2017-06-01 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第7号
以上、私の方で申し上げてきたことをまとめますと、十八のところになりますが、ここで最後に、下から二つ目の丸ですけれども、きょう申し上げたかったのは、教育費については親負担主義というものが日本では非常に強く支持されておりますので、なかなか公的な負担というのは難しいということであります。
以上、私の方で申し上げてきたことをまとめますと、十八のところになりますが、ここで最後に、下から二つ目の丸ですけれども、きょう申し上げたかったのは、教育費については親負担主義というものが日本では非常に強く支持されておりますので、なかなか公的な負担というのは難しいということであります。
それから、それに対しまして、日本とか韓国というようなところで強いのが親負担主義でありまして、これは教育は家族の責任であるという考え方が非常に強いわけです。先ほど申しましたように、こういった考え方が日本の進学率を支えてきたということも言えるわけでありますけれど、非常に無理が来ているというふうに考えられます。
そうしますと、この相続税、自分の孫のためでしたら節税したいということでありますけれども、これは先ほど申しました親の教育費負担主義ということと関係しておりますが、こういったものを少しでも公的なものに回していただければ、それだけで十分な財源ができるわけでありまして、〇・一%でも十億円、一%なら百億円ということになりますので、ぜひこういったことも考えていく必要があると思っております。
これは、先ほど申しました親負担主義、親が家族の教育に責任を持つという考え方に基づいているというふうに考えられますが、公的負担をふやすためにはやはりそういった考え方から少し転換していくことが必要だと思いますが、一朝一夕にできるものではないというふうにも考えております。 私が先ほど申し上げたのは、一つは、相続に関して優遇税制があるわけですけれども、それを少し考えてみたらどうかということ。
教育というのは親の責任であって、責任である以上、教育の費用も親が負担するんだという考え方でありまして、これは、公的負担主義のヨーロッパ、あるいは、個人主義的な、個人が負担するというアングロサクソン的な考え方、つまりイギリス、ニュージーランド、オーストラリア、アメリカといった国と非常に対照をなしているわけであります。
私学助成は、私立学校における教育条件の維持向上、経済的負担の軽減、経営の健全性の向上を目的として、設置者負担主義を前提に教職員の人件費等の経常的経費の一部を補助するものであります。 教職員の未払賃金を国が自主的に肩代わりすることは、現行の私学助成の考え方と大きく異なり、適切ではないと考えます。
公的な役割を担う法曹の養成に受益者負担主義を持ち込むべきでないし、経済的な理由で法曹を断念することになれば、多様な人材を取り込むという司法制度改革の趣旨にも反するという理由からでありました。
我が党は、公的な役割を担う法曹の養成に受益者負担主義を持ち込むべきでない、そして経済的な理由で法曹を断念する事態が生まれれば、多様な人材を法曹界に取り込むという、取り入れるという司法制度改革の趣旨にも反するとして、当時、法改正に反対をいたしました。その後、関係者の懸念が現実のものとなり、また法改正時に、必ずしも予想されていなかった事態も生まれました。
それから、地域主権という名前でもって、基本的には地域単位の受益者負担主義というふうに言っていいかと思いますけれども、地域を単位にして、受益者負担の受け皿を自治体につくってしまう、そこに土建国家的機能であるとか福祉国家的機能を挙げてゆだねてしまえば、とりわけ福祉の分野では、地域を単位にした水平的な再分配あるいは地域間の水平的な再分配、これに終わってしまう、そういう懸念が大変強いわけであります。
をなくし、自衛隊を自衛軍として憲法上明記し、その自衛軍は、自衛のために必要な限度での活動のみならず、国際協調の名の下に海外での活動を憲法上の任務とするなど、九条、とりわけ九条二項の全面的改廃をねらうものであるとともに、構造改革をもっと推進するための首相のリーダーシップ、社会権や福祉の諸課題は国の責任を放棄して自治体にゆだね、社会保障の市場化でマーケットを止めどなく拡大し、住民負担による自主財源と受益者負担主義
