1957-03-04 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号 第七十条国庫ハ政府ノ管掌スル健康保険事業二付キ其ノ保険給付二要スル費用ノ百分ノ二十ヲ負担ス国庫ハ前項ノ費用ノ外債年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス 第七十条ノ二第一項中「健康保険組合二対シ」を「前条第二項ノ規定二依リ健康保険組合二対シ」に改める。 附 則 (施行糊口)1 この法律中健康保険法第七十条及び第七十条ノニの改正規定並び 藤本捨助