は思っております。しかし、相当多額なものであり、かつ沿革も結果的に生じておるといったような事態もございますので、できるだけこれを短い期間に解決をしていきたい、こう思っておるのでございます。 ただ超過負担の中にもいろいろな費目のものがございます。
○柴田(護)政府委員 負担区分制度を取り入れて明確化しようと考えたのは、実は御指摘のようなことを頭に置いてのことでございます。したがって、ただいま申し上げましたように、不採算地区の病院といったところにつきましては、どう能率的に経営いたしましても何ともならぬというところについては、一般会計からの負担を認めよう、こういう考え方に立ったわけでございます。
しかし、とりあえずは地下鉄に対する国の補助金を大幅にふやしまして、将来は答申のいっておりますように負担区分制度を確立するのだ、こういう方向で、とりあえずの措置として国からの補助金を倍にした、こういうことを行なったわけでございます。したがって私どもは、御指摘がございましたように、単に再建債の利子補給だけが今日公営企業に対してとらるべき措置とも考えておりません。それはほんの一部でございます。
これでは負担区分制度そのものが、結局は地方財政そのものを真綿で首を締める逆な作用を演ずるのではないかと考えます。この点、社会党の改正法案は、国の負担責任を明確にしており、調査会答申に沿っておるものと存じます。 もう一つの問題点は次の点であります。病院事業の合理化問題であります。
したがいまして、当初私のほうが考えましたのは、負担区分制度というものがあって、あとはその会計で収支均衡せしめる、こういう考え方であったのでございますけれども、その間に補助規定が入ってきた。そこで、当初考えておりました負担区分というものが、どちらかというと財政法でいいます負担区分のほかに若干補助規定的な考え方も入れた負担区分を考えておったわけでございますけれども、それが峻別された。
その部分について負担区分制度に切りかえたかったわけでございます。それが補助規定を存置いたしまするために、内容と負担区分というものの考え方が少し変わってきた、それだけでございます。
しかし、そのためには、地下鉄について何らかの意味における負担区分制度を確立する必要があるだろう。それからバスにつきましては、その事業だけで十分採算が立つのじゃなかろうか、こういうような考え方で、早く体制を整備して、一方、既発生の赤字につきましては、これを長期安定した債務に切りかえまして、そして計画的に消していく、こういう方向で整備をしてまいりたい、かように考えておるわけであります。