ただ、ドイツの民事訴訟の審理は裁判所による職権進行主義が取られておりまして、弁護士強制主義及び弁護士費用敗訴者負担主義の下で弁護士費用が法定されるというようなことで、弁護士の訴訟活動は定型的であるというように言われております。 このように見てまいりますと、我が国の現時点における裁判の審理期間は、民事事件、刑事事件とも国際的に見まして遜色のない水準にあるというように考えております。
明治二十三年になりまして小学校費の市町村負担主義が確立いたしました。これによって就学率は再び上昇を始めまして、明治二十年の四五%から明治二十五年には五五・一%まで回復しております。明治三十三年になりますと市町村立小学校の国庫補助法によりまして若干の国庫補助が行われるようになり、そして小学校の学費が無償制度になりました。
そういう意味で、私は今、日本の教育界あるいは日本の、こういうところで議論を、大変心配していますのは、教育における受益者負担主義が蔓延をし過ぎていると思うんです。特に義務教育については受益者負担主義は良くない、そこのところは是非お願いを申し上げたいというふうに思います。
これは、先ほど言いましたように、原因者負担主義ということを取っておりますが、私の知る限りによりますと、百五十一億がこの基金から出されたというふうになるわけですね。 ところが、その百五十一億というのはどういう積算なのかということになってきますと、単純にこの表や図に表されているような中身ではございません。
そこで、法案の関係に入っていきますが、まず、この油濁関係の事故といいますのは原因者負担主義、これが国際的にはもう当たり前でありまして、そういうことからいきますと、この法案がこれからどういう位置付けになっていくのかということになるわけでございますが、そこでまずお聞きしたいのはこの対象、私はタンカーに限って対象になるというふうに思うんですが、間違いございませんか。
そういう意味では、今ほど御答弁ありましたように、この海上災害防止センターの果たす役割というのが、私は、今後どうなっていくのか、独立行政法人になった場合どうなっていくのかというのが非常に注目をしなければならないというふうに思いますが、国際的な常識の中に原因者負担主義というものがあると思います。
最後に、五分だけありますので、今度は教育の問題について、今日は文部科学省には来ていただかないようにしましたので財務省からお答えいただければと思うんですけれども、この考え方の中に、受益者負担主義というのが最初にぼんと出てくるんですね、教育について。
そういうことになりまして、ここでだんだん受益者負担主義がずっと貫徹するようになりまして、その一環として重量税が導入された。それから空港整備特別会計も、これも着陸料が倍にはね上がった時期もございます。しかし海運については、これはなかなか競争力はないということで、らち外に置かれました。
設置者負担主義、そういうような観点、また、今の厳しい国の財政事情等を考えますと、一気に整備するというのはなかなか困難なことでありますけれども、私どもとしては、私立学校も公立と同じように情報教育が充実するように、今後も経常費助成を初めとして私学助成の充実に努めていきたい、そういうふうに思っております。
○政府委員(佐々木正峰君) 設置者経費負担主義という原則もございます。したがいまして、国公私立大学それぞれの設置者において当該経費が充実されることを期待するものでございます。
時間の制約がありますので、あらかじめ結論だけ申し上げておきますと、今回の改正案は、まず第一に、保育の措置制度の廃止によって公的責任を後退させようとしていること、第二に、保育料の受益者負担主義を強化しようとしていること、第三に、学童保育に対する公的責任があいまいなこと、この三点の大きな問題点を持っているというふうに考えます。 まず第一は、保育制度から措置制度を廃止するという問題点です。
「本来、税における公平というのは、消費税のような税制によって公平が期せられるのではなく」「入り口における応能負担主義の原則というものを重視」しないで、「入り口における」というのはこれは多分収入を見て、こういう意味ではないかと私は思うのでございますが、「出口における生活、人間が生きるために必要なものにばさっと課税をするということによって、」公平を図るということは問題だ。